代金以外に授受される金銭だいきんいがいにじゅじゅされるきんせん
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額と、その金銭の授受の目的です(35条1項7号)。つまり、手付金、敷金、礼金など、代金や家賃のほかに払うお金がいくらで何のためかを、契約の前に知らせる項目です。
家を買うときは代金のほかに手付金を、部屋を借りるときは家賃のほかに敷金や礼金を払います。名前は聞いたことがあっても、そのお金が後で返ってくるのか、代金に充てられるのか、返ってこないのかは、名前だけでは分かりません。そこで35条1項7号は、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭について、その額と授受の目的を説明させています。交換差金とは、交換する物の価値の差を埋めるために払うお金です。代金や借賃そのものの額は、この号の対象ではありません。

説明するのは、そのお金の額と授受の目的です
7号が求めるのは、額と授受の目的の二つです。授受の目的とは、手付金なら解約手付か、敷金なら賃料の不払いなどに備える担保か、礼金なら返さない謝礼か、といったお金の性質です。額だけでは、そのお金が後で返るのか、代金に充てられるのかが分かりません。預かったお金をどう保管するかは、この号の説明事項に入っていません。
代金そのものの額や支払の時期は、37条書面に書きます
代金、交換差金、借賃そのものの額と、その支払の時期・方法は、35条の説明事項ではなく、37条書面の記載事項です(37条1項3号、2項2号)。条文に理由は書いていませんが、これらは当事者が交渉して合意する契約の中心の条件なので、契約が成立した後の書面で確定させると考えられます。引渡しの時期や移転登記の申請の時期も、同じく37条書面にだけ書く事項です。

37条書面では、定めがあれば授受の時期まで記載します
契約が成立した後の37条書面では、代金及び交換差金以外の金銭(貸借なら借賃以外の金銭)の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、授受の目的を記載します(37条1項6号、2項3号)。重要事項説明では額と目的の二つでしたが、37条書面ではいつ払うかが加わります。手付金の額が代金の5%未満であるといった事情があっても、定めがある以上、授受の時期は省けません。
宅地建物取引業法 35条1項7号代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
試験ではこう問われる
- 代金以外に授受される金銭は、額だけでなく授受の目的も説明する
- 建物の貸借で、借賃以外の金銭の保管方法は説明事項ではない(説明するのは額と目的)
- 代金の額・支払の時期・方法は重要事項説明の事項ではなく、37条書面の記載事項
- 37条書面では、代金以外の金銭の授受の定めがあるとき、額・授受の時期・目的を記載する。貸借の借賃以外の金銭も同じ
- 手付金の額が少なくても、定めがあれば37条書面に授受の時期を記載する
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