工事主こうじぬし
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者です。つまり、造成工事を発注した人か自分で行う人のことで、許可の申請や届出はこの人の名前で行います。
山を削って分譲地を造るとき、開発業者は造成会社に工事を頼みます。頼んだ開発業者が工事主で、重機を動かして実際に工事をする造成会社が工事施行者です。自宅の裏の斜面に盛土をしたい人が自分で工事をするなら、その人が工事主であり工事施行者でもあります。この法律は、許可を申請し、住民に説明し、届出を出す責任を、工事を注文した工事主に負わせています。改正前の法律では造成主と呼んでいました。

許可の申請と住民への周知は、工事主が行います
宅地造成等工事規制区域の中で宅地造成等の工事をするなら、着手前に都道府県知事の許可を受けます。この許可を申請するのは、工事をする会社ではなく工事主です。申請の前には、工事の周辺地域の住民に対し、説明会の開催などの方法で工事の内容を周知させる措置を講じなければなりません。周知の方法は、説明会のほか書面の配布や現地の掲示とインターネットの閲覧が主務省令で定められています。工事で迷惑を受ける近所への説明も、発注した人の責任という整理です。

許可の基準は、工事主に資力と信用、工事施行者に能力を求めます
知事が許可の可否を判断する基準の中に、人に関するものが二つあります。工事主には、工事を行うために必要な資力及び信用があること。工事施行者には、工事を完成するために必要な能力があることです。お金を出して最後まで責任を持つのが工事主、技術で仕上げるのが工事施行者なので、求められるものが違います。工事主や設計者、工事施行者の氏名や住所の変更は軽微な変更にあたり、許可のやり直しではなく届出で足ります。
監督処分の相手は、工事主に請負人と現場管理者が加わります
無許可の工事や条件に違反した工事を知事が止めるとき、命令の相手は工事主だけではありません。工事の請負人(下請人を含む)と現場管理者にも、工事の施行の停止や災害防止措置を命ずることができます。現場を実際に動かしている人に直接言わなければ、工事はすぐには止まらないからです。工事が終わった土地の使用禁止は、土地の所有者・管理者・占有者と工事主に対して命じます。
宅地造成及び特定盛土等規制法 2条7号工事主 宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
試験ではこう問われる
- 工事主は、工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自ら工事をする者(2条7号)。工事施行者は工事の請負人など(2条8号)
- 許可を受けるのは工事主。許可の申請をするときは、あらかじめ、周辺地域の住民に工事の内容を周知させる措置を講ずる(11条・12条1項)
- 許可を受けた工事主と、特定盛土等規制区域で届出をした工事主は、土地の見やすい場所に標識を掲げる(49条)
- 土地を常時安全な状態に維持する努力義務を負うのは「土地の所有者、管理者又は占有者」(22条1項)。「工事主又は工事施行者」とした肢は誤り
- 知事の勧告は、所有者・管理者・占有者に加えて「工事主又は工事施行者」にもできる(22条2項)
- 区域の指定の際に工事中なら、工事主が指定があった日から21日以内に届け出る(21条1項)
- 工事主・設計者・工事施行者の氏名や住所の変更は軽微な変更で、変更の許可ではなく届出で足りる(16条1項ただし書・2項)
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