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集会しゅうかい

権利関係 区分所有法 過去問で5肢

区分所有者の団体が、建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する事項を決議で決めるために開く会議です(区分所有法3条・34条)。つまり、マンションの総会のことで、管理者が少なくとも毎年1回招集します。

マンションの持ち主には、年に一度「通常総会のお知らせ」が届きます。区分所有法ではこの総会を集会と呼びます。管理費の値上げ、大規模修繕、規約の変更、管理者の選任など、マンションの大事な事柄は集会の決議で決まります。全員の財産に関わる事柄を、知らないうちに決められる人が出ないよう、いつ誰が招集し、どう知らせ、何を決議できるかを法律が定めています。

集会は、管理者が招集して、マンションの大事な事柄を決議で決める。
集会は、管理者が招集して、マンションの大事な事柄を決議で決める。

集会は管理者が招集し、区分所有者からも請求できます

集会は管理者が招集し、管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(34条1項・2項)。管理者が動かないときに備えて、区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます(34条3項)。請求から2週間以内に、請求の日から4週間以内の日を会日とする招集の通知が発せられなかったときは、請求をした区分所有者が自分で招集できます(34条4項)。管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものが、集会を招集することができます(34条5項)。どちらの5分の1も、規約で減ずることができます。

招集の通知は、会日の1週間前までに発します

集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者に発しなければなりません(35条1項)。何を決める集会かを前もって知らせ、出席するかどうか、賛成か反対かを考える時間を確保するためです。この期間は、規約で伸長することができます。令和8年4月1日施行の改正の前は規約で伸縮することができましたが、今は延ばすことだけができます。通知は、区分所有者が管理者に通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、通知しなかったときは専有部分が所在する場所にあててすれば足り、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされます(35条3項)。建物内に住所を有する区分所有者などに対しては、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示して通知することができます(35条4項)。

招集の通知は、会日の1週間前までに、議題と議案の要領を示して発する。
招集の通知は、会日の1週間前までに、議題と議案の要領を示して発する。

全員の同意があれば、招集の手続や集会そのものを省けます

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(36条)。通知は一人ひとりに考える機会を与えるための手続なので、その全員が要らないと言うなら省いてよい、という理屈です。集会では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができますが、区分所有法に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることができます(37条1項・2項)。集会において決議をすべき場合でも、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開かずに、書面又は電磁的方法による決議をすることができます(45条1項)。一人でも承諾しなければ、この方法は使えません。

議事録は議長が作り、議長と出席者の2人が署名します

集会では、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となります(41条)。議長は、書面又は電磁的記録により議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければなりません(42条1項・2項)。議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければなりません(42条3項)。出席者全員の署名までは求められていません。議事録も規約と同じように保管され、利害関係人は閲覧を請求できます(42条5項)。

書面の議事録には、議長と、出席した区分所有者の2人が署名する。
書面の議事録には、議長と、出席した区分所有者の2人が署名する。
建物の区分所有等に関する法律 35条1項

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

試験ではこう問われる

  1. 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(34条2項)
  2. 区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に集会の招集を請求でき、管理者がないときは自ら招集できる。この定数は規約で減ずることができる(34条3項・5項)
  3. 招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して発する。この期間は規約で伸長することができる(35条1項)
  4. 通知は、通知を受けるべき場所の通知があればその場所に、なければ専有部分が所在する場所にあててすれば足り、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす(35条3項)
  5. 区分所有者全員の同意があれば招集の手続を省略でき(36条)、全員の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議ができる(45条1項)。4分の3以上の同意では足りない
  6. 集会では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議できる。特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めができる(37条)
  7. 議長は、規約に別段の定め又は別段の決議がなければ、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人(41条)。書面の議事録には、議長及び出席した区分所有者の2人が署名する(42条3項)。「出席した区分所有者全員」は誤り
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