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定期の報告ていきのほうこく

法令上の制限 盛土規制法

政令で定める規模の宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、主務省令で定める期間ごとに、工事の実施の状況その他の事項を都道府県知事に報告する義務です。つまり、大きな造成工事は3か月ごとに、盛土の高さや土量の進み具合を写真付きで知事に知らせます。

山あいに何年も土が運び込まれ、誰も止めないまま巨大な盛土になって崩れた災害がありました。許可を出したあと、知事が現場に行かなければ工事の進み具合が分からないことが問題でした。そこで、大きな造成工事の許可を受けた者に、3か月ごとに工事の実施の状況を知事へ報告させる仕組みが令和5年に施行された改正で設けられました。知事は書類と写真で、盛土がどこまで高くなったかを追えます。特定盛土等規制区域の許可を受けた工事にも同じ定めがあります。

大きな造成工事は、3か月ごとに実施の状況を知事へ報告する。
大きな造成工事は、3か月ごとに実施の状況を知事へ報告する。

対象は中間検査と同じ規模で、3か月ごとに出します

報告が要る規模は政令で定められ、宅地造成と特定盛土等は中間検査と同じ規模です。盛土で2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、崖の出ない5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超の盛土や切土です。土石の堆積は、高さ5メートル超かつ面積1,500平方メートル超か、面積3,000平方メートル超のものです。期間は主務省令で3か月と定められ、工事が完了するまで続けます。

都道府県は条例で、規模を下げ、期間を短くし、事項を足せます

都道府県は、災害防止のため必要があるときは、条例で、対象の規模を政令の規模未満にし、期間を3か月より短くし、報告事項を付け加えることができます。地域の実情に合わせて厳しくする方向にだけ動かせ、緩める方向には動かせません。報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

知事が求める報告の徴取とは、別の制度です

定期の報告は、許可を受けた者が期限ごとに自分から出すものです。これとは別に、知事が区域内の土地の所有者・管理者・占有者に対して、土地や工事の状況について報告を求めることができる制度があり、報告の徴取と呼びます。こちらは許可の有無に関係なく、知事が必要と思ったときに求めるものです。造成宅地防災区域の造成宅地についても、同じ報告の徴取ができます。

自分から出す定期の報告と、知事が求める報告の徴取。
自分から出す定期の報告と、知事が求める報告の徴取。
宅地造成及び特定盛土等規制法 19条1項

第十二条第一項の許可(政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 政令で定める規模の工事の許可を受けた者は、主務省令で定める期間(3か月)ごとに、工事の実施の状況などを知事に報告する(19条1項)
  2. 対象の規模は中間検査と同じ。土石の堆積は高さ5メートル超かつ面積1,500平方メートル超、又は面積3,000平方メートル超(施行令25条)
  3. 都道府県は、条例で規模を引き下げ、期間を短くし、報告事項を付け加えることができる(19条2項)
  4. 報告の徴取は別の制度。知事は、工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者に対し、その土地又はその土地で行われている工事の状況について報告を求めることができ、工事が宅地造成等に関するものかどうかを問わない(25条)
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