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【令和8年度】宅建試験の日程と確定情報

試験対策・勉強法 読了 約27分

令和8年度宅建試験は10月18日(日)13時から。6月5日の官報公告で確定した日程、受験手数料8,200円、50問の配点、法令基準日、令和7年度の実績値を出典つきで整理した確定情報リファレンスです。

目次

    この記事は、令和8年度(2026年度)の宅地建物取引士資格試験について、一般財団法人不動産適正取引推進機構(以下、機構)が公表している確定情報だけを集めたリファレンスです。日付、金額、問題数、前年度の実績値を、推定を混ぜずに置いてあります。試験日から逆算して一年の学習計画を組む方法は宅建の試験日から逆算する年間スケジュールが扱っているので、そちらと役割を分けています。この記事は「何がいつで、いくらで、何問か」を確認するために引く場所です。

    最初に、この記事を読む時期によって使い道が変わることを述べておきます。令和8年度の申込は、郵送が7月15日、インターネットが7月31日で締め切られました。追加申込も救済措置もありません。したがって、いま新たにこのページを開いた人が取れる行動は二つに絞られます。ひとつは、すでに申し込みを済ませた令和8年度の受験者として、10月18日までの残り時間の使い方を決めること。もうひとつは、令和9年度以降の受験を前提に、来年の日程がどこに現れるかを先に把握しておくことです。どちらの立場かで読む節が変わるので、後半に立場別の読み方をまとめた節を置いてあります。

    以下では、6月5日の官報公告で確定した日程を順に確認し、受験手数料と申込の条件、試験の形式と配点、法令の基準日、そして比較の基準線になる令和7年度の実績値を扱います。

    令和8年度の確定日程

    6月5日の官報公告が起点になる

    宅建試験の日程は、毎年6月上旬の官報公告によって正式に確定します。令和8年度は令和8年6月5日(金)に公告されました。ここで試験日、試験案内の配布期間、申込の受付期間、受験手数料、試験地が確定します。

    公告より前に流通している日程は、すべて例年のパターンからの推定です。試験日については、機構が「毎年1回、10月の第3日曜日」と定めているため推定がほぼ外れませんが、申込期間の初日と締切日は年によって数日ずれます。この記事に載せている日付は、いずれも公告後の確定値です。

    7月1日から7月15日、試験案内の配布

    試験案内の配布期間は7月1日(水)から7月15日(水)までです。試験案内は郵送申込に必要な冊子で、機構および各都道府県の協力機関が指定する場所で配布されます。

    注意すべきなのは、この配布期間が郵送申込の受付期間と完全に重なっていることです。7月15日を過ぎると冊子そのものが手に入らなくなるため、郵送で申し込むつもりの人は、申込書を出す期限より前に冊子を入手する時間を見込んでおく必要があります。実質的な締切は7月15日よりも数日早い、と考えるのが安全です。申込方法ごとの具体的な手順は宅建試験の申し込み方法にまとめています。

    郵送申込は7月1日から7月15日まで

    郵送による申込の受付期間は7月1日(水)から7月15日(水)までです。試験案内に綴じ込まれた申込書に必要事項を記入し、顔写真を貼付し、受験手数料を払い込んだうえで郵送します。

    インターネット申込は7月1日9時30分から7月31日23時59分まで

    インターネット申込の受付期間は7月1日(水)9時30分から7月31日(金)23時59分までです。開始が朝9時30分と分単位で指定され、締切も23時59分で切られています。

    郵送とインターネットで締切が半月違う点は、令和8年度に限った話ではなく毎年生じています。郵送は7月15日、インターネットは7月31日。この差は16日あり、しかも郵送側は前述のとおり冊子の入手が前提になるため、実際の余裕はさらに小さくなります。申込方法を選べる立場なら、期間の長さだけを見てもインターネットのほうが安全です。

    受付が成立するのは、申込フォームを送信した時点ではなく、受験手数料の払込まで完了した時点です。締切日の夜にフォームだけ埋めて決済を翌日に回す、という進め方は成立しません。また、申込には申込前6か月以内に撮影した本人の顔写真が必要で、規格に合わない画像は差し戻されます。締切間際に差し戻されると修正の時間がないため、受付開始に近いタイミングで済ませるのが合理的です。

    10月2日、受験票の発送

    受験票の発送予定日は10月2日(金)です。受験票が届いて初めて、具体的な試験会場が分かります。申込時に選択できるのは試験地であって、会場そのものは機構が割り当てます。

