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登記原因証明情報とうきげんいんしょうめいじょうほう

権利関係 不動産登記法 過去問で1肢

権利に関する登記を申請するときに、申請情報と併せて登記所に提供する、登記の原因を証する情報です(不動産登記法61条)。つまり、売買や相続など、権利が動いた原因となる事実が本当にあったことを登記官に示す資料です。

土地を買って、売主から買主へ所有権の移転の登記を申請します。登記記録には「原因 令和8年10月1日売買」のように、権利が動いた原因と日付が記録されます(不動産登記法59条3号)。この売買が本当にあったのかを、登記官は書類で確かめます。そのために申請人が申請情報と併せて提供するのが、登記原因を証する情報(登記原因証明情報)です。権利に関する登記を申請する場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、提供しなければなりません(61条)。

権利が動いた原因が本当にあったことを、登記官に示す資料。
権利が動いた原因が本当にあったことを、登記官に示す資料。

権利に関する登記の申請では、原則として提供します

61条は、権利に関する登記を申請する場合に、登記原因を証する情報の提供を義務づけています。所有権の移転、抵当権の設定、賃借権の設定など、権利部に記録される登記が対象です。登記記録に記録される登記原因が事実に合っていることを裏づけ、実体のない登記がされるのを防ぐためです。仮登記の申請でも、登記原因を証する情報を提供します(不動産登記令別表68)。

表示に関する登記や所有権の保存の登記では要りません

61条が対象にしているのは権利に関する登記なので、表題登記や地目の変更の登記などの表示に関する登記の申請には、登記原因証明情報は要りません。権利に関する登記の中でも、所有権の保存の登記を申請する場合は、提供しなくてよいとされています(不動産登記令7条3項2号)。条文に理由は書いていませんが、所有権の保存の登記は最初の所有者を記録する登記で、売買のような権利の移転を原因としないためと考えられます。敷地権付き区分建物について表題部所有者から所有権を取得した者が申請する保存の登記は例外で、提供が要ります。

表題登記や所有権の保存の登記には、登記原因証明情報は要らない。
表題登記や所有権の保存の登記には、登記原因証明情報は要らない。

判決による登記では、判決書の正本を提供します

登記手続をすべきことを命ずる確定判決があるときは、相手方の協力がなくても、単独で登記を申請できます(63条1項)。この場合の登記原因を証する情報は、執行力のある確定判決の判決書の正本などに限られます(不動産登記令7条1項5号ロ)。裁判所が権利の変動を認めた書面が、登記原因の裏づけになります。

不動産登記法 61条

権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 所有権の移転の登記を申請する場合、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない(61条)
  2. 登記原因を証する情報の提供が要るのは、権利に関する登記の申請。表示に関する登記の申請には要らない
  3. 所有権の保存の登記の申請には、敷地権付き区分建物について74条2項により申請する場合を除き、登記原因を証する情報の提供は要らない(不動産登記令7条3項2号)
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