宅地たくち
土地区画整理法では、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をすべて宅地といいます。つまり、国や市町村が持つ道路や公園の土地を除いた残り全部で、畑や山林も宅地です。
ふだん「宅地」と言えば家の建つ敷地のことです。土地区画整理法は、この言葉をずっと広い意味で使います。区画整理は、施行地区の土地を公共施設と宅地の二つに分け、宅地を少しずつ出し合って道路や公園を整える事業です。だから、国や市町村が道路や公園として持っている土地を除けば、畑も駐車場も山林も、残りは全部宅地です。この分け方があるから、施行地区の中のどの土地が組み替えの対象かがはっきりします。

除かれるのは、公共の用に使われる国や地方公共団体の土地だけです
宅地から除かれるのは「公共施設の用に供されている」と「国又は地方公共団体の所有」の二つの条件がそろった土地だけです。私道は、近所の人が通り道として使っていても、持ち主が私人なら宅地です。国が持っていても、庁舎の敷地のように公共施設の用に供されていなければ宅地です。この二つの条件を両方満たす土地は、区画整理で組み替える対象から外れ、換地は与えられません。

用途の限定はなく、農地も山林も宅地です
2条6項の定義には、住宅用という限定も、建物が建っているという限定もありません。市街地の中に残る畑や空き地をまとめて整った街区にすることが区画整理の典型なので、農地が宅地に入っていないと事業が成り立ちません。地目が田や畑のままの土地も、施行地区に入れば換地計画の対象になります。
借地権者は、宅地の所有者と並んで組合員になります
同じ2条で、借地権とは借地借家法にいう借地権、借地とは借地権の目的となっている宅地と定めています。借地借家法の借地権は建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権なので、竹木を植えるための地上権は入りません。組合が施行する事業では、施行地区内の宅地の所有者と借地権者は全員が組合員になります。組合設立の同意を集める相手も、この宅地の所有者と借地権者です。
土地区画整理法 2条6項この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
試験ではこう問われる
- 定義は「公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地」(2条6項)。「住宅の用に供されるもの」と用途を足した肢は誤り
- 除かれるのは「公共施設の用」かつ「国又は地方公共団体の所有」の両方を満たす土地だけ。農地・山林も、私人が所有する道路用地も宅地
- 私人が所有する道路用地は宅地なので原則は換地の対象だが、代わりの公共施設が設置されてその道路が廃止される場合などは、換地を定めないことができる(95条6項)
- 組合施行では、施行地区内の宅地の所有者と借地権者がすべて組合員になる(25条1項)
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