    試験日は10月18日ですから、受験票の発送から試験日までは16日しかありません。この16日のうちに、受験票の到着確認、記載内容の確認、会場までの経路の確認、必要であれば宿泊の手配までを済ませることになります。発送予定日から数日たっても届かない場合は機構への照会が必要になり、その分だけ残り時間が削られます。10月2日前後にカレンダーへ「受験票を確認する日」を入れておくと取りこぼしません。

    10月18日、試験日

    令和8年度の試験日は令和8年10月18日(日)です。試験時間は13時00分から15時00分までの2時間。登録講習を修了した5問免除者は13時10分から15時00分までの1時間50分です。終了時刻は共通で、免除される5問ぶんだけ開始が10分遅くなる構造になっています。

    着席の刻限は試験開始時刻ではありません。試験開始の30分前までに着席することが求められており、登録講習修了者は開始が10分遅い代わりに40分前までとされています。結果として、どちらの区分でも12時30分が実質的な刻限です。当日の持ち物と時間配分は宅建試験当日ガイドで扱っています。

    11月25日、合格発表

    合格発表は令和8年11月25日(水)9時30分です。試験日の10月18日から数えて38日後にあたります。

    正解の公表も合格発表と同じタイミングになるため、試験日から発表までの約5週間は、各社の解答速報を使った自己採点で見当をつけるしかありません。自己採点の手順は宅建試験の自己採点のやり方に、発表後に必要な手続きは宅建合格後にやることにまとめています。

    日程全体の形

    以上を並べると、令和8年度の日程は6月5日の公告、7月1日から始まる申込、10月2日の受験票発送、10月18日の試験、11月25日の合格発表という5点で構成されます。この5点のうち、受験者が能動的に動かなければならないのは7月の申込だけで、あとは受け取りと実行です。

    そして、この5点のあいだには大きな空白があります。7月31日に申込が終わってから10月2日に受験票が届くまで、公的なイベントは何もありません。8月と9月のおよそ2か月間は、外部から締切が与えられない期間です。この空白の使い方が結果を左右する点については宅建の試験日から逆算する年間スケジュールで詳しく扱っています。

    受験手数料と申込の条件

    受験手数料は8,200円

    令和8年度の受験手数料は8,200円です。機構が公表している試験概要に明記されている額で、令和6年度試験から改定された金額が引き続き適用されています。改定前は7,000円でした。

    この1,200円の引き上げは令和6年度に一度行われたもので、令和7年度、令和8年度と据え置かれています。「近年値上がりした」という情報だけを見て古い額を前提にしていると差額が生じるため、申込時には公告に記載された額を確認してください。

    手数料は返還されない

    いったん納付した受験手数料は、原則として返還されません。申込後に受験できなくなった場合も、翌年度へ繰り越すことはできません。この点は、受験するかどうか迷っている段階での判断に影響します。

    判断の材料として、令和7年度の数字が参考になります。申込者306,099人に対して実際の受験者は245,462人で、受験率は80.2%でした。約6万人が申し込んだうえで受験していません。逆に言えば、申し込んでおけば受験するかどうかを10月まで先送りできますが、申し込まなければ10月に受験する選択肢そのものが存在しません。8,200円で一年ぶんの選択肢を確保できると考えるなら、迷った時点で申し込んでおくほうが取り返しがつきます。受験者層の詳細は宅建試験の受験者データにまとめています。

    試験地は住民登録地で決まる

    申込時に選択できる試験地は、原則として申込時点で住民登録をしている都道府県です。生活の拠点と住民票の所在地が離れている場合、希望する場所で受験できるとは限りません。

    これは単身赴任、進学、長期出張などの事情がある人にとって実務上の制約になります。試験地の変更を伴う引っ越しを予定しているなら、住民票を移すタイミングと7月の申込時期の前後関係を確認しておく必要があります。会場そのものは試験地の中から機構が割り当てるため、同じ都道府県内でも自宅から遠い会場になる可能性があります。

    受験資格に年齢や学歴の制限はない

    宅建試験には年齢、学歴、実務経験による制限がありません。受験回数の制限もなく、何度でも受験できます。ただし、機構の案内では日本国内に居住していることが前提とされています。「誰でも受験できる」と紹介されることが多い試験ですが、国内居住という条件は付いている、と正確に押さえておいてください。

