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自己契約・双方代理・代理権の濫用じこけいやく・そうほうだいり・だいりけんのらんよう

権利関係 民法(意思表示・代理・時効)

自己契約は代理人が自分自身を契約の相手方とすること、双方代理は一人が当事者双方の代理人となることで、どちらも代理権を有しない者がした行為とみなされます(108条1項)。代理権の濫用は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすることで、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときに限り、同じ扱いになります(107条)。

Aから「私の土地を売ってきて」と頼まれた代理人Bが、「それなら自分が買おう」と、売主Aの代理人と買主本人を一人で兼ねて契約したとします。Bは自分が得をするように、代金を安く決めてしまうかもしれません。これが自己契約です。Bが売主Aと買主Cの両方の代理人になる双方代理でも、どちらかの利益が犠牲になるおそれがあります。そこで民法は、こうした行為を、代理権を有しない者がした行為とみなすことにしました(108条1項本文)。

一人で売主側と買主側を兼ねると、本人の利益が害される。
一人で売主側と買主側を兼ねると、本人の利益が害される。

当然に無効ではなく、無権代理とみなされます

自己契約や双方代理は、代理権を有しない者がした行為、つまり無権代理とみなされます。無権代理は、本人が追認すれば契約の時にさかのぼって有効になり、追認しなければ本人に効力が生じません。初めから一律に無効としないのは、守りたいのが本人の利益であり、本人が「それでよい」と言うなら効力を否定する理由がないからです。双方代理では、売主と買主の両方が本人なので、それぞれの追認が問題になります。自己契約や双方代理の形でなくても、代理人と本人との利益が相反する行為は、本人があらかじめ許諾したものを除き、同じく代理権を有しない者がした行為とみなされます(108条2項)。

本人の許諾がある行為と、債務の履行は許されます

本人があらかじめ許諾した行為は、自己契約でも双方代理でも有効です(108条1項ただし書)。本人が危険を承知で任せているからです。債務の履行も許されます。すでに決まった義務を果たすだけなら、代理人が内容を左右する余地がなく、本人の利益が害されないからです。売買の後の所有権移転登記の申請を、一人の司法書士が売主と買主の両方から頼まれて行うのは、この債務の履行に当たります。

本人があらかじめ許諾していれば、双方代理も有効になる。
本人があらかじめ許諾していれば、双方代理も有効になる。

代理権の濫用は、相手方が知っていたときに問題になります

代理権の濫用とは、代理人が、売買代金を着服するといった自己又は第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をすることです。外から見れば権限内の正常な代理行為なので、原則として効果は本人に生じます。代理人の内心は相手方には分からないからです。ただし、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされます(107条)。事情を知っている相手方まで守る必要はないので、本人は追認しない限り契約に縛られません。

着服の目的を相手方が知っていたら、本人に効果は生じない。
着服の目的を相手方が知っていたら、本人に効果は生じない。
民法 108条1項

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

試験ではこう問われる

  1. 双方代理は、本人があらかじめ許諾していれば有効。「本人の許諾の有無にかかわらず無効となる」は誤り(108条1項ただし書)
  2. 自己契約・双方代理は、代理権を有しない者がした行為とみなされる(108条1項本文)。本人が追認すれば有効になる
  3. 代理人が売買代金を着服する意図で契約し、相手方がそれを知っていたときは、代理権を有しない者がした行為とみなされ、契約の効果は当然には本人に帰属しない(107条)
  4. 「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす」は、民法の条文として規定されている(107条)
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