造作買取請求権ぞうさくかいとりせいきゅうけん
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合に、賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するとき、賃借人が賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るよう請求できる権利です(33条1項)。つまり、大家の同意を得て取り付けた物を、退去のときに大家に買い取ってもらえます。
古い貸家を借りた人が、大家に断った上で、自分の費用で新しい畳を入れ、ふすまや障子を付け替えました。数年後に契約が終わって退去するとき、これらを外して持って行っても使い道がなく、外せば家の方も困ります。そこで借地借家法は、賃貸人の同意を得て付加した造作(建物に取り付けられ、建物を使いやすくしている物)を、時価で買い取るよう賃貸人に請求できることにしました。賃借人は投じた費用を回収でき、造作は建物に残って次の人に使われます。

対象は、賃貸人の同意を得て付加した造作です
33条1項は、造作の例として畳と建具を挙げています。買取りを請求できるのは、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作と、賃貸人から買い受けた造作です。賃貸人に断らずに取り付けた物は、買い取ってもらえません。賃貸人が知らないうちに付けられた物まで買い取らされては困るからです。価格は時価、つまり請求する時点でのその造作の値打ちで決まります。
請求できるのは、期間の満了か解約の申入れで終了するときです
条文が定める場面は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときです。更新のない定期建物賃貸借が期間の満了で終了するときも、これに当たります。家賃の不払いなど、賃借人の債務不履行を理由に契約が解除されたときは、この二つの場面のどちらにも当たりません。適法に建物を転借した転借人も、賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、賃貸人に対して直接、造作の買取りを請求できます(33条2項)。
造作の買取りを請求しないという特約は、有効です
借地借家法は、賃借人に不利な特約を無効とする規定をいくつも置いていますが、37条が挙げるのは31条、34条、35条で、33条は入っていません。そのため、造作買取請求権を行使しないという特約は有効です。条文に理由は書いていませんが、賃貸人が買取りの負担をおそれて造作を付けることへの同意そのものを拒むようになると、かえって賃借人が困るためと考えられます。借地の建物買取請求権は、これを排除する特約が無効とされているので、扱いが反対になります。

借地借家法 33条1項建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
試験ではこう問われる
- 造作買取請求権を行使しない旨の特約は有効(33条は37条の強行規定に含まれない)
- 定期建物賃貸借でも、特約がなければ、期間満了で終了するときに、賃貸人の同意を得て付加した造作の買取りを請求できる
- 適法な転借人も、賃貸人の同意を得て付加した造作について、賃貸人に対して買取りを請求できる(33条2項)。「転借人は請求できない」は誤り
- 請求できるのは、賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときで、価格は時価
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