    なお、受験資格に制限がないことと、合格後に宅地建物取引士として登録できることは別の話です。登録には登録の欠格事由が定められており、また原則として2年以上の実務経験が求められます。合格から登録までの流れは宅建士の登録と宅建士証、実務経験を代替する講習については登録実務講習とはを参照してください。

    試験の形式と配点

    50問四肢択一、各1点

    出題は四肢択一式のマークシートで、全50問、各1点の満点50点です。記述式や実技はありません。登録講習を修了した5問免除者は45問を解答し、満点は45点になります。

    「各1点」という構造は、宅建試験の性質を決めています。難問も易問も同じ1点なので、正答率の低い問題に時間を投じる合理性がありません。配点上の重みが問題ごとに違わない以上、確実に取れる問題を落とさないことが得点の最大化に直結します。この前提に立った科目別の目標点の置き方は宅建の科目別攻略法で扱っています。

    出題範囲は7項目で定められている

    宅地建物取引業法施行規則は、試験の内容として次の7項目を定めており、機構も試験案内で同じ7項目を掲げています。

    • 土地の形質、地積、地目および種別ならびに建物の形質、構造および種別に関すること
    • 土地および建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること
    • 土地および建物についての法令上の制限に関すること
    • 宅地および建物についての税に関する法令に関すること
    • 宅地および建物の需給に関する法令および実務に関すること
    • 宅地および建物の価格の評定に関すること
    • 宅地建物取引業法および同法の関係法令に関すること

    この7項目が、規則が定める公式の出題範囲です。市販のテキストや当サイトが使っている「権利関係」「法令上の制限」「税・その他」「宅建業法」という4区分は、この7項目を学習しやすい単位に束ね直したもので、法令上の区分ではありません。

    対応関係を確認しておきます。第2項目が権利関係にあたります。第3項目が法令上の制限です。第4項目と第6項目が税・その他のうちの税法と地価公示・不動産鑑定評価にあたります。第7項目が宅建業法です。そして第1項目と第5項目が、いわゆる5問免除科目にあたる土地・建物、需給と実務の領域です。

    この対応を一度確認しておく意味は、テキストの目次が法令に直接対応していないことを理解しておける点にあります。たとえば「税・その他」というくくりは、規則上は税に関する項目と価格の評定に関する項目という別々の項目を寄せ集めたもので、内容の共通性で束ねられているわけではありません。分野横断で覚えるべき点が見えにくくなるのは、この束ね方に由来します。

    科目別の出題数

    令和7年度までの実際の出題では、科目別の内訳は次のとおりで推移しています。権利関係が14問、法令上の制限が8問、税・その他が8問、宅建業法が20問で、合計50問です。

    宅建業法の20問は、全体の40%を占めます。次いで権利関係が14問で28%、法令上の制限と税・その他がそれぞれ8問で16%ずつという構成です。この配分は法令で定められたものではなく、あくまで近年の出題実績ですが、長年ほとんど変わっていません。

    「税・その他」の8問は内訳が二層になっています。税法と地価公示・不動産鑑定評価にあたる3問が問23から問25に置かれ、5問免除科目にあたる5問が問46から問50に置かれます。この後半5問が登録講習修了者の免除対象で、免除者は問1から問45までの45問を解答します。得点戦略の全体像は宅建の科目別攻略法にまとめています。

    5問免除は問46から問50

    登録講習を修了した人が免除されるのは、問46から問50までの5問です。内容としては住宅金融支援機構法、景品表示法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約、統計、土地、建物の5分野にあたります。

    宅地建物取引業法16条は、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者について試験の一部を免除できると定めており、この規定に基づく制度です。受講できるのは宅地建物取引業に従事している人に限られ、同法48条1項の従業者証明書を持っていることが前提になります。一般の受験者は受講できません。制度の全体像は5問免除(登録講習)制度にあります。

    免除を使わない受験者にとっては、この5問は範囲が限定されていて対策の費用対効果が高い領域です。捨て科目にせず得点源として設計するのが定石で、具体的な進め方は免除科目5問の攻略法で扱っています。

    合格基準は相対評価

    合格基準は固定点ではありません。その年の受験者全体の成績に応じて合格判定基準点が決まる相対評価です。したがって、試験前に「何点取れば合格」と確定させることはできません。

    相対評価であることの実務的な意味は、目標を点数ではなく順位で持つべきだという点にあります。同じ33点でも、年によって合格になったり不合格になったりします。年度ごとの合格判定基準点の推移と、その決まり方は宅建試験の合格ライン予想で詳しく扱っています。合格率の長期的な推移は宅建試験の合格率推移を参照してください。

