共有の法律関係|持分・管理・分割のルールを整理
宅建試験で出題される共有の法律関係を解説。各共有者の持分の処分、共有物の保存・管理・変更行為の要件、共有物の分割請求を整理。
共有とは
共有とは、一つの物を複数の者が共同で所有することをいいます。各共有者は、共有物について持分を有し、その持分に応じた権利を行使できます。
不動産の共有は実務上も非常に多く(夫婦共有、相続による共有等)、宅建試験でも頻出テーマです。特に、共有物の管理行為と変更行為の要件の違いが重要です。
持分
持分の推定
各共有者の持分は、等しいものと推定されます(民法250条)。
民法250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
AとBが土地を共有している場合、特に取り決めがなければ、各2分の1の持分と推定されます。
持分の処分
各共有者は、自己の持分を自由に処分できます。他の共有者の同意は不要です。
| 行為 | 他の共有者の同意 |
|---|---|
| 自己の持分の譲渡 | 不要 |
| 自己の持分への抵当権設定 | 不要 |
| 共有物全体の売却 | 全員の同意が必要 |
試験ポイント: 「自己の持分」の処分と「共有物全体」の処分を混同しないようにしましょう。持分は自由に処分できますが、共有物全体の処分は全員の同意が必要です。
共有物の使用
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条1項)。
民法249条1項
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
つまり、持分が3分の1だからといって、物の3分の1しか使えないわけではありません。持分に応じて共有物の全部を使用できます。
共有物の保存・管理・変更
共有物に関する行為は、保存行為・管理行為・変更行為の3つに分類され、それぞれ必要な要件が異なります。
| 行為の種類 | 必要な要件 | 具体例 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 各共有者が単独でできる | 修繕、不法占拠者への明渡請求、登記の申請 |
| 管理行為 | 持分の価格の過半数で決定 | 共有物の利用方法の決定、短期の賃貸借の設定、管理者の選任 |
| 変更行為 | 共有者全員の同意 | 共有物の売却、建物の増改築、長期の賃貸借の設定 |
| 軽微な変更 | 持分の価格の過半数で決定 | 形状・効用の著しい変更を伴わないもの |
2021年民法改正ポイント: 「軽微な変更」(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)は、全員の同意ではなく持分の過半数で決定できるようになりました。
短期賃貸借と長期賃貸借
共有物の賃貸借の設定は、期間によって扱いが異なります。
| 賃貸借の期間 | 必要な要件 |
|---|---|
| 短期賃貸借(土地5年以内、建物3年以内) | 持分の過半数(管理行為) |
| 長期賃貸借(上記を超える期間) | 共有者全員の同意(変更行為) |
共有物の費用負担
各共有者は、その持分に応じて共有物の管理費用その他の負担を負います(民法253条1項)。
共有者が1年以内にその義務を履行しないときは、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得できます(民法253条2項)。
共有物の分割
分割請求の自由
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項本文)。
ただし、5年以内の不分割契約(分割しないという合意)をすることができます。この契約は更新可能ですが、更新の期間も5年以内です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 分割請求 | いつでも可能 |
| 不分割契約 | 5年以内の期間で可能 |
| 不分割契約の更新 | 可能(更新も5年以内) |
分割の方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 協議による分割 | 共有者全員の協議で分割方法を決定 |
| 裁判による分割 | 協議が調わないときは裁判所に分割請求 |
裁判所による分割方法:
- 現物分割:物理的に分割する(土地を分筆する等)
- 賠償分割:一人の共有者が取得し、他の共有者に金銭で賠償
- 競売分割:競売にかけて代金を分配
共有持分の放棄
共有者の一人がその持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。
同様に、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合も、その持分は他の共有者に帰属します。
試験ポイント: 持分の放棄・相続人なき死亡の場合、放棄された持分は「国庫」ではなく「他の共有者」に帰属します。
試験での出題パターン
よく出るひっかけ
- 「共有物の保存行為には共有者全員の同意が必要」→ 誤り(保存行為は単独でできる)
- 「持分の過半数とは、共有者の頭数の過半数である」→ 誤り(持分の価格の過半数)
- 「共有者は5年を超える不分割契約もできる」→ 誤り(5年以内)
- 「共有持分を放棄すると、その持分は国庫に帰属する」→ 誤り(他の共有者に帰属)
- 「共有物の変更は持分の過半数で決定できる」→ 誤り(変更行為は全員の同意。ただし軽微変更は過半数)
まとめ
1. 持分
- 推定:等しいものと推定
- 処分:自己の持分は自由に処分可能
2. 保存・管理・変更
- 保存行為:単独
- 管理行為:持分の価格の過半数
- 変更行為:全員の同意(軽微変更は過半数)
3. 分割
- いつでも請求可能
- 不分割契約は5年以内
4. 持分の放棄
- 放棄された持分は他の共有者に帰属
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