譲渡所得税の特例|3,000万円控除・軽減税率を解説
宅建試験で出題される譲渡所得税を解説。長期・短期の区分、税率、居住用財産の3,000万円特別控除、10年超の軽減税率、買換え特例を整理。
譲渡所得税の全体像
不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、その利益に対して 所得税 と 住民税 が課されます。これを一般に 譲渡所得税 と呼びます。宅建試験では、「税・その他」分野で ほぼ毎年出題される最重要テーマ の一つです。
譲渡所得税の学習では、以下の流れで理解するのが効率的です。
- 譲渡所得の計算方法 を理解する
- 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分 を覚える
- 各種特例 の要件と効果を整理する
- 特例の併用可否 を把握する
本記事では、この流れに沿って体系的に解説します。
譲渡所得の計算方法
基本計算式
不動産の譲渡所得は、以下の算式で計算されます。
譲渡所得 = 収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額
各項目の意味は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入金額 | 不動産の売却価格(譲渡対価) |
| 取得費 | その不動産を 取得するために要した費用(購入代金、購入時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、設備費、改良費等) |
| 譲渡費用 | その不動産を 譲渡するために直接要した費用(譲渡時の仲介手数料、測量費、建物の取壊し費用、立退料等) |
| 特別控除額 | 一定の要件を満たす場合に適用される控除(3,000万円控除、5,000万円控除等) |
取得費の注意点
| ケース | 取扱い |
|---|---|
| 取得費が不明な場合 | 収入金額の5% を取得費とすることができる(概算取得費) |
| 取得費が収入金額の5%未満の場合 | 概算取得費(収入金額の5%)を選択できる |
| 建物の取得費 | 取得価額から 減価償却費相当額 を控除した金額 |
| 相続で取得した場合 | 被相続人の取得費を 引き継ぐ(相続時の時価ではない) |
| 贈与で取得した場合 | 贈与者の取得費を 引き継ぐ |
重要: 相続・贈与の場合、取得費は 被相続人(贈与者)が不動産を取得した時の費用 を引き継ぎます。相続時や贈与時の時価が取得費になるわけではありません。
譲渡費用に含まれるもの・含まれないもの
| 含まれるもの | 含まれないもの |
|---|---|
| 譲渡時の仲介手数料 | 修繕費・固定資産税 |
| 売買契約書の印紙税 | 引越し費用 |
| 建物の取壊し費用 | 抵当権抹消の登録免許税(※実務上は議論あり) |
| 測量費 | 所得税・住民税 |
| 立退料 | 管理費 |
試験ポイント: 「譲渡のために 直接 要した費用」かどうかがポイントです。日常的な維持管理費や修繕費は譲渡費用に含まれません。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
区分の基準
譲渡所得は、不動産の 所有期間 に応じて 長期譲渡所得 と 短期譲渡所得 に区分され、それぞれ異なる税率が適用されます。
| 区分 | 所有期間 | 基準日 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 譲渡した年の 1月1日 時点で所有期間が 5年を超える | 譲渡年の1月1日 |
| 短期譲渡所得 | 譲渡した年の 1月1日 時点で所有期間が 5年以下 | 譲渡年の1月1日 |
最重要ポイント: 所有期間の判定基準日は「譲渡した年の1月1日」です。「譲渡した日」ではありません。この点は毎年のように出題されます。
具体例で理解する
例:2020年4月1日に取得した不動産を2025年6月1日に譲渡した場合
- 実際の所有期間:5年2か月(5年超)
- しかし、判定基準日は 2025年1月1日 → この時点では所有期間は 4年9か月(5年以下)
- したがって、短期 譲渡所得として扱われる
この不動産が 長期 譲渡所得となるのは、2026年1月1日以降 に譲渡した場合です(2026年1月1日時点で5年9か月 → 5年超)。
ひっかけ注意: 上記の例のように、実際には5年以上所有していても、1月1日基準では5年以下となるケースがあります。この「1月1日ルール」は試験で最も狙われるポイントの一つです。
税率
| 区分 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
