不動産の表示に関する公正競争規約ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく
不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づき、不動産の取引について行う表示に関する事項を定めた、不動産業界の自主的なルールです。つまり、不動産広告に何をどう書くか、何を書いてはいけないかを業界で取り決め、国の認定を受けたものです。
不動産の広告には「駅から徒歩5分」「新築」「管理費 月1万円」といった言葉が並びます。こうした言葉の意味が会社ごとに違っていたら、買う人は広告を比べられません。そこで不動産業界は、広告の書き方を細かく取り決めています。これが不動産の表示に関する公正競争規約で、表示規約とも呼ばれます。景品表示法が不当な表示を広く禁止し、その下で、業界ごとの具体的なルールを定めるのが公正競争規約です。

景品表示法に基づき、認定を受けて定めたルールです
景品表示法は、事業者又は事業者団体が、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、協定又は規約を締結し、又は設定することができると定めています。目的は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択と事業者間の公正な競争を確保することです。顧客の誘引とは、客を呼び込むことです。不動産業界には、表示についての規約のほかに、景品類の提供の制限についての規約もあります。
対象は、事業者が行う広告その他の表示です
規約でいう事業者は、免許を受けて宅地建物取引業を営む者で、公正取引協議会の構成団体に所属するものなどです。表示とは、顧客を誘引するための手段として、物件の内容や取引条件などについて行う広告その他の表示をいいます。インターネットによる広告、チラシやパンフレット、看板、新聞や雑誌の広告のほか、口頭による広告表示やモデル・ルームによる表示も含まれます。規約は表示をした事業者に適用され、情報の入手元が他の業者であることを理由に適用を外す規定は置かれていません。

違反には、警告や違約金の措置があります
規約を運用するのは、各地区の不動産公正取引協議会です。協議会は、違反があると認めるときは、事業者に対し、違反行為を排除するために必要な措置を採ることなどを警告し、又は50万円以下の違約金を課すことができます。警告に従わない事業者には、500万円以下の違約金を課すことなどができます。広告の内容に変更があったときは、事業者は速やかに修正し、又は表示を取りやめなければなりません。
不動産の表示に関する公正競争規約 1条この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、不動産の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
試験ではこう問われる
- 他の宅地建物取引業者から入手した情報をそのままインターネットに掲載した場合でも、その情報が間違っていれば、掲載した業者が不当表示に問われる
- 取引態様は、「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の別を、これらの用語を用いて表示する。複数の物件を1枚に載せ、どの物件がどの取引態様か分からない表示は不当表示に問われる
- インターネット上の広告も規約の「表示」に当たる。掲載直前に契約済みとなった物件を載せれば、問合せに取引できない旨を説明しても不当表示に問われる
- 広告の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又は表示を取りやめなければならない
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