都市施設とししせつ
道路、公園、下水道、学校、病院など、都市計画に定めることができる11条1項各号の施設です。つまり都市の骨組みになる施設の候補で、実際に都市計画に定められたものは都市計画施設と呼びます。
新しい街ができるとき、家より先に道路や公園、下水道、小学校の場所が決まっていないと、あとから通すことはできません。だから「どこに何を置くか」を都市計画で先に決めます。都市計画に定めることができる施設の顔ぶれが都市施設で、道路や公園から病院、ごみ焼却場、50戸以上の団地までが並びます。図面に載った施設は都市計画施設と呼ばれ、その土地では建築が許可制になります。定めるのは原則として市町村で、都市計画には種類・名称・位置・区域を書き、面積は定めるよう努めます。

特に必要があれば、都市計画区域の外にも定められます
都市施設は都市計画区域について定めるのが基本ですが、特に必要があるときは区域の外にも定められます。ごみ焼却場や墓園、浄水場のように、街の外に置く方がよい施設があるからです。都市計画区域は計画を入れる箱ですが、施設だけは箱の外にはみ出せる例外があります。区域の中では、市街化調整区域にも道路や下水処理場は要るので、そこを除く決まりはありません。

市街化区域と非線引き区域には道路・公園・下水道が必須です
市街化区域と区域区分が定められていない都市計画区域には、少なくとも道路、公園、下水道を定めるものとされています。街になる土地には最低限の骨組みが要るからです。さらに第一種低層住居専用地域から準住居地域までの七つと田園住居地域には、子育て世帯が住む場所なので義務教育施設も定めます。市街化調整区域と準都市計画区域は街を作らない区域なので、この義務はありません。
広域・根幹的な施設は都道府県が定めます
一の市町村の区域を超える広域の見地から決めるべき都市施設と根幹的都市施設は、都道府県が定めます。施行令が挙げるのは、一般国道と都道府県道、自動車専用道路、都市高速鉄道、空港、国や都道府県が設置する10ヘクタール以上の公園・緑地・広場・墓園、水道用水供給事業の水道、二以上の市町村にわたる公共下水道と流域下水道、産業廃棄物処理施設、一級・二級河川と運河、一団地の官公庁施設、流通業務団地です。市の道路や公園のように、その市で完結する施設は市町村が定めます。
都市計画法 11条1項都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
試験ではこう問われる
- 都市計画区域について定めるのが基本だが、特に必要があるときは都市計画区域の外にも定めることができる(11条1項後段)。「区域外には定められない」は誤り
- 市街化区域と非線引き区域には、少なくとも道路・公園・下水道を「定めるものとする」(13条1項11号)。市街化調整区域にも都市施設を定めることはできる
- 住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域から準住居地域までと田園住居地域)には、義務教育施設も定める(13条1項11号)
- 都市計画に定めるのは種類・名称・位置・区域。面積は定めるよう努める(11条2項)
- 市街地開発事業等予定区域に係る都市施設の都市計画には、施行予定者をも定める(12条の3第1項)
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