都市計画事業としけいかくじぎょう
都市計画事業とは、都市計画法の認可又は承認を受けて行われる、都市計画施設の整備に関する事業と市街地開発事業です。つまり、計画に描かれた道路や公園、区画整理を、役所の認可を得て実際に工事で実現する段階のことです。
家の前の道路に「いつか広げる計画がある」と聞いてから何年も過ぎ、ある日、役所の告示で事業が始まりました。測量に人が来て、庭の一部を道路のために譲ってほしいという話になります。都市計画は「ここに道路を通す」という図面の段階で、それを工事で形にする段階が都市計画事業です。原則として市町村が都道府県知事の認可を受けて施行し、認可の告示があると、事業地の中では建築が制限され、土地を収用できるようになります。図面の上の線が、実際に土地を動かす力を持つ瞬間だと考えると分かりやすいです。

施行するのは原則として市町村で、都道府県知事の認可を受けます
都市計画事業は、市町村が都道府県知事の認可を受けて施行するのが原則です。市町村が施行することが困難または不適当な場合その他特別な事情があるときは、都道府県が国土交通大臣の認可を受けて施行できます。国の機関は、国の利害に重大な関係を有する事業を、国土交通大臣の承認を受けて施行できます。国の機関、都道府県、市町村以外の者、つまり鉄道会社などは、事業に必要な免許や許可を受けているときその他特別な事情があるときに、都道府県知事の認可を受けて施行できます。条文は国の機関についてだけ「承認」と書き、その理由は書いていませんが、大臣が同じ国の中の機関を認める手続なので、外の相手に与える「認可」と言葉を分けたものと考えられます。

認可や承認の告示が、土地収用法の事業認定の代わりになります
道路や公園を作るには、土地を手放したくない人からも土地を取得しなければならないことがあり、そのための法律が土地収用法です。土地収用法では、まず国土交通大臣や知事が「この事業は公益のために土地を収用してよい」と認める事業認定を受けます。都市計画事業は、認可や承認を受けるときに、都市計画に合っているか、公益性があるかをすでに審査されています。だから土地収用法の事業認定は行わず、都市計画法の認可や承認をもって事業認定に代え、認可の告示を事業認定の告示とみなします。認可を受けた施行者は、別の手続を踏まずに収用の手続に進めるということです。

事業そのものの工事には、開発許可も建築の許可も要りません
都市計画事業の施行として行う開発行為には開発許可が要りません。市街化調整区域の開発区域以外の土地での建築、都市計画施設の区域内の建築、市街地開発事業等予定区域内の建築も、都市計画事業の施行として行うものは許可が不要です。事業は都市計画そのものを実現する工事なので、都市計画の側からそれを止める理由がないからです。逆に、認可の告示があった事業地の中で、施行者以外の人が事業の障害となるおそれのある土地の形質の変更や建築をするときは、知事等の許可が要ります。
都市計画法 4条15項この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
試験ではこう問われる
- 認可の告示があった後、事業地内で、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設、重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置・堆積をするには、知事等(市の区域内は市長)の許可が要る(65条1項、施行令40条)。53条と違い、非常災害の応急措置を除く定めは無い
- 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、予定対価の額や相手方などを書面で施行者に届け出る(67条1項)。「施行者の許可」は誤り。届出から30日以内に施行者が買い取る旨を通知すると、予定対価の額で売買が成立したものとみなす(67条2項)
- 都市計画事業の施行として行う開発行為は開発許可が要らない(29条1項4号)。市街化調整区域の開発区域以外の区域で、施行として行う建築物の新築にも43条の許可は要らない
- 施行者は原則として市町村で、知事の認可を受ける(59条1項)。都道府県は国土交通大臣の認可、国の機関は国土交通大臣の承認、それ以外の者は知事の認可
- 土地収用法の事業の認定は行わず、都市計画事業の認可・承認をもってこれに代える。認可・承認の告示が事業の認定の告示とみなされる(70条1項)
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