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共同の利益に反する行為きょうどうのりえきにはんするこうい

権利関係 区分所有法 過去問で1肢

建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為で、区分所有者も占有者もしてはなりません(区分所有法6条1項・3項)。つまり、同じ建物に住む人みんなの迷惑になる行為のことで、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その停止などを請求することができます(57条1項)。

マンションでは、壁一枚、床一枚を隔てて他人が暮らしています。自分の住戸の中だからといって、建物を支える壁を勝手に壊したり、廊下に荷物を積み上げて通れなくしたり、昼夜を問わず大きな音を出し続けたりすれば、他の住民全員が困ります。区分所有法は、こうした行為を区分所有者の共同の利益に反する行為として禁じています(6条1項)。違反があったときに他の区分所有者が取れる手段を、軽いものから重いものへ段階を付けて定めています。

みんなの迷惑になる行為には、他の区分所有者の全員が停止を請求できる。
みんなの迷惑になる行為には、他の区分所有者の全員が停止を請求できる。

まず、行為の停止や結果の除去、予防を請求できます

区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができます(57条1項)。請求するのは隣の住戸の一人ではなく、他の区分所有者の全員又は管理組合法人です。害されているのが全員の利益だからです。この請求について訴訟を提起するには、集会の決議によらなければなりません(57条2項)。管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、他の区分所有者の全員のために訴訟を提起することができます(57条3項)。

それで足りないときは、使用の禁止や競売を請求できます

共同生活上の障害が著しく、停止などの請求によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難であるときは、相当の期間、その区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができます(58条1項)。他の方法によっては障害を除去することが困難であるときは、その区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することもできます(59条1項)。どちらも持ち主の権利を強く制限するので、集会の決議に基づき、訴えをもって請求しなければなりません。その決議は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有するものが出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でします(58条2項・59条2項)。決議の前に、その区分所有者に弁明する機会を与えなければなりません(58条3項)。

停止の請求で足りないときは、決議と訴えで使用禁止や競売を請求する。
停止の請求で足りないときは、決議と訴えで使用禁止や競売を請求する。

占有者には、契約の解除と引渡しを請求できます

住戸を借りて住む占有者も、共同の利益に反する行為をしてはなりません(6条3項)。占有者が違反した場合も、区分所有者の全員又は管理組合法人は、行為の停止などを請求することができます(57条4項)。共同生活上の障害が著しく、他の方法によっては障害を除去することが困難であるときは、集会の決議に基づき、訴えをもって、賃貸借などの契約の解除と専有部分の引渡しを請求することができます(60条1項)。貸主である区分所有者が動かなくても、他の区分所有者の側から契約を終わらせられる仕組みです。

建物の区分所有等に関する法律 57条1項

区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

試験ではこう問われる

  1. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる(57条1項)
  2. 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。占有者も同じ(6条1項・3項)
  3. 専有部分の使用禁止の請求と区分所有権の競売の請求は、過半数が出席した集会で出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議に基づき、訴えをもって行う。決議の前に弁明する機会を与える(58条・59条)
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