注意: 復興特別所得税(所得税額の2.1%)は2037年まで課されます。宅建試験では「所得税15%+住民税5%」「所得税30%+住民税9%」として出題されることが多いですが、「20.315%」「39.63%」として出題されることもあります。
居住用財産の3,000万円特別控除
概要
自分が住んでいた不動産(居住用財産)を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から 最高3,000万円 を控除できる特例です。
租税特別措置法 第35条
居住用財産の譲渡所得の特別控除
要件一覧
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 居住用であること | 自分が住んでいる家屋を譲渡する場合、または住まなくなった日から 3年を経過する日の属する年の年末まで に譲渡する場合 |
| 譲渡先の制限 | 配偶者、直系血族、生計を一にする親族等への譲渡は 適用不可(親族間売買は不可) |
| 前年・前々年の適用制限 | 前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと |
| 他の特例との併用制限 | 買換え特例(後述)との併用は不可。ただし、10年超所有の軽減税率とは 併用可能 |
| 家屋を取り壊した場合 | 取壊しの日から 1年以内 に譲渡契約を締結し、かつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡すること。取壊し後、譲渡契約締結までの間に、その敷地を貸駐車場等の用に供していないこと |
超重要ポイント: 「住まなくなった日から 3年後の年末 まで」という期限に注意。「3年以内」ではなく「3年を経過する日の属する年の 12月31日まで」です。
適用上の注意点
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 所有期間の制限 | ない(短期譲渡所得でも適用可) |
| 居住期間の制限 | ない(短期間の居住でも適用可。ただし、適用を受けるためだけに一時的に居住した場合は不可) |
| 確定申告 | 必要(適用を受けるためには確定申告しなければならない) |
| 適用回数 | 3年に1回まで(前年・前々年に適用を受けていないこと) |
ひっかけ注意: 「所有期間が5年を超えていなければ3,000万円控除は適用されない」→ 誤り。3,000万円控除に所有期間の要件は ありません。
10年超所有の居住用財産の軽減税率
概要
居住用財産を譲渡した場合で、譲渡した年の1月1日における 所有期間が10年を超える ときは、通常の長期譲渡所得の税率(20.315%)よりも低い 軽減税率 が適用されます。
要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 所有期間 | 譲渡年の 1月1日 時点で 10年超 |
| 居住用であること | 3,000万円控除と同様の要件 |
| 譲渡先の制限 | 親族等への譲渡は不可 |
軽減税率
| 譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 6,000万円以下 の部分 | 10% | 4% | 14%(復興特別所得税を含めると14.21%) |
| 6,000万円超 の部分 | 15% | 5% | 20%(復興特別所得税を含めると20.315%) |
ポイント: 6,000万円以下の部分は通常の長期譲渡所得の税率(20.315%)よりも 約6% も低い税率が適用されます。
3,000万円控除との併用
超重要ポイント: 10年超所有の軽減税率と3,000万円特別控除は 併用できます。つまり、まず3,000万円を控除し、残った譲渡所得に軽減税率を適用するという、二重の恩恵を受けられます。
計算例
自宅(所有期間12年)を8,000万円で売却。取得費1,500万円、譲渡費用500万円の場合。
- 譲渡所得 = 8,000万円 −(1,500万円 + 500万円)= 6,000万円
- 3,000万円控除後 = 6,000万円 − 3,000万円 = 3,000万円
- 3,000万円 ≦ 6,000万円 → 全額に軽減税率を適用
- 税額 = 3,000万円 × 14.21% = 約426.3万円
もし特例を適用しなかった場合の税額は 6,000万円 × 20.315% = 約1,218.9万円 なので、約793万円 の節税効果があります。
特定居住用財産の買換え特例
概要
