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代理だいり

権利関係 民法(意思表示・代理・時効) 過去問で12肢

代理人が、その権限内において本人のためにすることを示してした意思表示の効果が、本人に対して直接に生ずる仕組みです(99条1項)。つまり、契約の席に着くのは代理人でも、売主や買主になるのは本人です。

地方にある実家の土地を売りたいが、仕事が忙しくて現地に行けない。そこで、地元に住む兄に「私の代わりに売ってきて」と頼み、委任状を渡しました。兄が買主との間で売買契約を結ぶと、売主になるのは兄ではなく自分です。このように、他人(代理人)がした意思表示の効果を、本人に直接生じさせる仕組みを代理といいます。本人が頼んで代理権を与える場合を任意代理、親権者や成年後見人のように法律の定めで代理権を持つ場合を法定代理といいます。

契約するのは代理人でも、売主になるのは本人。
契約するのは代理人でも、売主になるのは本人。

本人のためにすることを示して、権限内で行います

代理が成り立つには、代理人に代理権があること、代理人が「本人のためにする」と相手方に示すこと、その権限の範囲内の行為であることが要ります(99条1項)。本人の名前を示すことを顕名といい、契約書には「A代理人B」と書きます。これを示さないと、相手方は代理人自身が契約の当事者だと思うので、代理人が自分のためにしたものとみなされます(100条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に効果が生じます(100条ただし書)。代理人は、意思表示をするだけでなく、相手方からの意思表示を受け取ることもできます(99条2項)。売買契約を結ぶ権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方から契約を取り消す旨の意思表示を受け取る権限も持ちます(判例)。

制限行為能力者も、代理人になることができます

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(102条本文)。代理人がした契約の効果は本人に生じ、代理人自身が義務を負うわけではないので、代理人を守るために取消しを認める必要がないからです。本人も、その人を代理人に選んだ以上、結果を引き受けるべきです。補助開始の審判を受けている人に代理権を与えても、その人は有効に代理権を取得します。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は、取り消すことができます(102条ただし書)。未成年の子の親権者が被保佐人である場合のように、本人が自分で代理人を選んだわけではなく、本人を守る必要があるからです。

効果は本人に生じるから、制限行為能力者も代理人になれる。
効果は本人に生じるから、制限行為能力者も代理人になれる。

代理権は、本人の死亡や代理人の後見開始などで消滅します

代理権は、本人の死亡、代理人の死亡、代理人が破産手続開始の決定を受けたこと、代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅します(111条1項)。代理権を与えた後に代理人が後見開始の審判を受けると、その時点で代理権がなくなるので、その後に結んだ契約は代理権のない人がした契約になります。初めから制限行為能力者を代理人に選ぶのは本人の自由ですが、選んだ後に代理人の判断力が失われた場合まで本人に結果を負わせるのは酷だからです。任意代理では、これらのほか、委任の終了によっても代理権が消滅します(111条2項)。

代理人が後見開始の審判を受けると、代理権は消滅する。
代理人が後見開始の審判を受けると、代理権は消滅する。

任意代理人は、原則として自分で事務を処理します

委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません(104条)。復代理人とは、代理人が自分の名前で選ぶ、本人の代理人です。本人は「この人なら」と信頼して頼んでいるので、勝手に別の人に任せることは許されません。これに対し、法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができます(105条)。復代理人は、本人と第三者に対して、その権限の範囲内で代理人と同一の権利を有し、義務を負います(106条2項)。

民法 99条

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

試験ではこう問われる

  1. 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消せない(102条本文)。補助開始の審判を受けている者も有効に代理権を取得できる
  2. 代理権を授与された後に代理人が後見開始の審判を受けると代理権は消滅し、その後にした契約は無権代理行為となる(111条1項2号)
  3. 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに、復代理人を選任できる(104条)
  4. 復代理人が受領した金銭を代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、本人に対する受領物引渡義務も消滅する(判例)
  5. 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方から取消しの意思表示を受領する権限を有する(判例)
  6. 夫婦の一方は、個別に代理権を与えられていなくても、日常の家事に関する事項について他の一方を代理できる(761条、判例)
  7. 本人が死亡しても代理権は消滅しない旨を合意して代理権を与えたときは、本人が死亡しても代理権は消滅しない(判例)
権利関係を肢別で解く

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