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宅地造成たくちぞうせい

法令上の制限 盛土規制法 過去問で23肢

宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で、政令で定める規模のものです。つまり、畑や山林を家の建つ土地に変える土いじりのうち、崖ができたり面積が大きかったりして崩れる心配のあるものです。

山すその段々畑を平らにして分譲地にするとき、低いところに土を盛り、高いところを削ります。盛った土は元の地面ほど締まっておらず、雨が続くと崩れて下の家に流れ込むことがあります。そこで、宅地以外の土地を宅地にするための盛土や切土のうち一定の規模を超えるものを宅地造成と呼び、宅地造成等工事規制区域の中では着手前に知事の許可を受けさせます。この法律は宅地造成・特定盛土等・土石の堆積の三つをまとめて宅地造成等と呼び、崖崩れと土砂の流出を防ぐために規制します。

畑を宅地に変える盛土や切土だから、下の家を守るために許可が要る。
畑を宅地に変える盛土や切土だから、下の家を守るために許可が要る。

宅地造成は、宅地以外の土地を宅地にする工事に限ります

2条2号の定義は「宅地以外の土地を宅地にするために行う」盛土その他の土地の形質の変更です。畑を宅地にする盛土は宅地造成ですが、宅地を畑に戻す盛土は宅地造成ではありません。宅地の中で行う盛土や、農地のまま行う盛土は、隣の宅地に危険を及ぼすなら特定盛土等として別に拾われます。この法律の宅地は、農地・採草放牧地・森林(農地等)と道路・公園・河川などの公共施設用地以外の土地をいい、建物の無い駐車場や資材置場も宅地です(2条1号)。

盛土は1メートル、切土は2メートルの崖から規制が始まります

施行令3条は五つを挙げています。盛土で高さ1メートルを超える崖ができるもの、切土で高さ2メートルを超える崖ができるもの、盛土と切土を同時にして高さ2メートルを超える崖ができるもの、崖ができなくても高さ2メートルを超える盛土、どれにも当たらなくても面積が500平方メートルを超える盛土や切土です。崖とは、地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で、硬い岩盤以外のものです(施行令1条)。条文に理由は書いていませんが、切土が元の締まった地盤を削るのに対し、盛土は運んできた土を積むので崩れやすく、盛土のほうが低い高さから規制が始まると考えられます。

積んだ土は崩れやすいから、盛土は1メートル、切土は2メートルから。
積んだ土は崩れやすいから、盛土は1メートル、切土は2メートルから。

目的は崖崩れと土砂の流出による災害の防止です

1条は、宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行い、国民の生命及び財産の保護を図り、公共の福祉に寄与することを目的とすると定めています。この法律で災害というのは崖崩れと土砂の流出だけで(2条5号)、景観や環境の保全は目的に入っていません。守る相手は造成地そのものより、その下や隣で暮らす人の命と財産です。令和5年に施行された改正で法律の名前が宅地造成等規制法から変わり、宅地以外の土地の盛土や土石の堆積も規制に入りました。

宅地造成及び特定盛土等規制法 2条2号

宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。

試験ではこう問われる

  1. 定義は「宅地以外の土地を宅地にするために行う」盛土その他の土地の形質の変更(2条2号)。宅地を宅地以外の土地にするための形質の変更は宅地造成に当たらない
  2. 規模は、盛土で1メートル超の崖、切土で2メートル超の崖、盛土と切土を同時にして2メートル超の崖、崖ができなくても2メートル超の盛土、面積500平方メートル超の盛土又は切土(施行令3条)
  3. 数字は「超える」。切土の面積がちょうど500平方メートルで崖が1.5メートルなら許可は不要。切土の面積が400平方メートルで崖が1メートルでも不要
  4. 森林を宅地にするための切土で3メートルの崖ができるなら宅地造成に当たり、工事規制区域内では着手前に知事の許可が要る
  5. 宅地は、農地等(農地・採草放牧地・森林)と公共施設用地以外の土地(2条1号)
  6. 宅地造成等は、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積の三つ。工事規制区域内では三つとも許可の対象(12条1項)
法令上の制限を肢別で解く

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