農地の賃貸借の対抗力のうちのちんたいしゃくのたいこうりょく
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、引渡しがあったときは、その後その土地について物権を取得した第三者に対抗することができる、という定めです(16条)。つまり、田んぼを引き渡されて耕していれば、地主が代わっても借り続けられます。
田んぼを借りて何年も耕してきたところへ、ある日「この土地は私が買った。出て行ってほしい」と知らない人が来る。民法では、賃借権は登記しなければ新しい所有者に対抗できませんが、農地の賃貸借で登記までする人はほとんどいません。そこで農地法16条は、登記がなくても引渡しを受けていれば、その後に所有権などの物権を取得した第三者に賃借権を主張できることにしました。借家人が建物の引渡しで守られる借地借家法と同じ考え方で、耕している人をその土地から追い出させないための規定です。

民法の登記の原則を、引渡しで置き換えた規定です
民法605条は、不動産の賃貸借は登記をすれば物権を取得した者に対抗できると定めます。農地の賃貸借は小さな面積の口約束で始まることが多く、登記を求めると借り手がほとんど守られません。16条は、登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡しがあったときは、これをもってその後に物権を取得した第三者に対抗できると定め、引渡しに登記と同じ役目を持たせました。条文に引渡しの定義はありませんが、田や畑を借り手が実際に使える状態で受け取ることを指し、耕作を始めていればまず足りる、と読めます。
対抗できる相手は、引渡しの後に物権を取得した第三者です
条文は「その後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者」と書いています。地主が田を売った場合の新しい所有者や、その田に抵当権を取得した者がこれに当たります。順番が要件で、引渡しの前にすでに物権を取得していた者には、賃借人のほうが後から来たことになるので対抗できません。物権を取得した第三者だけが相手で、地主本人との関係は契約そのもので決まります。

使用貸借は守られず、賃貸借の契約は書面にします
16条が対象にするのは賃貸借だけで、借賃を払わずに借りる使用貸借は入りません。使用貸借で農地を借りている人は、引渡しを受けていても、地主が代わればその新しい所有者に対抗できません。賃貸借契約については、当事者は書面によって存続期間、借賃等の額と支払条件、その他の契約内容を明らかにしなければなりません(21条)。条文に理由は書いてありませんが、対抗力の強い権利だからこそ、いつからいくらで借りているかを書面で確かめられるようにしている、と読めます。

農地法 16条農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
試験ではこう問われる
- 登記がなくても、引渡しがあれば、その後に所有権などの物権を取得した第三者に対抗できる(16条)
- 対抗力があるのは賃貸借だけ。使用貸借は、引渡しを受けていても第三者に対抗できない
- 期間の定めがある賃貸借は、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前と同一の条件で更新したものとみなす(17条)
- 賃貸借契約は、書面で存続期間・借賃の額などを明らかにする(21条)
- 採草放牧地の賃貸借にも同じ対抗力がある
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