表示基準(徒歩所要時間・距離)ひょうじきじゅん
不動産の表示に関する公正競争規約が、交通の利便や各種施設までの距離・所要時間を広告に表示するときの書き方として定めた基準で、徒歩による所要時間は道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は1分として算出します。つまり、「徒歩何分」の計算の仕方を全国でそろえる取り決めです。
物件の広告にある「駅から徒歩10分」は、誰かが実際に歩いて計った時間ではありません。歩く速さは人によって違うので、広告では道路距離80メートルを1分として計算すると決められています。駅までの道のりが800メートルなら10分、810メートルなら11分です。直線距離ではなく、道路に沿って測った距離を使います。物件の内容や取引条件を表示するときのこうした決まりを、表示基準といいます。

1分未満の端数は、1分として切り上げます
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示します。1分未満の端数が生じたときは、1分として算出します。計算の結果が15分50秒でも5.25分でも、切り捨てや四捨五入はせず、16分、6分と表示します。実際より短く見せる表示を防ぐためと考えられます。
起点は物件の最も近い地点、団地は最も遠い区画も示します
道路距離や所要時間を表示するときは、起点と着点を明示します。物件の側の起点は、物件の区画のうち駅その他の施設に最も近い地点で、マンションやアパートでは建物の出入口です。施設の側の着点は、その施設の出入口です。団地、つまり一団の宅地又は建物では、取引する区画のうち施設から最も近い区画を起点とした数値とともに、最も遠い区画を起点とした数値も表示します。広い団地では、区画によって駅までの距離が大きく違うからです。

電車の所要時間や周辺の施設にも、書き方の決まりがあります
電車、バス等の交通機関の所要時間は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示します。平常時の所要時間は、その旨を明示して併記することができます。新設予定の駅やバスの停留所は、その路線の運行主体が公表したものに限り、新設予定時期を明示して表示できます。学校、病院、官公署、公園などの公共・公益施設や、スーパーマーケットなどの商業施設は、現に利用できるものを、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示します。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 9条9号徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。
試験ではこう問われる
- 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間として算出し、1分未満の端数は1分として算出する。15分50秒を「15分」、5.25分を四捨五入して「5分」、端数を切り捨てて表示するのは不当表示
- 実際に歩いた所要時間が15分であっても、道路距離にかかわらず「徒歩15分」と表示できるわけではない。道路距離から算出した数値を表示する
- 団地と駅その他の施設との間の道路距離又は所要時間は、最も近い区画(マンション・アパートは最も近い建物の出入口)を起点とした数値とともに、最も遠い区画を起点とした数値も表示する。「いずれかを表示」は誤り
- 電車、バス等の所要時間は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示する。平常時の所要時間は、その旨を明示して併記できる。「平常時の所要時間を明示しなければならない」は誤り
- 新設予定の駅等又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、新設予定時期を明示して表示することができる
- 学校、市役所などの公共・公益施設やスーパーマーケットなどの商業施設は、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示する。「小学校、市役所近し」とだけ表示することや、自転車による所要時間だけを明示することはできない
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