登記された権利の種類及び内容とうきされたけんりのしゅるいおよびないよう
取引する宅地・建物の上に存する登記された権利の種類と内容、それに登記名義人又は表題部に記録された所有者の氏名を説明する重要事項です(35条1項1号)。つまり、登記簿を見れば分かる所有者と、抵当権などの権利を、契約の前に知らせる項目です。
家を買う契約をする前に、取引士は必ず登記簿を取り寄せます。所有者として記録されているのが本当に売主か、銀行の抵当権が付いていないか、差押えや仮登記がないかを確かめるためです。抵当権が付いたまま買うと、売主の借金が返されなければ、買った家が競売にかけられるおそれがあります。そこで35条1項1号は、宅地・建物の上に存する登記された権利の種類と内容、登記名義人などの氏名を、最初の説明事項に置きました。売買・交換でも貸借でも説明します。

登記簿に記録された権利と、その名義人を説明します
登記簿の権利部は、所有権に関する事項を記録する甲区と、抵当権や地上権・賃借権など所有権以外の権利を記録する乙区に分かれます。説明するのはこれらの登記された権利の種類と内容で、甲区の買戻しの特約、仮登記、差押えなども含まれます。あわせて登記名義人、まだ権利の登記がない建物なら表題部に記録された所有者の氏名を説明します。名義人が売主と違えば、売主が他人の物を売ろうとしていることが分かります。借地権の付いた宅地を売る場合は、その借地権が登記されていれば、この号の権利として必ず説明します(国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」)。
抹消される予定でも、説明の時点で登記されていれば説明します
売主が代金を受け取って住宅ローンを返し、引渡しまでに抵当権の登記を抹消する予定だというのは、よくある話です。それでも、説明するかどうかは説明の時点で登記されているかどうかで決まり、抹消の予定があっても省けません。条文に理由は書いていませんが、予定はあくまで予定で、返済が遅れれば抵当権は残るからと考えられます。抹消の予定があるなら、その予定もあわせて伝えます。

登記の権利は重要事項説明の事項で、37条書面には書きません
登記された権利の種類と内容は、契約の前に判断材料として知らせる事項で、37条1項の記載事項には入っていません。反対に、移転登記の申請の時期は、契約で決める取決めなので、37条書面にだけ記載し(37条1項5号)、重要事項説明の事項ではありません。代理で売る場合に売主と買主の双方に37条書面を交付するときも、抵当権の内容を書く義務はありません。
宅地建物取引業法 35条1項1号当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
試験ではこう問われる
- 登記された抵当権は、引渡しまでに抹消される予定でも説明する。「抹消予定なら説明不要」は誤り
- 移転登記の申請の時期は重要事項説明の事項ではない。37条書面の記載事項
- 登記された権利(抵当権)の種類・内容は、37条書面の記載事項ではない
- 代理で抵当権付きの建物を売るとき、売主・買主のどちらに交付する37条書面にも、抵当権の内容を記載する義務はない
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