一定の要件を満たす居住用財産を譲渡し、代わりの居住用財産を取得(買換え)した場合、譲渡所得に対する課税を 将来に繰り延べる ことができる特例です。
注意: 「非課税」ではなく「繰延べ」です。将来、買換え先の不動産を譲渡するときに課税されます。
要件一覧
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 所有期間 | 譲渡年の1月1日時点で 10年超 |
| 居住期間 | 10年以上 居住していたこと |
| 譲渡対価 | 1億円以下 |
| 買換え先の床面積 | 50㎡以上 |
| 買換え先の敷地面積 | 500㎡以下 |
| 買換え先の築年数 | 築25年以内、または一定の耐震基準を満たすもの(中古の場合) |
| 買換え期間 | 譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得し、取得年の翌年12月31日までに居住すること |
繰延べの仕組み
| ケース | 課税の有無 |
|---|---|
| 譲渡対価 ≦ 買換え資産の取得価額 | 譲渡所得への課税は 全額繰延べ(課税なし) |
| 譲渡対価 > 買換え資産の取得価額 | 差額部分について課税 |
繰延べの計算例
自宅を7,000万円で譲渡し、8,000万円の新居を購入した場合:
- 譲渡対価(7,000万円)≦ 買換え資産の取得価額(8,000万円)
- → 譲渡所得への課税は 全額繰延べ
自宅を7,000万円で譲渡し、5,000万円の新居を購入した場合:
- 譲渡対価(7,000万円)> 買換え資産の取得価額(5,000万円)
- → 差額(2,000万円)部分について課税
超重要ポイント: 買換え特例は「非課税」ではなく「繰延べ」です。将来買換え先の不動産を売却するときに、繰り延べた分も含めて課税されます。試験では「課税が免除される」という誤りの選択肢が出されます。
3,000万円控除との関係
重要: 買換え特例と3,000万円特別控除は 併用できません。どちらか一方を選択する必要があります。10年超所有の軽減税率との併用も 不可 です。
収用等の場合の5,000万円特別控除
概要
土地収用法やその他の法律により、不動産が 収用 された場合(公共事業のために強制的に取得された場合)、譲渡所得から 最高5,000万円 を控除できる特例です。
要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 収用等の事実 | 土地収用法等に基づく収用・買取り等であること |
| 最初の買取り等の申出日 | 最初の買取り等の申出があった日から 6か月以内 に譲渡していること |
| 同一事業で2回以上の収用 | その年に初めてこの特例を受けるものであること(同一年に重複適用不可) |
試験ポイント: 5,000万円控除は「6か月以内の譲渡」が要件です。6か月を過ぎると、代替資産の取得による課税繰延べ(収用の買換え特例)の適用を検討することになります。
収用の場合の対価補償金等
| 補償の種類 | 譲渡所得の計算 |
|---|---|
| 対価補償金 | 譲渡所得の収入金額に含める |
| 収益補償金 | 事業所得等の収入金額(譲渡所得ではない) |
| 移転補償金 | 譲渡費用に充てた場合は譲渡費用を増額 |
| 経費補償金 | その他の所得の収入金額 |
特例の併用可否(比較表)
各特例が併用できるかどうかは、宅建試験で繰り返し出題されます。以下の表で正確に把握しましょう。
| 特例の組み合わせ | 併用の可否 |
|---|---|
| 3,000万円控除 + 10年超の軽減税率 | 併用可能 |
| 3,000万円控除 + 買換え特例 | 併用不可(選択適用) |
| 10年超の軽減税率 + 買換え特例 | 併用不可(選択適用) |
| 3,000万円控除 + 収用の5,000万円控除 | 併用不可 |
| 3,000万円控除 + 住宅ローン控除 | 併用不可(どちらかを選択。ただし時期がずれる場合は事実上併用の場面もあるが、試験では「併用不可」と覚える) |
最重要ポイント: 「3,000万円控除 + 10年超軽減税率」のみが 併用可能 です。その他の組み合わせはすべて 併用不可 と覚えましょう。
併用可否の覚え方
- 3,000万円控除と10年超軽減税率 → いずれも「居住用財産の譲渡」に関する特例で、セットで使うことが想定されている → 併用OK
- 買換え特例 → 課税を「繰り延べる」もの。控除と繰延べは性質が異なるため、どちらか一方 を選択
- 収用の5,000万円控除 → 3,000万円控除とは控除額が違うだけで性質が類似 → 重複適用不可
譲渡所得税に関する主要数値の整理
| 数値 | 関連する制度 | 内容 |
|---|---|---|
