参加組合員さんかくみあいいん
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者で、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものです。つまり、施行地区に土地を持たないまま資金を出して組合員となり、換地計画で宅地を受け取る公的な機関です。
組合の区画整理は、地区内の土地の所有者と借地権者が組合員になり、自分たちの土地を少しずつ出し合って道路や公園を作り、区画を整えます。ところが工事にはお金がかかり、組合員から集める賦課金や保留地の売却だけでは足りないことがあります。そこで、都市再生機構や地方住宅供給公社のような公的な機関が、土地を持たないまま資金を出す組合員として加わり、代わりに換地計画で宅地を受け取って住宅などを建てます。これが参加組合員です。土地を出す組合員と、お金を出して土地を受け取る組合員が、一つの組合の中に並びます。

なれるのは公的な機関で、定款で定めて組合員になります
参加組合員になれるのは、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者に限られます。政令が挙げるのは、地方公共団体、国や地方公共団体が出資金額の全額を出資している公共法人、地方公共団体が基本財産の全部を拠出し宅地の造成・賃貸・譲渡を行う一般財団法人です。民間の会社は入りません。加われるのは組合が都市計画事業として施行する事業で、参加を希望し、定款に定められることで組合員となります。定款は組合の根本の約束なので、誰がお金で加わる組合員かは、最初から地主全員に見える形で決まります。
納めるのは負担金と分担金で、賦課金は課されません
参加組合員は二つのお金を組合に納めます。一つは、換地計画で取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金で、受け取る土地の代金にあたります。もう一つは、組合の事業に要する経費に充てるための分担金です。土地を出す組合員が経費のために納めるお金は賦課金と呼び、賦課金は参加組合員以外の組合員に課します。同じ経費のためのお金でも、土地を持つ側は賦課金、お金で加わる側は分担金と名前を分け、分担金の額は賦課金の額と均衡を失しないように定めます。負担金の納付期限は定款で定め、最終の期限は換地処分の公告の日から1月を超えられません。

受け取る宅地は換地計画で定め、公告の翌日に取得します
定款で参加組合員に土地を与えると定めたときは、換地計画で一定の土地を換地として定めず、参加組合員に与えるべき宅地として定めます。この宅地は、換地処分の公告があった日の翌日に参加組合員が取得します。保留地も換地として定めない土地ですが、保留地は施行者がいったん取得してから売る土地で、参加組合員の宅地は受け取る人が最初から決まっている点が違います。

土地区画整理法 25条の2前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
試験ではこう問われる
- なれるのは独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者で、事業への参加を希望し、定款で定められたもの(25条の2)。「必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたもの」は誤り
- 換地計画で参加組合員に与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日に、その参加組合員が取得する(104条10項)
- 賦課金は「参加組合員以外の組合員」に課す(40条1項)。参加組合員は負担金と分担金を納める(40条の2)
- 保留地は公告の翌日に施行者が取得する(104条11項)。参加組合員の宅地とは取得する者が違う
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