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準防火地域じゅんぼうかちいき

法令上の制限 建築基準法 過去問で6肢

市街地における火災の危険を防除するため都市計画で定める地域のうち、緩い方です。つまり、建築基準法61条と施行令136条の2により、4階以上か1,500㎡超なら耐火建築物等、それより小さい建物は準耐火建築物等か外壁と軒裏の防火措置で足り、木造の家も建てられます。

東京の住宅地の多くは準防火地域で、家を建てる人にいちばん身近な防火の規制です。都市計画法は市街地における火災の危険を防除するために防火地域と準防火地域を定め、準防火地域はその緩い方で、防火地域の外側に広がる住宅地や商店街に指定されます。建築基準法61条は防火地域と準防火地域を同じ条文で扱い、政令の技術的基準の中身だけを変えています。木造の家も建てられますが、隣地に近い窓には防火戸、外壁や軒裏には燃えにくい仕上げが求められます。防火地域との違いは、耐火建築物等が必要になる規模と、看板の規定の有無です。

木造の家も建てられるが、窓には防火戸、外壁と軒裏は燃えにくい仕上げ。
木造の家も建てられるが、窓には防火戸、外壁と軒裏は燃えにくい仕上げ。

求められる構造は、階数と延べ面積で三段階に変わります

施行令136条の2は、準防火地域内の建築物のうち地階を除く階数が4以上または延べ面積が1,500㎡を超えるものを耐火建築物等とします。階数が3で延べ面積1,500㎡以下のものと、階数が2以下かつ延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下のものは準耐火建築物等です。階数が2以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物等は、外壁と軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とし、開口部の防火設備が20分間火炎を出さないものであれば足ります。同じ規模でも木造でなければ、開口部の防火設備だけで済みます。大きく高い建物ほど燃えたときの被害が大きいので、規模で段階を分けています。

4階以上か1,500㎡超なら耐火建築物等、3階なら準耐火建築物等、2階以下の小さな木造は外壁と軒裏の防火措置。
4階以上か1,500㎡超なら耐火建築物等、3階なら準耐火建築物等、2階以下の小さな木造は外壁と軒裏の防火措置。

延焼のおそれのある開口部には、防火戸などの防火設備を設けます

61条1項は、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設けることを、防火地域と準防火地域に共通して求めています。政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備です(施行令109条1項)。延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線や道路中心線から1階で3m以下、2階以上で5m以下の距離にある建築物の部分をいいます(2条6号)。隣の火事の熱が届く距離の窓から火が入るのを防ぐ決まりで、公園や川に面する部分は除かれます。61条ただし書により、高さ2m以下の門や塀と、木造建築物等でない建築物に附属する門や塀には掛かりません。

看板の規定は防火地域だけで、境界線に接する外壁は同じです

64条の看板の不燃化は防火地域だけの規定で、準防火地域には掛かりません。建蔽率の10分の1の加算は、準防火地域では耐火建築物等だけでなく準耐火建築物等でも受けられます(53条3項1号)。一方、63条は防火地域と準防火地域の両方に掛かり、隣地境界線に接して設けられるのは外壁が耐火構造の建築物だけで、準耐火構造の外壁は対象になりません。火災が終わるまで耐える性能があって初めて、隣との隙間を空けずに済むからです。

看板の不燃化は防火地域だけ、建蔽率の加算は準耐火建築物等にも。
看板の不燃化は防火地域だけ、建蔽率の加算は準耐火建築物等にも。

指定のない区域とまたがる建物は、全部に準防火の規定です

65条1項は、建築物が準防火地域と指定されていない区域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物の規定を適用する、と定めています。ただし、建築物が準防火地域の外で防火壁により区画されているときは、その防火壁の外側の部分は除かれます。火は一棟の中を走るので、防火壁で止めない限り厳しい方の規定を全部に掛けるのが筋だからです。防火地域とまたがるときは、その全部に防火地域の規定が掛かり、防火地域の外で防火壁により区画された部分にだけ準防火地域の規定が掛かります(65条2項)。

建築基準法 61条1項

防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

試験ではこう問われる

  1. 建蔽率の10分の1の加算は、準防火地域では耐火建築物等でも準耐火建築物等でも受けられる(53条3項1号)。特定行政庁が指定する角地にも当たれば、合わせて10分の2
  2. 防火地域と準防火地域にわたる建築物は、全部に防火地域の規定を適用する(65条2項)。「全部に準防火地域の規定」は誤り
  3. 地階を除く階数が4以上、または延べ面積1,500㎡超の建築物は耐火建築物等。階数が3で延べ面積1,500㎡以下、または階数が2以下で延べ面積500㎡超1,500㎡以下の建築物は準耐火建築物等(61条・施行令136条の2)。「延べ面積2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物等」は誤り
  4. 外壁を隣地境界線に接して設けられるのは耐火構造の外壁だけ(63条)。防火地域と共通の規定
  5. 看板の不燃化(64条)は防火地域だけの規定。準防火地域に当てはめた肢は誤り
  6. 準防火地域と指定のない区域にわたる建築物は、全部に準防火地域の規定。準防火地域の外で防火壁により区画された外側は除く(65条1項)
  7. 準都市計画区域には、準防火地域を定められない
法令上の制限を肢別で解く

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