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災害危険区域さいがいきけんくいき

法令上の制限 建築基準法 過去問で4肢

地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として指定する区域です。つまり、災害の危険が大きい土地に住居を建てさせないための区域で、どこを指定するかも、何を制限するかも、国ではなく地方公共団体の条例で決めます。

海沿いの低い土地や、川があふれると水につかる土地、がけの真下の土地は、家を建てられる平らな土地に見えても、いざ災害が来ると命に関わります。そこで地方公共団体は、津波、高潮、出水(洪水)などの危険が著しい区域を条例で災害危険区域に指定し、その中に住居を建てることを条例で禁止したり制限したりできます。東日本大震災の後、沿岸の市町村が津波の到達した低地を指定して、住宅を高台に移した例が多くあります。建築基準法の中では、個々の建物の安全を定める単体規定の並びに置かれていますが、指定も制限の中身も条例に委ねている点がほかの条文と違います。

津波や出水の危険が著しい土地を、条例で災害危険区域に指定する。
津波や出水の危険が著しい土地を、条例で災害危険区域に指定する。

指定するのは地方公共団体で、手段は条例です

39条1項は、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができると定めています。指定するのは都道府県または市町村で、特定行政庁や都道府県知事が単独で決める処分ではありません。どの土地が危ないかは地形や過去の災害という土地ごとの事情で決まり、国が一律の線を引くことはできません。だから、その土地の住民の代表である議会が定める条例に、指定を委ねています。

どこが危ないかは土地ごとの事情だから、議会の条例で指定する。
どこが危ないかは土地ごとの事情だから、議会の条例で指定する。

制限の中身も条例で定め、住居の建築禁止が代表です

39条2項は、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、1項の条例で定めると定めています。代表は住居の建築の禁止ですが、一階に居室を置かない、床の高さを一定以上にする、といった建て方の制限を条例で定めることもできます。区域内の建物を一律に禁止する決まりではなく、条例で書いた範囲だけの制限なので、条例の書き方によっては倉庫や工場は建てられます。夜も人が寝泊まりする住居は逃げ遅れると命に関わるので、そこを真っ先に止めます。

区域内で止めるのは条例で定めた範囲で、住居の禁止が代表。
区域内で止めるのは条例で定めた範囲で、住居の禁止が代表。
建築基準法 39条1項

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

試験ではこう問われる

  1. 指定の主体は地方公共団体で、手段は条例(39条1項)。「特定行政庁が指定する」「都道府県知事が指定する」は誤り
  2. 区域内の住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の制限で災害防止上必要なものは、その条例で定める(39条2項)。条文どおりに書かれた肢は正しい
  3. 指定されたからといって、区域内の住居の建築が法律で一律に禁止されるわけではない。禁止するか、どこまで制限するかは条例の定めによる。「一律に禁止されることとなる」は誤り
  4. 危険の種類は「津波、高潮、出水等」
  5. 開発許可の基準として、自己の居住用の住宅を建てる目的の開発行為以外の開発行為では、開発区域内に災害危険区域内の土地を原則として含めない(都市計画法33条1項8号)
法令上の制限を肢別で解く

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