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日影規制にちえいきせい

法令上の制限 建築基準法 過去問で2肢

地方公共団体の条例で指定した対象区域内の中高層の建築物に対し、冬至日の午前8時から午後4時までの間に、敷地境界線から5mを超える範囲の土地へ一定時間以上の日影を生じさせないよう求める制限です(56条の2、別表第四)。つまり、建物の高さそのものではなく、落とす影の時間で建物の高さと形を抑えます。

マンションの北側に住む人にとって困るのは、建物の高さそのものより、冬の午後ずっと庭に日が当たらないことです。そこで建築基準法は、一年でいちばん影の長い冬至の日に、朝8時から夕方4時までの間、周りの土地が何時間影になるかを測り、決められた時間を超えないよう求めます。これが日影規制で、条文の見出しは「日影による中高層の建築物の高さの制限」です。北側斜線が北側の一方向だけを見るのに対し、日影規制は建物が実際に落とす影を測るので、東西に長い建物や敷地の奥に建つ建物にも効きます。掛かる区域は法律が直接決めるのではなく、市町村や都道府県が条例で指定します。

冬至日の朝8時から夕方4時まで、周りの土地が影になる時間を測る。
冬至日の朝8時から夕方4時まで、周りの土地が影になる時間を測る。

対象区域は、別表第四の地域の中から条例で指定します

56条の2第1項は、別表第四の(い)欄に載る地域や区域の全部または一部を、地方公共団体が条例で「対象区域」に指定すると定めています。表に載っているのは、住居系の八つの用途地域、近隣商業地域、準工業地域と、用途地域の指定のない区域です。商業地域、工業地域、工業専用地域は載っていないので、条例でも対象区域にできません。にぎわいや生産が主役の地域では、日照より土地を大きく使うことを優先するからです。どの区域を指定し、どの時間の号を選ぶかは、地方公共団体がその地方の気候や風土、土地利用の状況を見て条例で決めます。

別表第四の地域の中から条例で指定する。商業・工業・工業専用地域は指定できない。
別表第四の地域の中から条例で指定する。商業・工業・工業専用地域は指定できない。

掛かる建物と影を測る面は、区域ごとに別表第四で決まります

低層住居専用地域と田園住居地域では、軒の高さが7mを超える建物か、地階を除く階数が3以上の建物が対象で、影は平均地盤面から1.5mの高さの水平面で測ります。中高層住居専用地域から準工業地域までは高さが10mを超える建物が対象で、測る面は4mまたは6.5mから条例で選びます。1.5m、4m、6.5mは、おおむね1階、2階、3階の窓の高さにあたります。影の時間は、敷地境界線から5mを超えて10mまでの範囲と、10mを超える範囲で別々に決まり、境界線から5m以内は測りません。平均地盤面とは、その建物が周囲の地面と接する位置の平均の高さのことで、敷地全体の平均ではありません。

10mを超える建物が対象で、影は4mか6.5mの面で、境界から5mを超える範囲を測る。
10mを超える建物が対象で、影は4mか6.5mの面で、境界から5mを超える範囲を測る。

区域の外の建物でも、影が区域に入れば区域内の建物とみなします

対象区域の外にある高さ10mを超える建物が、冬至日に対象区域の中の土地に影を落とすときは、その建物を対象区域内にあるものとみなして日影規制を掛けます(56条の2第4項)。商業地域に建つビルが、隣の住居地域に長い影を落とす場面のための決まりです。同じ敷地に二つ以上の建物があるときは、まとめて一つの建物とみなして影を測ります(同条2項)。

緩和は許可と道路・水面・高低差で、総合設計では緩和されません

特定行政庁が周囲の居住環境を害するおそれがないと認め、建築審査会の同意を得て許可したときは、日影規制は掛かりません(56条の2第1項ただし書)。敷地が道路や水面、線路敷に接するときはその幅の2分の1だけ外側に敷地境界線があるものとみなし、幅が10mを超えるときは反対側の境界線から5m敷地側の線を境界線とみなします(同条3項、施行令135条の12第3項)。敷地の平均地盤面が隣地より1m以上低いときは、高低差から1mを引いた2分の1だけ高い位置にあるものとみなします。59条の2の総合設計制度の許可で超えられるのは容積率と55条1項・56条の高さで、56条の2は入っていないので、日影規制は総合設計では緩和されません。

建築基準法 56条の2第1項

別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(略)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(略)に掲げる平均地盤面からの高さ(略)の水平面(略)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(略)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 対象区域は地方公共団体の条例で指定する。別表第四に載らない商業地域・工業地域・工業専用地域は対象区域にできない
  2. 対象になる建築物は、低層住居専用地域と田園住居地域では軒の高さが7mを超えるものか地階を除く階数が3以上のもの、中高層住居専用地域から準工業地域までの対象区域では高さが10mを超えるもの。用途地域の指定のない区域は、このどちらにするかを条例で指定する
  3. 測るのは冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内は午前9時から午後3時まで)。「夏至日」は誤り
  4. 対象区域外にあっても、高さが10mを超え、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせる建築物は、対象区域内にあるものとみなす(56条の2第4項)。「対象区域外にある建築物であれば一律に適用されない」は誤り
  5. 同じ敷地に二つ以上の建築物があるときは、まとめて一つの建築物とみなして適用する(56条の2第2項)
  6. 日影規制の対象区域に指定された第一種・第二種中高層住居専用地域では、北側斜線制限は適用されない。総合設計の許可(59条の2)でも日影規制は緩和されない
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