| 5年超/以下 | 長期/短期の区分 | 1月1日時点で所有期間5年超→長期、5年以下→短期 |
| 10年超 | 軽減税率・買換え特例 | 1月1日時点で所有期間10年超が要件 |
| 15%・5% | 長期譲渡所得の税率 | 所得税15%+住民税5%=合計20% |
| 30%・9% | 短期譲渡所得の税率 | 所得税30%+住民税9%=合計39% |
| 10%・4% | 軽減税率(6,000万円以下) | 所得税10%+住民税4%=合計14% |
| 3,000万円 | 居住用財産の特別控除 | 最高3,000万円を控除 |
| 5,000万円 | 収用等の特別控除 | 最高5,000万円を控除 |
| 6,000万円 | 軽減税率の境界 | 6,000万円以下14%/超20% |
| 1億円以下 | 買換え特例の要件 | 譲渡対価が1億円以下であること |
| 50㎡以上 | 買換え先の床面積 | 買換え先住宅の床面積要件 |
| 500㎡以下 | 買換え先の敷地面積 | 買換え先敷地の面積要件 |
過去問でよく出るひっかけパターン
パターン1:所有期間の判定基準日
「2020年7月1日に取得した不動産を2025年8月1日に譲渡した場合、長期譲渡所得として扱われる。」→ 誤り。2025年1月1日時点の所有期間は4年6か月であり、5年以下なので 短期 譲渡所得です。
パターン2:3,000万円控除の所有期間要件
「3,000万円特別控除は、所有期間が5年を超える居住用財産にのみ適用される。」→ 誤り。3,000万円控除に所有期間の要件は ありません。
パターン3:買換え特例の効果
「買換え特例の適用を受けた場合、譲渡所得に対する課税が免除される。」→ 誤り。免除ではなく「繰延べ」です。
パターン4:特例の併用
「3,000万円特別控除と買換え特例は併用して適用することができる。」→ 誤り。併用不可 で、いずれか一方を選択適用します。
パターン5:居住用財産の範囲
「別荘を譲渡した場合にも、3,000万円特別控除の適用を受けることができる。」→ 誤り。別荘やリゾートマンションは「居住用財産」に該当しません。
パターン6:親族間売買
「配偶者に居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除の適用を受けることができる。」→ 誤り。配偶者、直系血族、生計を一にする親族等への譲渡は 適用不可 です。
暗記のための語呂合わせ・整理法
長期・短期の税率
- 長期:「いいごほうび」→「15(いい=いちご)」「5(ご)」→ 所得税15%、住民税5%
- 短期:「さんまるく」→「30(さんまる)」「9(く)」→ 所得税30%、住民税9%
3,000万円控除の要件
- 「さんぜん は 所有期間不問 、親族に売るな、3年に1回」
併用可否
- 「3,000万と軽減だけがラブラブ(併用OK)、他はみんな喧嘩中(併用不可)」
買換え特例の数字
- 「10年超 住んで 10年超 持って、1億以下 で売って 50㎡以上 に引っ越す。敷地は 500㎡以下」
- 買換えは「ゼロが多い」→ 10年、10年、1億、50㎡、500㎡(すべて切りのいい数字)
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まとめ
譲渡所得税は、宅建試験で毎年のように出題される重要テーマです。以下のポイントを確実に押さえましょう。
基本事項
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除 |
| 長期/短期の区分 | 1月1日 時点で5年超→長期、5年以下→短期 |
| 長期の税率 | 所得税15%+住民税5%=20% |
| 短期の税率 | 所得税30%+住民税9%=39% |
特例の要点
| 特例 | 核心ポイント |
|---|---|
| 3,000万円控除 | 所有期間 不問、親族間売買 不可、3年に1回 |
| 10年超軽減税率 | 6,000万円以下は 14%、3,000万円控除と 併用可 |
| 買換え特例 | 課税の「繰延べ」(非課税ではない)、譲渡対価 1億円以下 |
| 収用の5,000万円控除 | 6か月以内 に譲渡が要件 |
特例の併用可否
| 組み合わせ | 結論 |
|---|---|
| 3,000万円控除 + 10年超軽減税率 | 併用可能(唯一の組み合わせ) |
| その他すべての組み合わせ | 併用不可 |
譲渡所得税の問題は、基本的な計算式と各特例の要件・併用関係を正確に覚えていれば、確実に得点できます。特に「1月1日基準」「買換え特例は繰延べ」「3,000万円控除と軽減税率だけが併用可能」の3点は、試験本番まで繰り返し確認しましょう。