基準日の届出きじゅんびのとどけで
新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、基準日(毎年3月31日)ごとに、保証金の供託と保険契約の締結の状況を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る義務です(住宅瑕疵担保履行法12条)。供託をし、かつ、この届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できません(13条)。
資力確保措置は、講じたかどうかを行政が確かめられなければ意味がありません。そこで業者は、年に1回、3月31日の基準日の時点で、過去10年間に引き渡した新築住宅のうち何戸に保険を付け、残りについていくら供託しているかを、免許権者に届け出ます。届出の期限は、基準日から3週間以内です。供託と届出を済ませていない業者は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新しく新築住宅を売る契約を結べなくなります。

届出は、基準日から3週間以内に免許権者へ行います
届出をするのは、基準日前10年間に、自ら売主として新築住宅を買主に引き渡した業者です。届出先は、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事です。期限は基準日から3週間以内で、住宅を引き渡した日から数えるのではありません(施行規則16条1項)。届け出るのは、その基準日に係る保証金の供託と保険契約の締結の状況です。
その1年に引渡しがなくても、届出は要ります
資力確保措置の対象は、基準日前10年間に引き渡した新築住宅です。10年の間に1戸でも引き渡していれば、その住宅についての10年間の責任が続いているので、業者は基準日ごとに届出をしなければなりません。直前の1年間に引き渡した新築住宅が1戸もない年でも、届出は省けません。
供託と届出をしないと、新しい契約を結べません
供託をし、かつ、届出をしなければ、業者は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません(13条)。資力の備えがないまま新築住宅を売り続けて、守られない買主が増えるのを止めるためです。ただし、基準日の後に不足額を供託し、その供託について免許権者の確認を受けたときは、確認を受けた日以後、契約を結べるようになります。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 13条(本文)第十一条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
試験ではこう問われる
- 届出は基準日ごとに、基準日から3週間以内。「基準日から50日以内」「引き渡した日から3週間以内」ではない
- 届出先は、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事
- 届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できない。「基準日から1月を経過した日以後」ではない
- 基準日前10年間に引き渡した新築住宅があれば、基準日前1年間の引渡しが0戸でも、届出が必要
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