    法令の基準日は4月1日

    宅建試験の出題は、試験を実施する年度の4月1日現在で施行されている法令等に基づきます。令和8年度であれば令和8年4月1日が基準日です。

    この基準日は、改正法の扱いを判断するための唯一の物差しになります。4月2日以降に施行された改正は、その年度の試験では出題対象になりません。逆に、4月1日時点ですでに施行されていれば、施行されたばかりの改正でも出題対象です。

    実務上つまずきやすいのは、「公布」と「施行」の区別です。法律が公布されただけでは施行されていません。公布から施行までに一年以上の準備期間が置かれる例は珍しくなく、その間は基準日を過ぎても旧法が出題されます。改正の話題を見かけたときは、公布日ではなく施行日を確認してから、4月1日との前後関係を判断してください。

    令和7年度の実績値

    令和8年度の位置づけを測るには、直前年度の確定値を基準線として持っておくのが確実です。以下はすべて機構の公表値です。

    申込者数と受験率

    令和7年度は、申込者が306,099人、実際の受験者が245,462人でした。受験率は80.2%です。

    申込者と受験者の差は60,637人あります。宅建試験の受験率は例年80%前後で推移しており、この2割の欠席は特異な現象ではありません。手数料が返還されない前提でも約6万人が受験を見送っているという事実は、申込の段階で受験を確定させる必要がないことの裏返しでもあります。

    合格者数と合格率

    合格者は45,821人、合格率は18.7%でした。母数は受験者数です。申込者数を母数にすると15.0%程度になりますが、公表される合格率は受験者ベースなので、他資格と比較するときは母数を揃えて見る必要があります。

    宅建の合格率は近年18%台で安定しています。この安定は、相対評価によって合格判定基準点が調整されている結果です。問題が難しかった年は基準点が下がり、易しかった年は上がるため、合格率そのものは大きく動きません。他資格との難易度比較は宅建の難易度と合格率で扱っています。

    合格判定基準点は33点

    令和7年度の合格判定基準点は33点でした。50問中33問、正答率でいえば66%です。

    直前の令和6年度は37点でしたから、2年で4点動いたことになります。この幅は小さくありません。37点が必要な年に33点を目標にしていれば届かず、33点で足りる年に37点を狙う設計をしていれば余分な負担を負うことになります。相対評価の下では、特定の点数を目標に置くこと自体が設計として不安定です。基準点がどう決まるかの分析は宅建試験の合格ライン予想にまとめています。

    登録講習修了者の割合は24.2%

    令和7年度の合格者のうち、登録講習修了者、すなわち5問免除を使った受験者の割合は24.2%でした。合格者のおよそ4人に1人が免除者という計算になります。

    この数字は、免除制度が合格に対して持つ影響の大きさを示しています。同時に、免除者は宅建業の従事者に限られるため、業界内の受験者が合格者層の相当部分を占めていることも意味します。免除が使える立場にありながら使っていない人は、この24.2%という数字を判断材料にしてください。

    合格者の平均年齢は36.2歳

    令和7年度の合格者の平均年齢は36.2歳でした。受験資格に年齢制限がないため、受験者層は10代から高齢層まで広く分布しています。

    平均が36歳台であることは、宅建が新卒や学生を中心とした試験ではなく、社会人が働きながら取得する試験であることを示しています。学習時間の確保が最大の制約になる層が中心だということです。時間の確保をどう設計するかについては宅建の勉強時間を参照してください。この記事は、学習を時間量で管理することの限界を示したうえで、到達度で管理する手順に置き換える内容になっています。

    職業別の構成

    令和7年度の受験者の職業別構成は、不動産業が33.2%、建設業が8.7%、金融業が8.1%、他業種が27.9%、学生が10.9%、その他が11.3%でした。

    不動産業が3分の1を占める一方、不動産業以外からの受験者が過半を占めている点が重要です。建設業と金融業を合わせても16.8%で、これらを含めた「不動産関連の業種」を足しても50%に届きません。他業種27.9%と学生10.9%を合わせると38.8%あり、業界外からの受験が相当規模で存在していることが分かります。

    この構成は、宅建が業界内の資格試験にとどまっていないことを示しています。年齢別の分布や男女比を含めた詳細は宅建試験の受験者データにまとめています。

    令和8年度で確認すべき変更点

    制度面の変更はない

    令和7年度から令和8年度にかけて、試験制度そのものの変更は公表されていません。受験手数料は8,200円で据え置き、出題数50問、試験時間2時間、合格基準の相対評価、いずれも従前どおりです。

