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土地区画整理組合とちくかくせいりくみあい

法令上の制限 土地区画整理法 過去問で13肢

宅地の所有権又は借地権を持つ者が7人以上共同して定款と事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けて設立する、法人の施行者です。つまり、施行地区内の地主と借地権者の全員を組合員にして、総会で決めながら区画整理を進める団体です。

一帯の畑を持つ農家が二十軒、この土地をまとめて住宅地にしたいと考えたとします。一軒ずつでは道路も公園も作れませんし、売り主が二十人いては買い手もつきません。そこで地主たちが集まって一つの団体をつくり、その団体が施行者になって道路を通し、整った宅地に組み替えます。この団体が土地区画整理組合です。設立には7人以上が共同して定款と事業計画を定めることと、区域内の所有者と借地権者それぞれの3分の2以上の同意が要り、認可されると同意しなかった人も含めて全員が組合員になります。

地主たちが団体をつくり、その団体が施行者になる。
地主たちが団体をつくり、その団体が施行者になる。

設立は7人以上で定款と事業計画を定め、知事の認可を受けます

組合を設立しようとする者は、7人以上共同して定款と事業計画を定め、組合の設立について都道府県知事の認可を受けます。申請は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由します。数人なら個人施行で足りるので、団体をつくる意味があるのは人数がそろってからです。事業計画の決定に先立って設立する必要があるときは、定款と事業基本方針を定めて認可を受けることができ、その組合が後で事業計画を定めるときは、あらかじめ案を作り、説明会の開催などで組合員に周知させる措置を講じなければなりません。

同意は所有者と借地権者それぞれの3分の2以上で足ります

認可を申請する者は、定款と事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者すべてと借地権者すべての、それぞれ3分の2以上の同意を得ます。同意した人の宅地の地積の合計も、総地積の3分の2以上でなければなりません。人数と面積の両方で3分の2を求めるのは、人数だけなら大地主一人の反対で、面積だけなら小さな地主の多数の反対で、事業が動かなくなるからです。全員の同意を求めないのは、一人の反対で一帯の整備が止まらないようにするためで、その代わり反対した人も組合員として換地と清算金で公平に扱います。

人数でも面積でも3分の2以上だから、一人の反対で止まらない。
人数でも面積でも3分の2以上だから、一人の反対で止まらない。

施行地区内の所有者と借地権者は、反対した人も組合員です

組合が施行する事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を持つ人は、すべてその組合の組合員になります。一つの区域の土地を一体で組み替えるので、区域内の人が抜けると換地が組めないからです。未登記の借地権を持つ人は、施行地区となるべき区域の公告があった日から1月以内に市町村長に申告し、申告のないものは同意の数え方でも組合員の決め方でも存しないものとみなされます。組合が誰を組合員として数えればよいか、早い段階で確定させる仕組みです。

区域内の人が抜けると換地が組めないから、全員が組合員。
区域内の人が抜けると換地が組めないから、全員が組合員。

解散にも知事の認可が要り、清算が終わるまで存続します

組合が総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、事業の完成又は完成の不能により解散しようとするときは、都道府県知事の認可を受けます。借入金があるときは、解散について債権者の同意も要ります。認可の取消し、合併、事業の引継ぎによる解散には認可は要りません。解散した組合は、清算の目的の範囲内で、清算が終わるまでなお存続するものとみなされ、残った清算金の徴収や交付を片づけます。

土地区画整理法 14条1項

第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 設立は7人以上共同で定款と事業計画を定め、都道府県知事の認可(14条1項)。事業計画に先立ち、定款と事業基本方針を定めて設立の認可を受けることもできる(14条2項)
  2. 同意は、宅地の所有者と借地権者のそれぞれ3分の2以上、かつ地積の合計の3分の2以上(18条)。申告のない未登記の借地権は数えないが、申告した未登記の借地権者は数に入る(19条3項・4項)
  3. 施行地区内の宅地の所有者と借地権者は、すべて組合員(25条1項)。「借地権のみを有する者は組合員とならない」は誤り。組合員から所有権や借地権を承継した者には、組合に対する権利義務が移る(26条1項)
  4. 賦課金は参加組合員以外の組合員に課し、額は宅地又は借地の位置・地積等を考慮して公平に定める(40条)。「一律に定める」は誤り
  5. 組合員は、組合員の3分の1以上の連署で、理事又は監事の解任を請求できる(27条7項)
  6. 総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、事業の完成又は完成の不能により解散するときは、都道府県知事の認可が要る(45条2項)
  7. 組合に土地区画整理審議会は置かれない。仮換地の指定は総会若しくはその部会又は総代会の同意で行う(98条3項)
法令上の制限を肢別で解く

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