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二重価格表示にじゅうかかくひょうじ

税・その他 景品表示法(公正競争規約) 過去問で2肢

実際に販売する価格に、これよりも高い価格を併記するなどの方法で、実売価格に比較対照価格を付す表示です。つまり、「旧価格3,000万円を2,800万円に値下げ」のように、高い方の価格を並べて安さを示す広告です。

建売住宅のチラシに「3,000万円を2,800万円に値下げしました」と書いてあれば、買う人は200万円得をすると感じます。しかし、3,000万円で売り出したのが3年前だったり、その価格で売りに出していたのが数日だけだったりすれば、この「お得」は見せかけです。こうした表示を二重価格表示といい、実際の販売価格を実売価格、並べて書く高い方の価格を比較対照価格といいます。表示規約は、事実に相違する二重価格表示や、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある二重価格表示を禁止しています。

高い方の価格を並べて安さを示すのが、二重価格表示。
高い方の価格を並べて安さを示すのが、二重価格表示。

比べる価格は、値下げ直前に2か月以上公表していた価格です

過去の販売価格を比較対照価格にできるのは、一定の要件を全て満たす場合です。比較対照価格は、値下げの直前の価格で、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格でなければなりません。過去の販売価格の公表日と、値下げした日も明示します。いつからその価格で、いつ下げたのかが分からなければ、買う人は値下げが本物かどうかを確かめられないからです。実際にその期間その価格で販売していたことを、資料により客観的に明らかにできることも求められます。

表示できるのは、値下げの日から6か月以内です

二重価格表示は、値下げの日から6か月以内に表示するものでなければなりません。値下げから長い時間がたつと、古い価格と比べる意味が薄れるからと考えられます。過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで、物件の価値に同一性が認められることも要件です。対象は土地又は建物についての表示で、現況有姿分譲地などは除かれています。

値下げの日から6か月を過ぎたら、旧価格を並べて書けない。
値下げの日から6か月を過ぎたら、旧価格を並べて書けない。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 12条1号〜3号

(1) 過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。
(2) 比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
(3) 値下げの日から6か月以内に表示するものであること。

試験ではこう問われる

  1. 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示では、過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示する。値下げ金額が明確でも、これらの日を表示しなければ不当な二重価格表示に当たる
  2. 比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格で、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格
  3. 表示できるのは値下げの日から6か月以内。「値下げの日から1年以内の期間は表示できる」は誤り
税・その他を肢別で解く

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