    制度が動いていない年は、変更点を探すより、毎年入れ替わる内容のほうに注意を向けるべきです。宅建試験で毎年必ず入れ替わるのは、法令の基準日をまたぐ改正と、統計の数値の二つです。

    4月1日基準で反映される近年の改正

    法令基準日が令和8年4月1日である以上、その時点で施行済みの改正はすべて出題対象になります。近年の改正のうち、出題への影響が大きいものを挙げます。

    宅地造成及び特定盛土等規制法、いわゆる盛土規制法は、旧・宅地造成等規制法を改組した法律で、法令上の制限分野の出題対象です。規制区域の指定の仕組みと、許可・届出の区別が問われます。内容は盛土規制法で整理しています。

    民法については、相隣関係、所有者不明土地、相続に関する一連の改正が権利関係の出題に反映されています。改正が入った論点は出題側にとって作りやすいため、改正前後で結論が変わった部分は優先度が高くなります。整理は権利関係の民法改正まとめにあります。

    宅建業法の領域では、書面の電子化と重要事項説明のオンライン実施に関する運用が定着しています。35条書面や37条書面の交付に関する電磁的方法の要件は、条文と運用の両方から問われます。重要事項説明のIT化宅建業法の改正ポイントで扱っています。

    統計の数値は毎年入れ替わる

    問48で問われる統計は、その年に公表された最新値が対象になります。地価公示、住宅着工統計、法人企業統計、土地白書などの数値は毎年更新されるため、前年の記事や古いテキストの数字をそのまま覚えると誤答につながります。

    統計は覚える量が限られており、正しい数字さえ手元にあれば確実に1点になる分野です。したがって、直前期に最新値だけを入れるのが正しい順序になります。令和8年度向けの確定値は【2026年】宅建試験の統計数値まとめに出典つきで整理してあり、解き方の型は統計問題の対策にまとめています。

    税制特例の適用期限にも注意する

    不動産取得税、固定資産税、登録免許税、所得税の各種特例は、適用期限が年度ごとに延長・改廃されます。特例の内容自体は変わらなくても、適用期限が動くことで正誤が入れ替わる肢が作れるため、出題側が使いやすい領域です。

    こちらも法令基準日の4月1日で判定します。税・その他の組み立て方は税・その他の得点戦略を参照してください。

    いまこの記事を読む人の二つの立場

    令和8年度の受験者として読む場合

    すでに申し込みを済ませている人にとって、この記事の日程情報のうち、まだ先にあるのは10月2日の受験票発送、10月18日の試験、11月25日の合格発表の3点だけです。

    10月2日については、受験票が届いたことを能動的に確認する予定を入れてください。届かない場合の照会に必要な時間を考えると、10月上旬のうちに手を打たなければ試験日に間に合いません。会場が判明したら経路を確認し、遠方であれば交通手段を手配します。

    10月18日に向けては、着席刻限が12時30分であることと、試験時間中の途中退出が認められていないことを前提に当日の動きを組みます。詳細は宅建試験当日ガイドにあります。

    残り時間の使い方については、この記事が扱う範囲を超えます。直前期に何を優先するかは宅建の直前期の過ごし方、演習の回し方は過去問の活用法、模試の使い方は模試の活用法を参照してください。統計だけは直前に入れるのが正解なので、【2026年】宅建試験の統計数値まとめを試験週に一度通してください。

    令和9年度以降を目指す立場で読む場合

    来年度以降の受験を考えている人にとって、この記事の使い方は「日付の位置を覚える」ことです。令和8年度の日付そのものは来年には使えませんが、位置は毎年ほとんど同じところに現れます。

    6月上旬に公告が出る。7月1日ごろに試験案内の配布と申込受付が始まる。郵送は7月中旬で、インターネットは7月末で締め切られる。10月初旬に受験票が届く。10月の第3日曜日に試験がある。11月下旬に合格発表がある。この6点の位置は制度として安定しています。

    ここから逆算すると、最初に来る期限は10月ではなく7月です。学習の進み具合にかかわらず、7月の申込を落とせばその年は受験できません。そして5問免除を使える立場の人は、7月の申込時点で登録講習を修了している必要があるため、春先には講習の申込を済ませておく必要があります。逆算の全体像は宅建の試験日から逆算する年間スケジュールに、学習をいつ始めるかという問いは宅建の勉強はいつからにまとめてあります。

