私道に関する負担しどうにかんするふたん
取引する宅地・建物の敷地に、私道としての負担があるかどうかと、その内容です(35条1項3号)。重要事項説明では、建物の貸借の契約以外のとき、つまり宅地の売買・交換・貸借と建物の売買・交換で説明します。
住宅地の奥の家に行くとき、公道から細い道を通ることがあります。この道が近所の人たちが土地を出し合って作った私道なら、家を買った人も道の持分を持ち、補修のお金を出し合うことになるかもしれません。自分の敷地の一部が、私道として他の家の人に通られている場合もあります。こうした私道としての負担は、敷地のうち自由に使える広さや、毎年の出費を変えます。そこで35条1項3号は、建物の貸借以外の契約では、私道に関する負担に関する事項を説明させています。

説明するのは、負担の有無と、面積や負担金などの内容です
私道に関する負担とは、敷地の一部が私道になっていてその部分に建物を建てられないことや、私道の持分を持って補修の費用を分担することなどです。国土交通省の重要事項説明書の様式例では、負担の有無を「有・無」で示し、負担があるときは面積と負担金の額を書き、略図で示すほうが分かりやすければ備考に略図を描くこととしています。負担がないときも「無」と示します。条文に理由は書いていませんが、使える敷地の広さと、買った後の出費が変わるからと考えられます。
建物の貸借では、私道に関する負担を説明しません
35条1項3号は「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは」と書いており、建物の貸借だけを除いています。条文に理由は書いていませんが、建物を借りる人は敷地や私道の持分を持たず、補修の費用を負担する立場にもないからと考えられます。宅地の貸借は除かれていないので、土地を借りる人には説明します。建物の売買・交換では、その敷地の私道の負担を説明します。

私道の変更や廃止の制限は、法令の制限として説明します
建築基準法45条は、私道を変更したり廃止したりすると、その道に接する敷地が接道義務を満たさなくなる場合に、特定行政庁が変更や廃止を禁止・制限できるとしています。この制限は施行令3条1項2号に挙がっているので、35条1項2号の法令に基づく制限として説明します。私道の負担そのもの(3号)と、私道に関する法令の制限(2号)は、別の項目です。
宅地建物取引業法 35条1項3号当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
試験ではこう問われる
- 建物の貸借の媒介では、私道に関する負担は説明しなくてよい。「説明しなければならない」は誤り
- 除かれるのは建物の貸借だけで、宅地の貸借では私道に関する負担を説明する
- 建物の売買・交換では、その敷地の私道に関する負担を説明する
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