共有物の管理・変更・分割きょうゆうぶつのかんりへんこうぶんかつ
共有物について何かをするときに、共有者のうちどれだけの賛成が要るかを、行為の重さで分けた決まりです。保存行為は各共有者が単独で、管理に関する事項は持分の価格の過半数で、形状又は効用の著しい変更を伴う変更は共有者全員の同意で行います(民法251条・252条)。
兄弟3人で共有している空き地があるとします。草を刈る、駐車場として人に貸す、建物を建てる、といったことを決めるたびに全員の一致が要るとすると、一人が反対するだけで何もできません。反対に、一人で何でもできるとすると、他の共有者が困ります。そこで民法は、共有物についてする行為を、保存、管理、変更の三つに分け、行為が重くなるほど多くの賛成を求めています。共有をやめたいときは、分割を請求できます。

保存は単独で、管理は持分の過半数で、重い変更は全員で決めます
保存行為(共有物の現状を守る行為)は、各共有者が単独ですることができます(252条5項)。壊れた所の修繕や、権利がないのに登記名義を持つ者に対する登記の抹消の請求がこれに当たります。共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決めます(252条1項)。数えるのは人数ではなく持分の価格です。共有物に変更を加えるには他の共有者全員の同意が要りますが、形状又は効用の著しい変更を伴わない変更は、管理と同じく持分の価格の過半数で決められます(251条1項、252条1項)。この軽い変更の扱いは、令和5年4月施行の改正で定められました。
短い期間の賃貸借は、持分の過半数で決められます
共有物を人に貸すことは、期間が短ければ管理に関する事項として、持分の価格の過半数で決められます。その上限は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林が10年、それ以外の土地が5年、建物が3年、動産が6箇月です(252条4項)。3人が4分の1ずつ持分を持っていれば合わせて4分の3なので、土地を資材置場として期間3年で貸すことを決められます。共有物の管理者を選ぶことや解任することも、持分の価格の過半数で決めます(252条1項)。
所在が分からない共有者がいても、裁判所の関与で進められます
共有者の中に、誰なのか分からない者や所在が分からない者(所在等不明共有者)がいると、全員の同意も過半数の賛成も集めにくくなります。令和5年4月施行の改正で、裁判所の裁判を得れば、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意で変更を加えたり、残りの共有者の持分の価格の過半数で管理に関する事項を決めたりできるようになりました(251条2項、252条2項)。不動産については、共有者が裁判所に請求して、所在等不明共有者の持分を自分に取得させる裁判を受けることもできます(262条の2第1項)。持分を失った所在等不明共有者は、取得した共有者に対して、その持分の時価相当額の支払を請求できます(同条4項)。この請求ができる期間を特別に短く限る規定は、同条に置かれていません。

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(256条1項)。5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ、この契約は更新できますが、更新の時から5年を超えることはできません。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、裁判所に分割を請求できます(258条1項)。裁判所は、現物を分ける方法のほか、共有者の一人に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法を命じることができ、これらができないときなどは競売を命じます。相続人どうしの遺産の共有は遺産分割で解消するのが原則ですが、相続人でない他の共有者との共有を解消する手続は共有物の分割で、判例は、遺産分割の前でも共有物分割の訴えを提起できるとしています。
民法 252条1項・5項共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
試験ではこう問われる
- 形状又は効用の著しい変更を伴う変更には、共有者全員の同意が要る。持分の過半数では足りない
- 無権利者の名義になっている登記の抹消の請求は保存行為で、各共有者が単独でできる
- 期間が5年を超えない土地の賃貸借(資材置場として3年など)は、持分の価格の過半数で決められる
- 所在等不明共有者の持分を取得した共有者に対して、所在等不明共有者は時価相当額の支払を請求できる。決定から3年以内という制限はない
- 共有者の一人が死亡して相続が開始しても、他の共有者は、遺産分割の前に相続人に対して共有物分割の訴えを提起できる
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、共有者である全ての登記名義人が共同して申請する(不動産登記法65条)
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