風致地区ふうちちく
都市の風致を維持するため定める地区です。つまり、樹林や水辺、社寺の森のように都市の中に残る自然の趣を守るための地区で、建築や木の伐採などの規制は政令の基準に従って地方公共団体の条例で決めます。
丘の上の住宅街に古い神社の森が残り、通りには大きな木が並んでいる。そんな景色のよい場所は、放っておくと家が建て込み、木が切られて趣が失われます。そこで区域を風致地区に指定し、家を建てるにも木を切るにも役所の許可が要るようにして、街の中の自然の趣(風致)を守ります。用途地域のように建築基準法が中身を決めるのではなく、政令の大枠に従って地方公共団体が条例で中身を決めるのが、この地区の特徴です。

規制の中身は法律ではなく、地方公共団体の条例で決めます
風致地区内では、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で必要な規制をすることができます。守りたい趣は、社寺の森、海辺の松林、丘の緑と、町ごとに違います。だから国の法律で一律に決めず、政令で建蔽率や高さ、緑化などの大枠だけを定め、中身はその土地を知る地方公共団体が条例に書きます。用途地域の中身を建築基準法が決めるのと対照的です。条例に置ける罰則は罰金だけです。

準都市計画区域にも定めることができます
準都市計画区域は、都市計画区域の外で乱開発を防ぎ、環境を守るために指定する区域です。街を積極的に作る仕組みである高度利用地区や特定街区、防火地域はそこには置けませんが、環境を守る仕組みは置けます。風致地区は自然の趣を守る地区なので、用途地域や景観地区、緑地保全地域と並んで、準都市計画区域に定められる地域地区に入っています。
広くて市町村をまたぐ地区だけ、都道府県が定めます
地域地区は原則として市町村が定め、風致地区も同じです。ただし、面積が10ヘクタール以上で二以上の市町村の区域にわたる風致地区は、一つの市町村では全体を見渡せないので都道府県が定めます。同じ扱いになる地域地区は、10ヘクタール以上で市町村をまたぐ特別緑地保全地区だけです。

都市計画法 58条1項風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
試験ではこう問われる
- 風致地区は「都市の風致を維持するため定める地区」(9条22項)。建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制は「政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で」定める(58条1項)。条文どおりの文は正しい
- 都市計画法が直接「都道府県知事の許可」を定めているとした文、「建築基準法で規制する」に置き換えた文は誤り。許可制の中身を決めるのは条例
- 準都市計画区域にも定められる(8条2項)。高度利用地区・防火地域・準防火地域などは準都市計画区域に定められない
- 10ヘクタール以上で二以上の市町村にまたがるものは都道府県が定め、それ以外は市町村が定める(15条1項5号、施行令9条1項1号)
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