公共施設こうきょうしせつ
道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設です。政令が加えるのは運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場、緑地の七つで、鉄道や港湾は入りません。
区画整理は、狭い道と入り組んだ区画の街を作り直して、道路を広げ、公園を作り、水路を整える事業です。この道路や公園や水路が公共施設で、法律は区画整理の目的を「公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進」と書いています。施行地区の土地は公共施設と宅地の二つに分けられ、地主が宅地を少しずつ出し合った土地で公共施設を作ります。何が公共施設かは事業の目的そのものなので、法律と政令が施設の種類を一つずつ挙げて決めています。

公共施設は法律の四つと政令の七つで、鉄道や港湾は宅地です
法律が挙げるのは道路、公園、広場、河川の四つです。政令が加えるのは運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場、緑地の七つです。鉄道、軌道、飛行場、港湾はこの中にないので、その用地は宅地として扱われます。ただ、線路を勝手に動かすわけにはいかないので、これらの用地は換地計画で位置や地積に特別の考慮を払える宅地とされています。公共施設の用に供している私有の宅地も、同じ特別の考慮の対象です。
事業計画は、公共施設に関する都市計画に適合させて定めます
施行地区に都市計画道路や都市計画公園がかかっているとき、区画整理の事業計画は、その都市計画に適合して定めなければなりません。区画整理で作る道路の幅や公園の位置が都市計画とずれていたら、街全体の計画が崩れるからです。都市計画が決めた骨組みに合わせて、区画整理が実際の道路や公園を作る、という関係です。

できあがった公共施設は、公告の翌日から市町村が管理します
事業でできた公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日に、その所在する市町村の管理に属します。他の法律や規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがあればそれに従います。工事が先に終わった公共施設は、公告の前でも管理者となるべき者に管理を引き継げます。用地は、原則として公告の翌日に管理すべき者に帰属し、廃止される公共施設の代わりに作った土地は、元の土地が国の物なら国に、地方公共団体の物なら地方公共団体に帰属します。

土地区画整理法 2条5項この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
試験ではこう問われる
- 公共施設は道路・公園・広場・河川と、政令で定める運河・船だまり・水路・堤防・護岸・公共物揚場・緑地(2条5項)
- 土地区画整理事業は、公共施設の整備改善と宅地の利用の増進を図るための事業(2条1項)
- 事業でできた公共施設は、換地処分の公告の翌日から原則として「市町村」が管理する(106条1項)
- 公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地は「宅地」に当たらない(2条6項)。私人が所有する道路用地は宅地
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