    学習の順序としては、時間のかかる権利関係を早い時期に置き、配点の最も大きい宅建業法を春に一巡させ、法令上の制限と税・その他を夏以降に入れる形が標準です。各分野の入口は権利関係の全体像宅建業法の全体像法令上の制限で得点するにあります。

    令和8年度の申込を逃してしまった場合

    7月31日の締切を過ぎた時点で、令和8年度の受験はできません。追加申込の制度はなく、例外もありません。

    この場合、次の受験機会は令和9年10月です。試験日までおよそ14か月あることになり、これは初学者が使える期間としてはむしろ長いほうです。短期で仕上げる前提の計画は3か月で合格を狙うにありますが、14か月あるなら圧縮する必要はありません。権利関係の理解に十分な時間を配分できる、数少ない条件です。

    なお、令和8年度を受験して結果が振るわなかった場合の立て直しについては宅建の再受験戦略を参照してください。合格発表が11月25日で、翌年の試験までおよそ11か月あります。

    試験での出題ポイント

    試験の日付そのものが出題されることはありませんが、試験制度に関する規定は宅建業法の出題範囲に含まれています。この記事で扱った制度的事実のうち、本試験で問われる可能性がある論点を整理します。

    試験を実施するのは都道府県知事

    宅建試験の実施主体は都道府県知事です。機構は指定試験機関として試験事務を行っており、知事が機構に事務を行わせる構造になっています。「国土交通大臣が試験を実施する」という肢は誤りです。

    この構造は、登録が知事に対して行われることや、宅建士証の交付が知事から受けられることとも一貫しています。試験も登録も交付も、主体は知事です。国土交通大臣が出てくるのは、登録講習や登録実務講習を行う機関の登録、そして宅建業の大臣免許のような場面に限られます。誰が何をするのかを主体別に整理しておくと、この種の入れ替え問題に強くなります。

    法令基準日を動かす肢

    出題基準となる法令の時点を「試験実施日現在」「前年度末現在」などに置き換える肢が作れます。正しくは試験を実施する年度の4月1日現在で施行されている法令等です。

    この論点は、改正法の出題可否を判断する場面と結びつけて理解しておくと定着します。「4月1日時点で施行されているか」という一つの基準ですべてを判定できるので、公布日や成立日と混同しないことがすべてです。

    合格に有効期限はないが、取消しの制度はある

    宅建試験の合格そのものに有効期限はありません。合格した年に登録しなくても、何年後でも登録を受けることができます。「合格から1年以内に登録しなければ合格が失効する」といった肢は誤りです。

    ただし例外があります。宅地建物取引業法17条1項は、不正の手段によって試験を受け、または受けようとした者に対して、都道府県知事が合格の決定を取り消し、または試験を受けることを禁止できると定めています。同条3項は、これらの処分を受けた者について、情状により3年以内の期間を定めて受験を禁止できるとしています(2項は指定試験機関の職権に関する規定です)。

    「合格に期限はない」という理解は、適法に取得した合格についての話です。取消しの制度が別に存在することとセットで押さえてください。

    受験資格に条件を付ける肢

    受験資格に年齢、学歴、実務経験の制限がないことは、そのまま出題材料になります。「宅建試験を受験するには2年以上の実務経験が必要である」といった肢は誤りです。実務経験が要求されるのは受験の段階ではなく、合格後の登録の段階です。

    この受験と登録の段階の違いが、この論点の核心です。受験には制限がなく、登録には要件がある。免許の可否を問う問題と混ざりやすいので、宅建業者の免許、宅建士の登録、宅建試験の受験を三つに分けて、それぞれの要件を別々に持っておいてください。手続の流れは宅建士の登録と宅建士証にまとめています。

    5問免除の範囲を広げる肢

    免除の対象が5問であること、そして受講できるのが宅地建物取引業の従事者に限られることは、いずれも入れ替えの対象になります。「誰でも登録講習を受講して免除を受けられる」という肢は誤りで、従業者証明書を持っていることが前提です。

    また、免除される問題数を10問にしたり、免除の対象を宅建業法の問題にしたりする肢も作れます。免除されるのは問46から問50の5問であり、宅建業法の20問は免除の対象外です。免除者も宅建業法は全問解答します。

