強迫きょうはく
人をおどして怖がらせ、意思表示をさせることで、強迫による意思表示は取り消すことができます(96条1項)。詐欺と違って第三者を保護する規定がなく、その取消しは、善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができます。
「この土地を売らなければ、家族がどうなっても知らないぞ」とおどされ、怖くなって売買契約書に署名してしまった。このように、人をおどして怖がらせ、その恐怖から意思表示をさせることを強迫といいます。刑法の「脅迫」とは字が違い、民法では「強迫」と書きます。強迫による意思表示は、取り消すことができます(96条1項)。おどされた人は自分の自由な意思で決めていないので、契約に縛りつけるわけにはいかないからです。

強迫でも、取り消すまでは有効です
強迫による意思表示は、初めから無効なのではなく、取り消すことができるものです。取り消されるまでは契約は有効で、取り消すと初めから無効だったことになります(121条)。土地の売買を強迫を理由に取り消せば、所有権は初めから買主に移らなかったことになり、売主に戻ります。詐欺と強迫は同じ96条1項に並んで定められていて、この点に違いはありません。
善意無過失の第三者にも、取消しを対抗できます
96条3項は、善意でかつ過失がない第三者に対抗できないのを「詐欺による意思表示の取消し」に限っています。強迫にはこの規定がないので、おどされた人は、取消しの前に土地を買った第三者が事情を知らず落ち度がなくても、土地を取り戻せます。ただし、取り消した後に現れた第三者は別で、詐欺の場合と同じく、先に登記を備えたほうが優先すると解されています。取消しの前か後かで、結論の決まり方が変わります。

詐欺より手厚く守られるのは、落ち度がないからです
だまされた人には、うそを見抜けなかったという落ち度が少しはありますが、おどされた人にはそれがありません。条文に理由は書いていませんが、強迫の被害者を詐欺の被害者より手厚く守っているのは、この違いによると考えられます。第三者が強迫をした場合も同じです。詐欺では相手方が知り又は知ることができたときに限って取り消せますが(96条2項)、この制限は詐欺だけのもので、強迫では相手方が何も知らなくても取り消せます。
民法 96条1項・3項詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。… 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
試験ではこう問われる
- 強迫による意思表示は取り消すことができる。「取り消すまでもなく無効である」は誤り(96条1項)
- 強迫を理由に売買契約を取り消すと、所有権は売主に復帰し、初めから買主に移転しなかったことになる(121条)
- 取消し前の第三者は、強迫について善意でかつ過失がなくても、所有権を主張できない(96条3項は詐欺に限る)
- 「取消しの前でも後でも、第三者が善意無過失なら所有権を主張できる」は誤り。取消し後の第三者とは登記の先後で決まる
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