供託所等に関する説明きょうたくしょとうにかんするせつめい
宅地建物取引業者が、契約が成立するまでの間に、取引の相手方等に対して、営業保証金を供託した供託所とその所在地、又は保証協会の社員である旨などを説明するようにしなければならないという義務です(35条の2)。つまり、取引で損害を受けたときにどこから弁済を受けられるかを、契約の前に知らせておく決まりです。
不動産会社との取引で損害を受けた人は、その会社が供託している営業保証金や、保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けられます。ただ、どこの供託所にお金が預けてあるのか、その会社が保証協会に入っているのかを知らなければ、この仕組みは使えません。そこで宅地建物取引業法は、契約が成立するまでの間に、供託所などの情報を相手方に説明するよう業者に求めています。重要事項説明(35条)と同じ時期に行いますが、別の条文が定める別の義務です。

説明する中身は、保証協会の社員かどうかで変わります
保証協会の社員でない業者は、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所と、その所在地を説明します(35条の2第1号)。保証協会の社員である業者は、社員である旨、その保証協会の名称、住所、事務所の所在地と、保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所とその所在地を説明します(同2号)。社員の業者と取引した人は、業者自身の営業保証金ではなく、保証協会の弁済業務保証金から弁済を受けるからです。
相手方が宅地建物取引業者なら、説明は要りません
35条の2は、説明の相手を「宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)」と定めています。宅地建物取引業者は、営業保証金や弁済業務保証金から弁済を受けられる者から除かれているので(27条1項、64条の8第1項)、請求先を知らせる意味がないからです。重要事項説明は相手が業者でも書面の交付が残りますが、供託所等に関する説明は、相手が業者なら義務そのものがなくなります。

取引士に説明させる定めも、書面を交付する定めもありません
35条は「宅地建物取引士をして」「書面を交付して説明をさせなければならない」と定めていますが、35条の2にはどちらの言葉もありません。説明するのは業者で、取引士に行わせなくても、口頭で説明しても、条文には反しません。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとしています。供託所等に関する事項は、契約の内容を残す37条書面の記載事項にも入っていません。
宅地建物取引業法 35条の2(抜粋)宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、…説明をするようにしなければならない。一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地 二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
試験ではこう問われる
- 説明の時期は契約が成立するまでの間。売買・交換・貸借のどの契約でも行う
- 相手方が宅地建物取引業者なら説明は不要。「業者間の売買でも営業保証金を供託した供託所とその所在地を説明しなければならない」は誤り
- 営業保証金を供託している業者は、供託した主たる事務所の最寄りの供託所とその所在地を説明する
- 保証協会の社員は、社員である旨、協会の名称・住所・事務所の所在地、弁済業務保証金の供託所とその所在地を説明する
- 重要事項説明と違い、取引士に説明させる定めも、書面を交付する定めもない
- 供託所等に関する事項は37条書面の記載事項ではない
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