弁済べんさい
債務者が債権者に対して債務の内容どおりの給付をして、債権を消滅させることです(473条)。つまり、代金を支払う、借りたお金を返すといった、債務を果たす行為です。
売買代金を売主の口座に振り込む。借りたお金を返す。このように、債務者が債務の内容どおりの給付をすることを弁済といい、弁済によって債権は消滅します(473条)。弁済で大事なのは、誰が支払えるのかと、誰に支払えば有効なのかの二点です。支払う相手を間違えると、債務は消えず、もう一度支払うことになりかねません。

弁済は、債務者でない第三者もすることができます
債務の弁済は、債務者本人でなくてもできます(474条1項)。親が子の借金を返す場合がその例です。ただし、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません(474条2項本文)。正当な利益を有する者とは、他人の借金のために自分の土地に抵当権を設定した物上保証人や、抵当権の付いた不動産を買った第三取得者のように、弁済しなければ自分の財産を失うおそれがある人です。こうした人は、債務者が反対していても弁済できます。
受領する権限のない人に支払っても、原則として無効です
弁済を受け取る権限があるのは、債権者と、法令や当事者の意思表示によって受領の権限を与えられた人で、これを受領権者といいます。受領権者でない人に支払っても、債権者がそれによって利益を受けた限度でしか、弁済の効力は生じません(479条)。ただし、債権者の代理人と称する人や相続人と称する人のように、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に支払った場合は、弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、有効になります(478条)。善意とは、相手に受領の権限がないことを知らなかったという意味です。外観を信じたことに落ち度のない弁済者を守る決まりです。

債権者が受け取らないときは、供託で債務を消せます
弁済の準備をして債権者に差し出すことを弁済の提供といい、提供をした時から、債務者は履行しないことによる責任を免れます(492条)。それでも債権者が受け取らなければ、債務は残ったままです。そこで、弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだとき、債権者が受領できないとき、過失なく債権者が誰か分からないときは、弁済の目的物を供託所に供託することができ、供託をした時に債権は消滅します(494条)。

民法 478条受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
試験ではこう問われる
- 債権者の代理人と称する者に対する弁済は、受領権限がないことについて弁済者が善意かつ無過失であれば有効(478条)
- 債権者の相続人と称する者に対する弁済も、弁済者が善意かつ無過失であれば有効
- 弁済者に過失があって478条では有効にならない場合でも、受領した者がその金銭を債権者に引き渡せば、債権者が利益を受けた限度で弁済は効力を有する(479条)
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