3条許可さんじょうきょか
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権などの使用収益権を設定・移転するときに、当事者が受ける農業委員会の許可です。つまり、農地を農地のまま人に渡すときの許可で、受けずにした行為は効力を生じません。
隣の農家が高齢で畑をやめるので、その畑を買って自分の畑を広げたい。こういう農地のままの売り買いや貸し借りが3条の場面です。売主と買主の両方(当事者)が市町村の農業委員会に申請し、許可が下りて初めて所有権が移ります。農業委員会が見るのは買い手が本当に耕す人かどうかで、耕さない人や投機目的の人に農地が渡って荒れるのを防ぐための許可です。

対象は所有権と使用収益権で、抵当権は入りません
3条1項が並べるのは、所有権の移転と、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定・移転です。共通するのは、その土地を使って耕す人が変わる、という点です。抵当権は土地を使う権利ではなく、設定しても所有者がそのまま耕し続けるので、権利移動には当たらず許可は要りません。許可権者は農地のままの権利移動である限り農業委員会で、以前あった都道府県知事が許可する場合の仕組みは今はありません。
国や都道府県の取得などは許可が要らず、遺産分割は届出です
3条1項ただし書は、許可の要らない場合を並べています。権利を取得する者が国又は都道府県である場合、農事調停による場合、土地収用法などで収用される場合、遺産の分割や財産分与の裁判・調停による場合などです。市町村はここに入らないので、原則どおり許可が要ります。遺産分割や相続で農地を取得した人は、許可は要りませんが、遅滞なくその農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません(3条の3)。国や都道府県の取得、農事調停、収用の場合にはこの届出も要りません。

許可できないのは、耕さない人や農地所有適格法人以外の法人です
3条2項は、取得後に耕作すべき農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合、農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合、農作業に常時従事すると認められない場合、周辺の農地の効率的な利用に支障を生ずるおそれがある場合などを、許可できない場合と定めています。どれも「この人に渡して農地が耕され続けるか」を確かめる基準です。以前は取得後の面積が都府県で50アール、北海道で2ヘクタールに達しないと不許可とする下限面積の要件がありましたが、令和5年4月施行の改正で廃止されました。法人でも、適正に利用しないときは解除するという条件を書面の契約に付けるなどの要件を満たせば、賃借権や使用貸借による権利の許可は受けられます(3条3項)。

許可のない行為は無効ですが、契約は許可の前に結べます
3条6項は、許可を受けないでした行為はその効力を生じない、と定めています。売買契約そのものを許可の前に結ぶことは差し支えなく、許可が下りるまで所有権が移らないだけです。許可には条件を付けることができます(3条5項)。無許可で権利を動かした者には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金があります(64条)。国土利用計画法の許可や届出を済ませても、農地法3条の許可が要らなくなる規定はなく、二つの法律の手続は別々に進みます。
農地法 3条1項農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
試験ではこう問われる
- 抵当権の設定に3条の許可は要らない。対象は所有権の移転と、賃借権など使用収益を目的とする権利の設定・移転
- 相続・遺産分割による取得は許可不要だが、遅滞なく農業委員会に届け出る(3条の3)。相続人でない者への特定遺贈は許可が要る
- 市街化区域内の農地でも、耕作目的の売買・賃借は3条の許可。届出で足りる特例は4条・5条だけ
- 許可を受けずにした売買は、所有権移転の効力を生じない(3条6項)
- 許可を停止条件とする売買契約に基づく所有権移転の仮登記には、農業委員会の許可は要らない
- 許可権者は農業委員会。国又は都道府県が取得する場合は許可不要で、市町村が取得する場合は原則として許可が要る
- 農地所有適格法人でない法人も、3条3項の要件を満たせば借りることはできる。下限面積の要件は令和5年4月に廃止された
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