耐火建築物たいかけんちくぶつ
特定主要構造部が耐火構造(またはこれと同等の性能)で、外壁の開口部のうち延焼のおそれのある部分に遮炎性能のある防火設備を持つ建築物です。つまり、火災が終わるまで柱や壁が持ちこたえ、窓からも火を出し入れしない建物です。
木造の家が燃えると、柱や壁が燃え落ち、窓から吹き出した炎が隣の家に移ります。鉄筋コンクリートのマンションなら、中で火事が起きても建物そのものは崩れず、窓に防火戸が付いていれば炎は外に広がりません。この「燃え落ちない骨組み」と「火を通さない窓」の二つをそろえた建物が耐火建築物です。人が大勢集まる劇場や病院、燃える物を積む倉庫、建物が密集した防火地域で求められます。骨組みの性能を一段緩めたものが準耐火建築物です。

定義は、特定主要構造部と開口部の二つの条件です
主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段のことです。そのうち防火上・避難上の支障がない部分を除いたものを特定主要構造部と呼び、これが耐火構造(火災が終了するまで倒壊と延焼を防ぐ性能を持つ構造)か、同等の技術的基準に適合していることが一つ目の条件です。二つ目は、外壁の開口部のうち延焼のおそれのある部分(隣地境界線や道路中心線から1階で3m以内、2階以上で5m以内)に、遮炎性能のある防火戸などの防火設備を持つことです。準耐火建築物は、主要構造部を準耐火構造か同等の性能とし、同じ防火設備を持つ建築物です(2条9号の3)。

耐火建築物なら、防火壁の区画も建蔽率の制限も緩みます
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁または防火床で1,000㎡以内ごとに区画しなければなりません(26条)。耐火建築物と準耐火建築物は建物全体が燃え広がりを止める造りなので、この区画から除かれます。防火地域・準防火地域では、61条が地域の別と建物の規模に応じて耐火建築物等を求めます。防火地域の中で耐火建築物等にすると建蔽率が10分の1加算され、建蔽率の上限が10分の8の地域では建蔽率の制限そのものが外れます(53条3項・6項)。
建築基準法 2条9号の2耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。イ その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)耐火構造であること、又は(2)…政令で定める技術的基準に適合するものであること。ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能…に関して政令で定める技術的基準に適合するもの…に限る。)を有すること。
試験ではこう問われる
- 定義は、特定主要構造部が耐火構造(または同等の性能)であることと、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を持つことの二つ(2条9号の2)
- 防火地域内では、階数3以上または延べ面積100㎡超の建築物を耐火建築物等とする。準防火地域内では、地階を除く階数4以上または延べ面積1,500㎡超の建築物を耐火建築物等とする(61条、施行令136条の2)。「準防火地域内の延べ面積2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物等としなければならない」は誤り
- 準防火地域内で、地階を除く階数が3のものと、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下のものは、準耐火建築物等以上とする
- 延べ面積1,000㎡超の建築物は防火壁または防火床で1,000㎡以内ごとに区画するが、耐火建築物と準耐火建築物は除かれる(26条)。「1,000㎡を超える耐火建築物(準耐火建築物)は区画しなければならない」は誤り
- 建蔽率の限度が10分の8の地域で、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されない(53条6項1号)。特定行政庁の許可は要らない
- 建蔽率の10分の1の加算は、防火地域内の耐火建築物等と、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等(53条3項1号)。防火地域内の準耐火建築物には加算がない。特定行政庁が指定する角地にも当たれば10分の2の加算
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