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隣地境界線に接する外壁りんちきょうかいせんにせっするがいへき

法令上の制限 建築基準法 過去問で2肢

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるという特例です。つまり、民法が求める境界線から50センチメートルの距離を、燃え移らない壁なら省いてよいということです。

都心の商業地では、ビルの外壁が隣のビルとぴったり接して並んでいます。民法234条は、建物を建てるときは境界線から50センチメートル以上離すよう求めていて、住宅地の家と家の間に細い隙間があるのはこのためです。ところが防火地域や準防火地域で外壁が耐火構造なら、隣に火が移る心配は小さく、狭い土地を目いっぱい使えたほうが密集した市街地の利用に合います。そこで建築基準法63条は、この二つの条件がそろえば外壁を隣地境界線に接して設けてよいと定めました。商業地の狭い土地で建てられる床面積が変わるので、土地の価格にも直接響く条文です。

防火地域で外壁が耐火構造なら、隣との境界線に接して建てられる。
防火地域で外壁が耐火構造なら、隣との境界線に接して建てられる。

地域と構造の二つの条件がそろって、境界線に接して建てられます

条件の一つは、建築物が防火地域又は準防火地域の中にあることです。もう一つは、外壁が耐火構造であることで、耐火構造は火災が終わるまで壁や柱が耐える構造(2条7号)を指します。準耐火構造は火災の間の一定時間だけ耐える構造なので、準防火地域の中でも準耐火構造の外壁では足りません。見るのは外壁の構造で、建物全体が耐火建築物かどうかではありません。準防火地域も対象なので、防火地域だけの特例ではありません。

防火地域か準防火地域の中で、外壁が耐火構造。二つそろって初めて接して建てられる。
防火地域か準防火地域の中で、外壁が耐火構造。二つそろって初めて接して建てられる。

民法の50センチメートルの距離を、建築基準法が特則として外します

民法234条1項は建物を境界線から50センチメートル以上離すよう求め、2項は、これに反して建てようとする隣人に対して建築の中止や変更を求められると定めています。ただし着工から1年が過ぎるか建物が完成した後は、損害賠償の請求しかできません。最高裁は、建築基準法63条(当時は65条)を民法234条1項の特則と判断しました(平成元年9月19日判決)。だから防火地域や準防火地域で外壁が耐火構造なら、隣人は50センチメートルの距離を理由に建築の中止を求められません。

住宅地では民法の50センチメートル、防火地域の耐火構造の外壁なら建築基準法で接してよい。
住宅地では民法の50センチメートル、防火地域の耐火構造の外壁なら建築基準法で接してよい。

接して設けることができるのであり、距離を残す条件は付きません

63条は「接して設けることができる」と定めていて、境界線から1メートルや50センチメートルを空けることを条件にはしていません。接して建てることを義務づける規定でもないので、条件を満たす建物が境界から離れて建つのは自由です。距離の条件を付けたり、義務に読み替えたりすると、この条文の意味が変わってしまいます。

建築基準法 63条

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

試験ではこう問われる

  1. 要件は、防火地域または準防火地域内にあることと、外壁が耐火構造であること(63条)。防火地域内の建築物で外壁が耐火構造なら、隣地境界線に接して設けることができる
  2. 外壁が「防火構造」や「準耐火構造」では足りない。防火地域または準防火地域内で外壁が防火構造の建築物に認めた肢は誤り
  3. 準防火地域も対象。防火地域だけの特例ではない
  4. 民法234条(境界線から50センチメートル以上)との関係では、63条が特則として優先する(最判平成元年9月19日)
  5. 「接して設けることができる」という規定で、接して建てる義務はなく、境界線から一定の距離を空ける条件も付いていない
法令上の制限を肢別で解く

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