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耐火構造たいかこうぞう

法令上の制限 建築基準法 過去問で1肢

壁、柱、床などの建築物の部分の構造のうち、通常の火災が終了するまでの間、その火災による建築物の倒壊と延焼を防止するために必要な性能(耐火性能)を持つ、鉄筋コンクリート造やれんが造などの構造です。つまり、火が燃え尽きるまで建物が立ち続け、火を隣へ広げない部分の造りです。

火事が起きて燃え尽きるまでの間に、建物が崩れるか、隣へ火を広げるかは、壁や柱や床の造りで決まります。鉄筋コンクリートの柱は炎に包まれても何時間か持ちこたえますが、むき出しの木の柱は燃えて折れます。建築基準法は、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊と延焼を防ぐ性能を「耐火性能」と名付け、政令の技術的基準に合うその性能を持つ壁・柱・床などの造りを耐火構造と呼びます(2条7号)。似た名前に準耐火構造と防火構造があり、求める性能の強さと対象になる部分が違います。

火にあぶられても崩れず、裏側へ火を通さない部分の造り。
火にあぶられても崩れず、裏側へ火を通さない部分の造り。

耐火・準耐火・防火の三つは、性能の強さと対象で分かれます

耐火構造は、壁・柱・床などの部分について、火災が終わるまで倒壊と延焼を防ぐ性能を求めます。施行令107条は、最上階から数えた階の位置に応じて、壁・床は1時間から2時間、柱・はりは1時間から3時間、火熱を受けても損傷しないことを基準にしています(屋根と階段は30分)。準耐火構造も対象は壁・柱・床などですが、求めるのは延焼を抑える性能で、45分間が基準です(2条7号の2・施行令107条の2)。防火構造は対象が外壁と軒裏だけで、周囲の火災による延焼を抑える性能を求め、鉄網モルタル塗やしっくい塗が例に挙がります(2条8号)。つまり、耐火は建物を立たせ続ける造り、準耐火は延焼を遅らせる造り、防火は外側の皮で火を受け止める造りです。

耐火は建物全体を立たせ、準耐火は延焼を遅らせ、防火は外側の皮だけ。
耐火は建物全体を立たせ、準耐火は延焼を遅らせ、防火は外側の皮だけ。

耐火構造は部分の名前で、耐火建築物は建物全体の名前です

耐火構造は、壁や柱といった建築物の部分の造りに付く名前です。これに対して耐火建築物は建物全体に付く名前で、主要構造部のうち防火上・避難上支障がない部分を除いた特定主要構造部が耐火構造であるか同等の性能を持ち、かつ外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に遮炎性能を持つ防火設備を備えた建築物をいいます(2条9号の2)。柱と壁が耐火構造でも、境界に近い窓が普通のガラスのままなら、そこから火が出入りするので耐火建築物にはなりません。

外壁が耐火構造なら、隣地境界線に接して建てられます

民法234条は、建物を建てるとき境界線から50センチメートル以上離すよう求めています。しかし建築基準法63条は、防火地域または準防火地域内の建築物で外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けてよいとしています。外壁そのものが火災が終わるまで持ちこたえる造りなら、隣との間を空けなくても火は移らないからです。準耐火構造の外壁では延焼を抑えるにとどまるので、この特則は使えません。

建築基準法 2条7号

耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

試験ではこう問われる

  1. 耐火構造は、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊と延焼を防止する性能(耐火性能)を持つ壁・柱・床などの構造(2条7号)
  2. 準耐火構造は、通常の火災による延焼を抑制する性能を持つ壁・柱・床などの構造(2条7号の2)。防火構造は、周囲の火災による延焼を抑制する性能を持つ外壁と軒裏の構造(2条8号)
  3. 防火地域または準防火地域内の建築物で、外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができる(63条)。外壁が「防火構造」「準耐火構造」では足りない
  4. 延べ面積1,000㎡超の木造建築物等は、外壁と軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする(25条)
  5. 耐火建築物は、特定主要構造部が耐火構造(または同等の性能)で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を持つ建築物(2条9号の2)。耐火構造は部分の名前、耐火建築物は建物全体の名前
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