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減価補償金げんかほしょうきん

法令上の制限 土地区画整理法

都道府県・市町村、国土交通大臣、機構等が施行する土地区画整理事業で、施行後の宅地の価額の総額が施行前の総額より減少した場合に、その差額に相当する金額を、公告があった日における従前の宅地の所有者と使用収益権者に交付するお金です。つまり、区画整理で地区全体の宅地の値打ちが下がった分を、公的施行者が地権者に補います。

区画整理は、道路や公園を整えて宅地の値打ちを上げる事業なので、普通は減歩で土地が減っても一区画あたりの価値が上がり、地主は損をしません。ところが、広い幹線道路や大きな公園を通す公共性の高い事業では、宅地に残る土地が減りすぎて、地区全体の宅地の価額の総額が事業の前より下がることがあります。そのままでは、地主は道路のために土地を差し出して損をするだけになります。そこで、下がった差額を施行者がお金で補います。これが減価補償金で、道路用地を出してもらった分の埋め合わせに近い性格のお金です。

広い道路のために宅地の総額が下がった分を、施行者が地権者に補う。
広い道路のために宅地の総額が下がった分を、施行者が地権者に補う。

交付するのは公的施行者だけで、組合や個人施行者にはありません

条文の主語は、都道府県・市町村、国土交通大臣、機構等の公的施行者です。条文は主語を公的施行者に限るとだけ定めています。組合や個人施行者、区画整理会社は地権者自身が合意して宅地の利用増進のために行う事業で、公的施行者は公共施設の整備のために施行区域で事業を行えるので、総額が減る事業を公的施行者にだけ想定した定めと読めます。総額が減った旨の公告は、換地処分の公告にあわせて都道府県知事(国土交通大臣施行なら大臣)が行います。交付額は、差額を施行前の宅地の価額の総額で割った減少率を、各権利の施行前の価額に掛けて求め、各権利者別の交付額については土地区画整理審議会の意見を聴きます。

公的施行者には減価補償金の制度があり、組合にはない。
公的施行者には減価補償金の制度があり、組合にはない。

受け取るのは、公告の日の従前の宅地の所有者と使用収益権者です

交付の相手は、公告があった日における従前の宅地の所有者と、その宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し又は収益することができる権利を持つ人です。宅地の価額の減少を補うお金なので、宅地に権利を持つ人に配ります。建物を所有しているだけの人は対象になりません(借地権者であれば使用収益権者として対象です)。公告があった日で線を引くのは、換地処分で権利が確定した時点の権利者に配るためです。

土地区画整理法 109条1項

第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 交付するのは公的施行者(都道府県・市町村、国土交通大臣、機構等)だけ(109条1項)。組合や個人施行者の事業には無い
  2. 施行後の宅地の価額の総額が施行前より減少した場合に、その差額に相当する金額を交付する
  3. 相手は、換地処分の公告があった日における従前の宅地の所有者と使用収益権者
  4. 清算金は換地どうしの不均衡を埋めるお金で、どの施行者の事業にもある
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