完了検査かんりょうけんさ
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた者が、その工事を完了したときに、工事が技術的基準に適合しているかどうかについて都道府県知事に申請する検査です。つまり、できあがった擁壁や排水施設が政令の基準どおりかを知事が現物で確かめ、合格なら検査済証を交付します。
分譲地の造成が終わり、斜面には擁壁が立ち、宅地は平らに整いました。許可のときに知事が見たのは図面だけなので、図面どおりに造られたかは現物を見なければ分かりません。そこで、許可を受けた者は工事を完了したら知事に検査を申請し、擁壁や排水施設が技術的基準に適合していると認められれば検査済証を受け取ります。許可が図面の審査、完了検査が現物の確認で、二つで一組です。特定盛土等規制区域の許可を受けた工事にも同じ完了検査があります。

申請するのは許可を受けた者で、完了した日から4日以内です
検査は知事が勝手に来るものではなく、許可を受けた者が申請する義務です。期限は主務省令で定められ、工事が完了した日から4日以内です。検査で見るのは、工事が技術的基準に従い、擁壁や排水施設などの設置その他の災害防止の措置が講じられたものであるかどうかです。中間検査で適合と認められた特定工程の部分は、ここで改めて検査しません。
適合すれば検査済証が交付され、開発許可の検査済証で代えられます
知事は、検査の結果、工事が技術的基準に適合していると認めたときは検査済証を交付しなければなりません。区域の指定後に都市計画法の開発許可を受けた宅地造成は、この法律の許可を受けたものとみなされます。その工事では、都市計画法の工事完了の届出と検査済証が、この法律の検査の申請と検査済証とみなされます。条文に理由は書いていませんが、同じ造成地を二つの法律で二度検査する無駄を省くためと考えられます。
土石の堆積は、検査ではなく除却の確認です
土石の堆積は、一定期間の後に土石を取り除くことが前提の一時的な置き場です。だから、造成のように「基準どおりにできたか」を検査するのではなく、堆積されていた全ての土石が除却されたかどうかを知事が確認します。許可を受けた者は、全ての土石を除却する工事を完了した日から4日以内に確認を申請し、除却されたと認められれば確認済証が交付されます。造成の検査と検査済証、堆積の確認と確認済証が対になっています。

宅地造成及び特定盛土等規制法 17条1項宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第十三条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
試験ではこう問われる
- 宅地造成又は特定盛土等の工事の許可を受けた者は、工事を完了したとき、知事の検査を申請しなければならない(17条1項)
- 検査の結果、技術的基準に適合していると認めたとき、知事は検査済証を交付する(17条2項)
- 開発許可を受けて12条1項の許可を受けたものとみなされた工事は、都市計画法の工事完了の届出と検査済証が、この法律の申請と検査済証とみなされる(17条3項)
- 土石の堆積は検査ではなく、全ての土石が除却されたかの「確認」を申請し、確認済証の交付を受ける(17条4項・5項)
- 中間検査で適合と認められた部分は、完了検査で改めて検査しない(18条5項)
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