4条許可よんじょうきょか
農地を農地以外のものにする者が受ける、都道府県知事(指定市町村の区域内では指定市町村の長)の許可です。つまり、自分の農地を自分で宅地や駐車場に変える転用の許可で、市街化区域内の農地はあらかじめ農業委員会に届け出れば許可は要りません。
親から継いだ畑の一角に、自分の家を建てたい。土地は自分のものですが、畑を家の敷地に変えることは農地が一つ減ることなので、農地法は許可を求めます。これが4条の転用の許可で、権利は動かさず、使いみちだけを変える場面です。許可するのは都道府県知事で、農林水産大臣が指定した市町村では市町村長です(法律は二つをまとめて都道府県知事等と呼びます)。人が変わらないのに許可が要るのは、農地法が守っているのが持ち主ではなく、農地そのものだからです。

許可権者は都道府県知事で、指定市町村ではその市町村の長です
4条1項の許可権者は都道府県知事ですが、農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村の区域内では、指定市町村の長です。申請書は農業委員会を経由して都道府県知事等に出し、農業委員会が意見を付けて送ります(4条2項・3項)。同じ事業の目的で30アールを超える農地を転用する申請では、農業委員会はあらかじめ都道府県機構の意見を聴きます(4条4項)。条文に理由は書いてありませんが、農地が減る転用は市町村より広く農地を見渡す都道府県が判断し、農地行政をしっかり行っている市町村には国が判断を任せる、と読めます。

自分の家のためでも、相続した農地でも、許可は要ります
4条1項の本文は「農地を農地以外のものにする者」とだけ書いていて、転用の目的や土地を手に入れた経緯による例外はありません。自分が住む家を建てるためでも、農業者が相続で取得した市街化調整区域内の農地を自宅の敷地にするためでも、許可が要ります。相続で農地を取得すること自体には3条の許可が要らず届出で足りますが、それはあくまで権利を取得する場面の話で、その農地を転用する場面には及びません。
市街化区域内なら、あらかじめ農業委員会に届け出れば足ります
4条1項7号は、市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合を、許可の例外にしています。市街化区域は都市計画法が「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定めた場所で、農地が宅地になることは予定どおりなので、審査ではなく届出で足ります。この例外は市街化区域だけで、市街化を抑制すべき市街化調整区域や、農業振興地域の農用地区域には、届出で済む仕組みはありません。国又は都道府県等が道路や農業用用排水施設など省令で定める施設のために転用する場合も許可は要りませんが(2号)、学校、病院、都道府県庁や指定市町村の市役所の庁舎などはその施設に入らないので、国又は都道府県等がこれらのために転用するときは、都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなします(4条8項)。指定市町村でない市町村は「都道府県等」に入らないので、市役所の庁舎を建てるための転用には、協議ではなく原則どおり許可が要ります。

農用地区域内の農地は原則として許可できません
4条6項は許可できない場合を並べていて、1号イが農用地区域内にある農地です。農用地利用計画で指定された用途に供する場合や収用の事業の場合を除いて、許可はできません。農用地区域の外にある農地は許可が要り、区域の中の農地はそもそも許可が下りない、という関係です。仮設工作物の設置など一時的な利用のための転用は、その後に耕作の目的に供されることが確実と認められないときは許可できず、確実なら許可できます(6号)。
農地法 4条1項農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(…農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要。転用した後に届け出ればよいとする肢は誤り
- 市街化調整区域内の農地は、遊休化していても、自己の住宅用地にする場合でも許可が要る。届出で済む例外はない
- 耕作者が自己の農地を農業用施設に転用する場合、許可不要なのは2アール未満のときだけ
- 原野など農地でない土地を農地にするのは転用ではなく、4条の許可は要らない
- 許可権者は都道府県知事等(指定市町村ではその長)。面積が4ヘクタールを超えても、農林水産大臣の許可ではない
- 申請に係る農地の全てを申請の用途に供することが確実と認められないときは、許可されない
- 違反転用には原状回復等の命令(51条)。命令の対象には工事の請負人も含まれる。法人への罰金は1億円以下で、300万円以下ではない(67条)
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