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中間検査ちゅうかんけんさ

法令上の制限 盛土規制法

許可を受けた宅地造成又は特定盛土等の工事のうち政令で定める規模のものについて、特定工程に係る工事を終えたときに、その都度都道府県知事に申請する検査です。つまり、あとで土に埋まって見えなくなる排水施設を、埋める前に知事が確かめる仕組みです。

盛土の中には、しみ込んだ雨水を外へ逃がす排水管が埋まっています。造成が終わってから擁壁や地面を見ても、その排水管が正しく敷かれたかは分かりません。そこで、排水施設を置き終えた時点で、砕石で埋める前に知事が検査するのが中間検査です。令和5年に施行された改正で新しくできた仕組みで、対象は許可を受けた工事の中でも規模の大きなものに限られます。特定盛土等規制区域の許可を受けた工事にも、同じ中間検査があります。

埋めたら見えなくなる排水施設を、埋める前に知事が検査する。
埋めたら見えなくなる排水施設を、埋める前に知事が検査する。

対象は、許可が要る規模より一段大きい工事に限ります

許可が要る宅地造成は、盛土で1メートルを超える崖、切土で2メートルを超える崖、崖の出ない2メートル超の盛土、面積500平方メートル超の盛土や切土です。中間検査の対象はこれより大きく、盛土で2メートルを超える崖、切土で5メートルを超える崖、崖の出ない5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超の盛土や切土と政令が定めています。政令に理由は書いていませんが、崩れたときの被害が大きい工事に検査の手間を集中させたものと考えられます。都道府県は、災害防止のため必要があれば、条例でこの規模を政令の規模未満に下げ、特定工程を追加することもできます。

許可は500平方メートル超から、中間検査は3,000平方メートル超から。
許可は500平方メートル超から、中間検査は3,000平方メートル超から。

特定工程は排水施設の設置で、合格証が出るまで埋められません

検査を受ける工程を特定工程と呼び、政令は、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程と定めています。許可を受けた者は、この工程を終えた日から4日以内に知事の検査を申請します。技術的基準に適合していれば中間検査合格証が交付されます。排水施設の周囲を砕石などの資材で埋める次の工程は、合格証の交付を受けた後でなければ行えません。埋めてしまえば直せないので、合格証が先という順番になっています。

合格した部分は、完了検査で改めて検査しません

中間検査で技術的基準に適合すると認められた特定工程の工事については、完了検査でその部分を検査する必要がありません。途中で見た部分を最後にもう一度見るのは二度手間だからです。検査を申請しないで施行している工事は監督処分の対象で、知事は停止命令や災害防止措置命令を出せます。申請をしない、又は虚偽の申請をしたときは、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

宅地造成及び特定盛土等規制法 18条1項

第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(以下この条において「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 対象は政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等。盛土で2メートル超の崖、切土で5メートル超の崖、5メートル超の盛土、面積3,000平方メートル超など(施行令23条)。許可の規模(1メートル・2メートル・500平方メートル)と取り違えない
  2. 特定工程は、盛土をする前又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程(施行令24条)。終えたときはその都度、知事の検査を申請する(18条1項)
  3. 特定工程の後の工程は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければできない(18条3項)
  4. 都道府県は、条例で対象の規模を引き下げ、特定工程を追加できる(18条4項)
  5. 中間検査で適合と認められた部分は、完了検査で改めて検査しない(18条5項)
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