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特定用語の使用基準とくていようごのしようきじゅん

税・その他 景品表示法(公正競争規約) 過去問で3肢

不動産の表示に関する公正競争規約が、「新築」「新発売」などの用語を広告で用いるときの意味を定めた基準で、新築とは、建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます。つまり、広告でよく使う言葉の意味を一つに決めておく取り決めです。

完成してから1年半たっても売れ残っている建売住宅があるとします。まだ誰も住んでいないので、売る側は「新築」と書きたくなります。しかし買う人は、新築と聞けば、できたばかりの家を思い浮かべます。そこで表示規約は、広告でよく使う言葉について、どういう意味で使うかを決めています。これが特定用語の使用基準です。

誰も住んでいなくても、完成から1年たてば「新築」とは書けない。
誰も住んでいなくても、完成から1年たてば「新築」とは書けない。

新築は、完成後1年未満で、誰も住んでいないものです

新築とは、建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます。条件は二つで、両方を満たす必要があります。完成から1年以上たてば、誰も住んでいなくても新築とは表示できません。完成後1年未満でも、一度人が住めば新築ではなくなります。売主が誰かは条件に入っていないので、購入者から買い取って再び販売する住宅でも、二つの条件を満たしていれば新築と表示できます。

新発売は、初めて購入の申込みの勧誘を行うことです

新発売とは、新たに造成された宅地、新築の住宅又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいいます。一棟リノベーションマンションとは、建物を一棟まるごと改修して、住戸ごとに売り出すマンションのことです。新築ではありませんが、初めて売り出すときは新発売と表示できます。「最高級」「格安」「完売」などの言葉は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合でなければ使えません。

物件の名称に使える地名や施設名にも、決まりがあります

マンションなどの名称には、物件が所在する市区町村内の町や字の名称、最寄りの駅の名称などを使えます。公園、庭園、旧跡その他の施設や、海、湖沼、河川の岸又は堤防の名称は、物件がそこから直線距離で300メートル以内に所在している場合に使えます。街道その他の道路の名称は、物件から直線距離で50メートル以内に所在する場合に使えます。坂の名称も道路の名称に含まれます。

街道の名称を物件名に使えるのは、直線距離で50メートル以内。
街道の名称を物件名に使えるのは、直線距離で50メートル以内。
不動産の表示に関する公正競争規約 18条1項1号

新築 建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。

試験ではこう問われる

  1. 新築は、建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの。居住の用に供されたことがなくても、建築後1年以上経過した一戸建て住宅は新築と表示できない
  2. 購入者から買い取って再度販売する住宅でも、建築完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものは「新築」と表示できる
  3. 一棟リノベーションマンションは、一般消費者に対し初めて購入の申込みの勧誘を行う場合、「新発売」と表示できる
  4. 物件から直線距離で50メートル以内に街道が存在する場合、物件名にその街道の名称を用いることができる
  5. 公園、庭園、旧跡その他の施設の名称は、物件がそこから直線距離で300メートル以内に所在している場合に、物件名に用いることができる
税・その他を肢別で解く

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