    出題のされ方をまとめて確認したい場合は宅建試験の出題傾向を参照してください。

    覚え方・整理の仕方

    日付は月の数字4つで持つ

    令和8年度の日程は、細部まで覚える必要はありません。月の数字を4つ持てば、必要なときに正確な日付を引き直せます。6月が公告、7月が申込、10月が試験、11月が発表です。

    このうち7月だけは、二つの締切を区別する必要があります。郵送が15日、インターネットが31日。「郵送は半月、ネットは一か月」と対比で持つと、期間の長さと締切日の両方が同時に思い出せます。

    10月についても二つの日付があります。2日が受験票、18日が試験です。ここは「受験票が届いてから2週間強」という間隔で持っておくと、受験票が届かないときに残された時間の短さも一緒に思い出せます。

    時刻は「12時半・13時・15時」の三段で持つ

    当日の時刻は三つあります。着席刻限の12時30分、試験開始の13時00分、終了の15時00分です。

    このうち最も重要なのは12時30分で、これが実質的な締切です。13時を基準に会場入りを計画すると30分足りません。「12時半・13時・15時」と三段で持ち、いちばん左の数字が守るべき刻限だと覚えてください。登録講習修了者は開始が13時10分になりますが、着席刻限は同じ12時30分です。

    数字は「50・20・14・8・8」の並びで持つ

    試験の骨格は五つの数字で表せます。全50問、宅建業法20問、権利関係14問、法令上の制限8問、税・その他8問です。

    この並びを配点の大きい順に持つことには意味があります。学習資源をどこに投じるべきかの順序が、そのまま数字の順序になっているからです。20問と14問で34問、全体の68%を二分野が占めます。合格判定基準点が33点前後で推移していることと並べると、この二分野の重みが具体的に見えてきます。

    実績値は「30万・24万・4.5万」で持つ

    令和7年度の規模感は、三つの概数で持てます。申込が約30万人、受験が約24万人、合格が約4.6万人です。

    この三つを並べると、受験率が8割程度で、合格率が2割弱であることが自動的に出てきます。正確な数字が必要なときだけ306,099人、245,462人、45,821人を引けばよく、日常的な判断には概数で足ります。

    相対評価は「点ではなく順位」で理解する

    合格基準を点数で覚えようとすると、令和6年度37点、令和7年度33点という4点の振れ幅に振り回されます。相対評価の下では、点数は結果であって基準ではありません。

    理解すべきなのは、上位およそ18%に入れば合格するという構造のほうです。この構造を押さえておけば、模試の点数を見るときに絶対値ではなく順位を見るようになり、判断が安定します。合格判定基準点がどう決まるのかは宅建試験の合格ライン予想で扱っています。

    「4月1日」を判定装置として持つ

    改正法の扱いに迷ったときの判定は、法令基準日の一点で決まります。4月1日時点で施行されているかどうか、それだけです。

    この一点を判定装置として持っておくと、ニュースで見かけた改正が出題対象かどうかを自分で判断できるようになります。判断の手順は、まず施行日を調べ、次に受験する年度の4月1日と比較する、という二段だけです。公布日や成立日は判定に使いません。

    理解度チェッククイズ

    Q1. 令和8年度の宅建試験の日程は、令和8年6月5日の官報公告で確定した。

    答えを見る ○。宅建試験の日程は毎年6月上旬の官報公告で正式に確定します。令和8年度は令和8年6月5日(金)に公告され、試験日、試験案内の配布期間、申込の受付期間、受験手数料、試験地が確定しました。公告より前に流通している日程は例年のパターンからの推定です。

    Q2. 令和8年度の申込は、郵送とインターネットのどちらも7月15日で締め切られた。

    答えを見る ×。締切が異なります。郵送申込は7月1日(水)から7月15日(水)まで、インターネット申込は7月1日(水)9時30分から7月31日(金)23時59分までで、半月の差がありました。さらに郵送申込に必要な試験案内の配布も7月15日で終了するため、郵送を選ぶ場合の実質的な締切はより早くなります。

    Q3. 宅建試験の出題は、試験を実施する年度の4月1日現在で施行されている法令等に基づく。

    答えを見る ○。法令基準日は試験実施年度の4月1日です。令和8年度であれば令和8年4月1日時点で施行されている法令等が出題対象になります。判定に使うのは施行日であって、公布日や成立日ではありません。4月2日以降に施行された改正は、その年度の試験では出題されません。

