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市街化区域内農地の届出しがいかくいきないのうちのとどけで

法令上の制限 農地法

市街化区域内にある農地を農地以外のものにするとき、又は農地以外のものにするために権利を取得するときに、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可を要しないとする仕組みです(4条1項7号、5条1項6号)。つまり、市街化区域の中だけは、転用の許可が届出に置き換わります。

駅から歩ける住宅街の中に、ぽつんと残った一枚の畑があります。持ち主がここに家を建てるとき、ふつうの農地なら都道府県知事等の転用の許可が要りますが、ここが市街化区域の中なら、農業委員会に届出書を出すだけで済みます。市街化区域は都市計画法が「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定めた場所で、農地が宅地になることは予定どおりだからです。自分で転用する4条の場面と、転用のために買う・借りる5条の場面の両方に、この届出の仕組みがあります。

市街化区域の線の中の畑は、許可ではなく農業委員会への届出。
市街化区域の線の中の畑は、許可ではなく農業委員会への届出。

自分で転用しても、転用のために買っても、届出で足ります

4条1項7号は、市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合を、4条の許可の例外にしています。5条1項6号は、市街化区域内の農地又は採草放牧地について、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするために権利を取得する場合を、5条の許可の例外にしています。人が変わらない転用も、人が変わる転用も、市街化区域の中では同じ届出です。届出先はどちらも農業委員会で、都道府県知事等ではありません。

自分で建てる人も、買って建てる会社も、同じ届出書を農業委員会へ。
自分で建てる人も、買って建てる会社も、同じ届出書を農業委員会へ。

届出は要り、手続がゼロになるわけではありません

許可が要らないのは、あらかじめ届け出た場合だけです。届出書は農業委員会に出し、農業委員会は受理したかどうかを遅滞なく書面で通知します(施行令3条・10条)。届出をしないまま転用したり権利を取得したりすれば、例外に当たらないので原則に戻り、許可を受けていない転用と同じ扱いになります。時期は「あらかじめ」で、転用のあとに届け出る仕組みではありません。

市街化調整区域や農用地区域に、届出の例外はありません

届出で足りるのは市街化区域だけです。市街化調整区域は都市計画法が市街化を抑制すべき区域と定めた場所で、農地が宅地になることは予定されていないので、原則どおり都道府県知事等の許可が要ります。農業振興地域の農用地区域内の農地も届出の仕組みはなく、4条6項1号イ・5条2項1号イで原則として許可自体ができません。市街化区域が緩めているのは、農地が減る転用の手続だけです。

農地のまま買うときは、市街化区域内でも3条の許可です

4条1項7号も5条1項6号も、農地を農地以外のものにする場面の例外です。市街化区域内の畑を、耕し続けるために買う・借りる場合は、農地のままの権利移動なので3条1項の農業委員会の許可を受けます。条文に理由は書いてありませんが、市街化区域で緩めたのは宅地になる方向の手続であって、農地を農地として守る3条の規制は緩めていない、と読めます。

同じ畑でも、耕すために買うなら3条の許可、家を建てるために買うなら届出。
同じ畑でも、耕すために買うなら3条の許可、家を建てるために買うなら届出。
農地法 4条1項7号

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(…以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(略)七 市街化区域(都市計画法…第七条第一項の市街化区域と定められた区域(…)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

試験ではこう問われる

  1. 市街化区域内の農地を自分で転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば4条の許可は要らない
  2. 転用目的で権利を取得する場合も、あらかじめ農業委員会に届け出れば5条の許可は要らない
  3. 届出は「あらかじめ」。転用した後に届け出ればよいとする肢は誤り
  4. 耕作目的の売買・賃借は、市街化区域内でも3条の許可。3条に届出の特例はない
  5. 市街化調整区域には届出の特例がない。遊休化した農地を自己の住宅用地にする場合でも許可が要る
  6. 届出先は農業委員会。都道府県知事ではない
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