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37条書面の必要的記載事項さんじゅうななじょうしょめんのひつようてききさいじこう

宅建業法 媒介・重要事項説明・37条書面・広告 過去問で4肢

37条書面に、契約の内容にかかわらず必ず記載しなければならない事項で、売買・交換では当事者の氏名・住所、物件を特定する表示、既存建物の当事者の双方が確認した事項、代金又は交換差金の額と支払の時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期です(37条1項1号〜5号)。つまり、どの売買にも必ずある「誰が、何を、いくらで、いつ渡し、いつ登記するか」を書き残す事項です。

土地を買う契約を結んだあと、仲介した業者から「契約の内容をまとめた書面」が届きます。そこには売主と買主の名前と住所、どの土地か、代金はいくらでいつどう払うか、いつ引き渡し、いつ所有権の移転登記を申請するかが必ず書かれています。これが37条書面の必要的記載事項で、契約にどんな特約があってもなくても、必ず書く事項です。必要的とは「必ず要る」という意味で、定めがあるときだけ書く任意的記載事項と対になります。どの売買にも当事者・物件・代金・引渡し・登記の五つの柱が必ずあるので、それを後から確かめられるよう書面に残させています。

どの売買にも必ずある「誰が・何を・いくらで・いつ」を書面に残す。
どの売買にも必ずある「誰が・何を・いくらで・いつ」を書面に残す。

売買・交換では、代金と引渡しと登記の時期を必ず書きます

37条1項は、売買・交換の書面に記載する事項として、1号に当事者の氏名(法人は名称)と住所、2号に物件を特定するための所在・地番・種類・構造などの表示、3号に代金又は交換差金の額とその支払の時期及び方法、4号に引渡しの時期、5号に移転登記の申請の時期を挙げています。既存の建物では、2号の2の、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項もこれに加わります。これらには「定めがあるときは」という言葉が付いておらず、どの契約でも書かなければなりません。工事完了前の建物は、まだ現物で特定できないので、重要事項の説明で使った図書を交付して特定の表示に代えます(国土交通省の解釈)。

代金や引渡しの時期は、重要事項説明では説明しません

重要事項説明は、契約を結ぶかどうかを判断するための説明で、登記された権利や法令の制限など物件の中身と取引の条件を扱います。代金の額、引渡しの時期、移転登記の申請の時期は、当事者が交渉して契約で決める事柄で、契約が成立して初めて確定するので、35条の説明事項に入っておらず、37条書面にだけ書きます。反対に、重要事項説明で説明済みの事項でも37条の記載事項に当たるものは、37条書面に改めて書かなければなりません。条文に理由は書いていませんが、契約前の説明と契約後の記録は役割が違い、一方で他方を代えられないためと考えられます。

代金や引渡しの時期は、契約で決まるから契約の後の書面に書く。
代金や引渡しの時期は、契約で決まるから契約の後の書面に書く。

貸借では、借賃の額と支払の時期・方法が必ず入ります

貸借の代理・媒介で交付する書面の事項は37条2項が定め、1号で1項の1号・2号・4号・7号・8号・10号を引いたうえで、2号に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を挙げています。必ず書くのは、当事者の氏名と住所、物件の表示、引渡しの時期、借賃の額と支払の時期・方法です。所有権が移らない貸借には移転登記がないので、移転登記の申請の時期は記載事項になく、既存建物の双方確認事項も貸借では書きません。

貸借の書面には、借賃と引渡しの時期を必ず書く。
貸借の書面には、借賃と引渡しの時期を必ず書く。
宅地建物取引業法 37条1項(抜粋)

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、…遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所 二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 二の二 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法 四 宅地又は建物の引渡しの時期 五 移転登記の申請の時期

試験ではこう問われる

  1. 代金の額・支払の時期と方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期は37条書面の事項で、重要事項説明の事項ではない。「重要事項として説明しなければならない」は誤り
  2. 重要事項説明書で説明した代金の支払時期や引渡しの時期も、37条書面に改めて記載する。「説明したので記載しなかった」は違反
  3. 買主が宅地建物取引業者でも、引渡しの時期・移転登記の申請の時期は省略できない。業者間の売買の媒介でも同じ
  4. 貸借の書面でも、借賃の額・支払の時期と方法は、貸主と借主の承諾があっても省略できない
  5. 貸借の書面に移転登記の申請の時期は書かない。貸借の媒介でも引渡しの時期は必ず書く
  6. 工事完了前の建物は、重要事項の説明で使った図書を交付して、物件を特定する表示に代えられる
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