    Q4. 登録講習を修了した者は宅建業法の問題が免除され、45問を解答する。

    答えを見る ×。免除の対象は宅建業法ではありません。免除されるのは問46から問50までの5問で、住宅金融支援機構法、景品表示法に基づく公正競争規約、統計、土地、建物の分野にあたります。宅建業法の20問は免除されず、免除者も全問解答します。解答数が45問になる点だけは正しい記述です。

    Q5. 令和7年度の宅建試験の合格判定基準点は33点で、合格率は18.7%であった。

    答えを見る ○。機構の公表値では、令和7年度は受験者245,462人に対し合格者45,821人、合格率18.7%、合格判定基準点33点でした。直前の令和6年度は37点だったため、2年で4点動いています。合格基準は相対評価で決まるため、点数を固定の目標に置く設計は不安定です。

    Q6. 宅建試験に合格した者が5年以内に登録をしなかった場合、合格は失効する。

    答えを見る ×。宅建試験の合格そのものに有効期限はありません。合格した年に登録しなくても、何年後でも登録を受けることができます。ただし、宅地建物取引業法17条1項により、不正の手段によって試験を受け、または受けようとした者については、都道府県知事が合格の決定を取り消すことができます。同条3項では、情状により3年以内の期間を定めて受験を禁止することもできるとされています。2項ではありません。

    よくある質問

    Q. 令和8年度の試験日はいつですか。

    令和8年10月18日(日)です。試験時間は13時00分から15時00分まで。登録講習修了者は13時10分から15時00分までとなります。着席の刻限はいずれの区分も12時30分です。

    Q. 受験手数料はいくらですか。

    8,200円です。令和6年度試験から7,000円より改定された額で、令和8年度も据え置かれています。いったん納付した手数料は原則として返還されず、翌年度へ繰り越すこともできません。

    Q. いまから令和8年度の試験に申し込めますか。

    できません。郵送申込は7月15日、インターネット申込は7月31日23時59分で締め切られています。追加申込や救済措置の制度はなく、次に受験できるのは令和9年10月です。

    Q. 試験会場は自分で選べますか。

    選べません。申込時に選択できるのは試験地であり、原則として申込時点で住民登録をしている都道府県になります。その試験地の中のどの会場になるかは機構が割り当て、受験票が届くまで分かりません。令和8年度の受験票発送予定日は10月2日(金)です。

    Q. 合格発表はいつですか。

    令和8年11月25日(水)9時30分です。試験日の10月18日から38日後にあたります。正解の公表も合格発表と同じタイミングになるため、それまでは自己採点で見当をつけることになります。

    Q. 何点取れば合格できますか。

    事前には決まりません。合格基準は相対評価で、その年の受験者全体の成績に応じて合格判定基準点が決まります。令和6年度は37点、令和7年度は33点でした。点数を固定の目標にするのではなく、上位およそ18%に入る位置を狙う設計にしてください。

    Q. 5問免除は誰でも使えますか。

    使えません。登録講習を受講できるのは宅地建物取引業に従事している人に限られ、宅地建物取引業法48条1項の従業者証明書を持っていることが前提です。使える立場であれば、7月の申込までに修了している必要があるため、春先には講習の申込を済ませておく必要があります。

    出典と更新時点

    この記事に記載した日程、受験手数料、試験時間、出題数は、一般財団法人不動産適正取引推進機構が公表している令和8年度(2026年度)宅地建物取引士資格試験の情報に基づく確定値です。受験者数、合格者数、合格率、合格判定基準点、登録講習修了者の割合、合格者の平均年齢、職業別構成は、いずれも同機構が公表した令和7年度試験の確定値です。

    年度が変わると差し替わるのは、次の項目です。官報公告日、試験案内の配布期間、郵送とインターネットそれぞれの申込受付期間、受験票の発送予定日、試験日、合格発表の日時。加えて、直前年度の実績値、すなわち申込者数、受験者数、受験率、合格者数、合格率、合格判定基準点、登録講習修了者の割合、合格者の平均年齢、職業別構成が入れ替わります。受験手数料と出題形式は、改定の公告がない限り据え置きです。

    変わらないのは、10月の第3日曜日という試験日の位置、13時から15時という試験時間、50問四肢択一で各1点という形式、法令基準日が4月1日であること、そして合格基準が相対評価であることです。この記事を来年以降に参照する場合は、変わる項目についてのみ機構の公告で確認し直してください。試験制度全体の見取り図は宅建試験の全体像にまとめています。

    各分野の演習は、宅建試験AIブートラボの肢別トレーニングと年度別過去問で進められます。

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