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代襲相続だいしゅうそうぞく

権利関係 民法(相続) 過去問で3肢

相続人となるはずだった子が、相続の開始以前に死亡し、又は相続欠格若しくは廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となることです(民法887条2項)。つまり、親が受け取るはずだった相続分を、孫が親に代わって受け取ります。

祖父が亡くなったとき、本来なら相続人になるはずの父が、すでに先に亡くなっていました。このままでは父の家族には何も渡らず、父のきょうだいだけが祖父の財産を引き継ぐことになります。そこで民法は、父の子である孫が、父に代わって祖父の相続人になると定めました。これが代襲相続で、代わって相続する孫を代襲者、代わられる父を被代襲者と呼びます。孫が受け取るのは、父が受けるはずだった相続分です。

先に亡くなった父に代わって、孫が祖父の相続人になる。
先に亡くなった父に代わって、孫が祖父の相続人になる。

代襲が起きるのは、死亡、欠格、廃除の三つの場合です

887条2項は、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、891条の規定(相続人の欠格事由)に該当したとき、廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代襲すると定めています。欠格とは、被相続人を殺害して刑に処せられた者や、詐欺・強迫で遺言を妨げた者、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者などが、法律上当然に相続人になれなくなることです。廃除とは、被相続人を虐待するなどした推定相続人について、被相続人の請求により家庭裁判所が相続権を失わせることです(892条)。欠格も廃除も本人への制裁なので、その子には影響させず、代襲を認めています。

相続を放棄した者の子は、代襲しません

相続の放棄は、887条2項が並べる三つの原因に入っていません。放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。相続人でなかった者に代わって相続するということは起こらないので、放棄した者の子は代襲相続人になりません。条文に理由は書いていませんが、自分の意思で相続から降りた者の取り分を、その子に回す必要はないためと考えられます。

放棄した人は初めから相続人でなかった扱いなので、その子は代襲しない。
放棄した人は初めから相続人でなかった扱いなので、その子は代襲しない。

子の代襲は何代でも続き、兄弟姉妹の代襲は一代限りです

代襲者である孫も相続の開始以前に死亡していたときなどは、その子であるひ孫が代襲します(887条3項)。これを再代襲といい、直系卑属が続く限り下へ進みます。兄弟姉妹が相続人になる場合にも代襲があり、兄弟姉妹が先に死亡していればその子(おい・めい)が代襲します(889条2項)。ただし889条2項が準用するのは887条2項だけで、再代襲を定める3項は準用していません。おい・めいも先に死亡していたときに、その子が相続人になることはありません。

子の代襲はひ孫へと続き、兄弟姉妹の代襲はおい・めいで止まる。
子の代襲はひ孫へと続き、兄弟姉妹の代襲はおい・めいで止まる。

代襲者の相続分は、被代襲者が受けるはずだった分です

代襲者の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じです(901条1項)。代襲者が数人いるときは、被代襲者が受けるはずだった分をその中で等分します。代襲が起きるのは、被代襲者が被相続人より先に(又は同時に)死亡していた場合です。被相続人の死亡の後に相続人が死亡した場合は、いったん相続人が相続しているので代襲ではなく、その相続人の相続人(配偶者や子)が地位を引き継ぎます。

民法 887条2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

試験ではこう問われる

  1. 代襲の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の三つ(887条2項)。遺言書を偽造して相続権を失った者の子は代襲する
  2. 相続を放棄した者の子は代襲しない。放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされる(939条)
  3. 代襲者も相続開始以前に死亡していたときは、代襲者の子が再代襲して相続人となる(887条3項)
  4. 兄弟姉妹が相続人となるべき場合に、兄弟姉妹もその子も相続開始以前に死亡していたときは、兄弟姉妹の孫は相続人にならない(889条2項)
  5. 配偶者がなく子3人のうち1人が放棄、1人が欠格で、欠格者に子が1人いるなら、相続人は残る子1人と欠格者の子で、相続分は各2分の1
  6. 被相続人の死亡後、遺産分割の前に相続人が死亡したときは代襲ではない。その相続人の配偶者と子が地位を承継して遺産分割協議に加わる
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