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弁済業務保証金べんさいぎょうむほしょうきん

宅建業法 免許・宅建士・保証金 過去問で25肢

保証協会が、社員から納付を受けた弁済業務保証金分担金に相当する額を供託所に供託しておき、社員と取引をした者への弁済に充てるお金です(64条の7、64条の8)。社員が納める分担金は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円です(施行令7条)。

保証協会の仕組みでは、お金が三つの名前で動きます。業者が協会に納めるのが弁済業務保証金分担金、協会がそれを供託所に供託したものが弁済業務保証金、客に払い出された分を業者が協会に埋め合わせるのが還付充当金です。業者と供託所の間にはいつも協会が入り、業者が供託所に直接お金を出し入れすることはありません。納める額は営業保証金よりずっと小さいのに、客が弁済を受けられる上限は営業保証金と同じ額です。

業者は協会に分担金を納め、協会が供託所に供託する。
業者は協会に分担金を納め、協会が供託所に供託する。

分担金は加入しようとする日までに、金銭で納めます

保証協会に加入しようとする業者は、加入しようとする日までに(加入した後ではありません)、分担金を協会に納付します(64条の9第1項)。額は主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円で、本店と支店一つなら90万円です。営業保証金と違い、有価証券で充てることを認める規定がないので、金銭で納めます。加入後に事務所を新設したときは、設置した日から2週間以内にその分を納付し、納付しないと社員の地位を失います(同条2項・3項)。協会は、分担金の納付を受けた日から1週間以内に、その額に相当する弁済業務保証金を、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託し、この供託には国債証券などの有価証券を充てることができます(64条の7)。

還付を受けるには、まず協会の認証を受けます

社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権について、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します(64条の8第1項)。上限は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額で、納付した分担金の額ではありません。分担金150万円の社員は本店と支店三つなので、上限は2,500万円になります。権利を実行するには、弁済を受けられる額について協会の認証を受け、そのうえで供託所に還付を請求します(同条2項)。協会にお金を請求するのではなく、協会は認証をするだけです。認証の事務は、認証申出書を受理した順序に従って処理されます(施行規則26条の7)。

認証は協会で、払渡しは供託所で受ける。
認証は協会で、払渡しは供託所で受ける。

還付があると、協会が供託し、社員が還付充当金を納めます

還付があると、協会は、国土交通大臣から通知書の送付を受けた日から2週間以内に、還付された額に相当する弁済業務保証金を供託します(64条の8第3項、宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則1条)。穴を埋めるのはまず協会です。協会は、還付に係る社員又は社員であった者に、還付額に相当する還付充当金を協会に納付すべきことを通知します(64条の10第1項)。通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を協会に納付しなければなりません(同条2項)。納付先は協会で、供託所ではありません。期間内に納付しないと、社員の地位を失います(同条3項)。

還付の穴は協会が先に埋め、社員は通知から2週間以内に協会へ納める。
還付の穴は協会が先に埋め、社員は通知から2週間以内に協会へ納める。

社員の地位を失ったら、1週間以内に営業保証金を供託します

社員の地位を失った業者は、地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければなりません(64条の15)。後から還付充当金を納めれば地位が回復する、という規定はありません。協会は、社員が地位を失ったときは、還付を受ける権利を持つ者に対し、6月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告し、その期間が経過した後に分担金を返還します(64条の11)。公告をするのは協会で、業者ではありません。社員が一部の事務所を廃止して分担金が多すぎることになったときは、協会は公告をせずに超過額を返還します。協会は還付充当金の納付がなかったときに備えて弁済業務保証金準備金を積み立て、それでも足りないときは、社員に特別弁済業務保証金分担金の納付を通知し、社員は通知を受けた日から1月以内に納付します(64条の12)。

宅地建物取引業法 64条の8第1項(抜粋)、64条の10第2項

宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(…)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、…弁済を受ける権利を有する。/前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 分担金は、加入しようとする日までに納付する。加入の日から2週間以内ではない。額は主たる事務所60万円、その他の事務所1か所30万円
  2. 加入後に事務所を新設したときは、その日から2週間以内に分担金を納付する。1月以内ではない。納付しないと社員の地位を失う。分担金に国債証券を充てることはできない
  3. 協会は、分担金の納付を受けた日から1週間以内に、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する。社員の主たる事務所の最寄りの供託所ではない
  4. 弁済の上限は、社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額で、納付した分担金の額ではない。分担金150万円なら2,500万円
  5. 還付を受けるには協会の認証を受け、供託所に還付請求をする。協会に還付請求をするのではない。認証は申出書の受理の順で、取引が成立した時期の順ではない
  6. 還付充当金は、協会から通知を受けた日から2週間以内に協会に納付する。還付の日から数えるのでも、供託所に供託するのでもない。納付しないと社員の地位を失う
  7. 社員の地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託する。地位を失ったときの公告は協会が6月以上の期間を定めて行い、一部の事務所の廃止による分担金の返還には公告が要らない
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