住宅の改良融資(耐震・省エネ・高齢者向け)じゅうたくのかいりょうゆうし
住宅金融支援機構が自ら行う直接融資のうち、地震に対する安全性の向上、住宅のエネルギー消費性能の向上、高齢者の家庭に適した住宅とすることを、それぞれ主たる目的とする住宅の改良に必要な資金を貸し付ける業務です(機構法13条1項6号・10号・11号)。つまり、今ある家を地震に強く、省エネに、高齢者が暮らしやすくするリフォームの資金を、機構が直接貸す仕組みです。
昭和の終わりに建てた木造の家に住み続けたいけれど、大きな地震が来たら心配だ、冬は寒くて光熱費もかさむ、年を取って段差がつらくなってきた。こういう家を直す工事の資金を、住宅金融支援機構は自ら貸し付けています。機構法は、地震に対する安全性の向上、住宅のエネルギー消費性能の向上、高齢者の家庭に適した住宅とすることの三つを、それぞれ主たる目的とする住宅の改良の資金を、機構の業務として定めています。改良とは、今ある住宅に手を加えて性能を高めることで、いわゆるリフォームです。「主たる目的」とは、工事の中心がその目的にあることをいいます。

三つの改良は、どれも機構が自ら貸す直接融資です
地震に対する安全性の向上を主たる目的とする改良は13条1項6号、エネルギー消費性能の向上を主たる目的とする改良は11号、高齢者の家庭に適した住宅とするための改良は10号に定められています。エネルギー消費性能とは、建築物省エネ法が定める、冷暖房や給湯などで使うエネルギーの量で見た住宅の性能のことです。機構は、断熱性を高める工事や省エネ設備を導入する工事に、全期間固定金利のグリーンリフォームローンという名前で融資しています(機構の商品案内)。条文に理由は書いていませんが、どれも国が普及を進めたい住宅の性能で、機構法14条2項と施行令6条も、地震に強い住宅や省エネの住宅、高齢者が使いやすい住宅が増えるよう配慮して業務を行うことを求めています。
高齢者向けの改良は、高齢者が自ら住む家に限られます
10号の改良は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とするもので、高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限られます。手すりを付ける、段差をなくす、浴室を暖かくするといった工事が当たります。人に貸すための家を高齢者向けに直す工事は、この号の対象ではありません。高齢者が借りる改良資金は、毎月は利息だけを払い、元金は亡くなったときに一括して返す方法を選べます(高齢者向け返済特例)。この方法は、耐震改修の工事にも使えます。

独立行政法人住宅金融支援機構法 13条1項11号住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
試験ではこう問われる
- 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている(13条1項6号)
- 機構は、住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている(13条1項11号)
- 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る)に必要な資金の貸付けを業務として行っている(13条1項10号)
- 高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー工事などの貸付金は、高齢者の死亡時に一括して償還する方法によることができる
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