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危険負担きけんふたん

権利関係 民法(債権・保証)

当事者双方の責めに帰することができない事由によって一方の債務を履行することができなくなったとき、債権者が反対給付の履行を拒むことができるという決まりです(536条1項)。つまり、引渡し前に建物が落雷で焼失したら、買主は代金の支払を拒めます。

建物の売買契約を結び、引渡しは1か月後と決めた。ところが引渡しの前に、落雷で建物が全焼してしまった。売主にも買主にも落ち度はなく、売主は建物を引き渡せません。このとき、買主はそれでも代金を支払わなければならないのか、という問題が危険負担です。民法は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者(買主)は反対給付の履行、つまり代金の支払を拒むことができると定めています(536条1項)。

引渡し前にどちらの責任でもなく焼失したら、買主は代金の支払を拒める。
引渡し前にどちらの責任でもなく焼失したら、買主は代金の支払を拒める。

買主は代金の支払を拒めますが、債務は当然には消えません

536条1項が買主に与えているのは、代金の支払を拒む権利です。代金を支払う債務そのものが自動的に消えるわけではありません。債務を消滅させたいときは、買主は契約を解除します。履行の全部が不能なので、催告は要らず、売主に帰責事由がなくても解除できます(542条1項1号)。2020年3月までの民法には、建物のような特定物の売買では買主が危険を負担し、建物が滅失しても代金を支払うという規定がありましたが、改正で削られました。

債権者に帰責事由があるときは、反対給付を拒めません

建物が焼失した原因が、内覧に来た買主の火の不始末だったときは、買主は代金の支払を拒むことができません(536条2項前段)。履行できなくなった原因を作った側が、その結果を引き受けるという決まりです。この場合、債務者が自分の債務を免れたことで利益を得ていれば、その利益を債権者に償還します(536条2項後段)。請負でも同じで、注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなったときは、請負人は残りの仕事をする債務を免れ、報酬の全額を請求できますが、材料費など支出を免れた分は注文者に償還すると、判例はしています。

買主の不始末で焼けたのなら、買主は代金の支払を拒めない。
買主の不始末で焼けたのなら、買主は代金の支払を拒めない。

引渡しの後に滅失したときは、買主が代金を支払います

売主が買主に目的物を引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失し、又は損傷したときは、買主は、それを理由に履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることができません(567条1項前段)。代金の支払を拒むこともできません(567条1項後段)。引渡しを受けて自分の手元で管理できるようになった時から、滅失の危険は買主が負うということです。売主が契約の内容に適合する目的物の引渡しを提供したのに、買主が受け取らなかった間に滅失した場合も、同じ扱いです(567条2項)。

引渡しを受けた後の滅失は、買主が危険を負い、代金を支払う。
引渡しを受けた後の滅失は、買主が危険を負い、代金を支払う。
民法 536条

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 注文者の責めに帰すべき事由で仕事を完成できなくなったとき、請負人は残債務を免れ、請負代金の全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益は注文者に償還する
  2. 建物の増築の請負で、注文者の失火により建物が焼失して増築できなくなったときは、請負人は未履行部分の仕事完成債務を免れる
  3. 委任者の責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了したときも、受任者は報酬全額を請求でき、債務を免れたことによる利益を償還する
  4. 当事者双方の責めに帰することができない事由で引渡し前に目的物が滅失したとき、買主は代金の支払を拒める(536条1項)。代金債務を消滅させるには契約を解除する
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