5条許可ごじょうきょか
農地を農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするために、所有権や使用収益権を設定・移転するときに、当事者が受ける都道府県知事等の許可です。つまり、農地を農地以外にする目的で人に渡すときの許可で、人が変わることと使いみちが変わることを一度に審査します。
住宅会社が農家から畑を買い、造成して分譲地にする。企業が農地を借りて資材置場にする。こうした場面では、耕す人が変わり、同時に農地でなくなります。3条(人が変わる)と4条(使いみちが変わる)の両方の性格を持つので、農地法は5条として一つの許可にまとめ、売主と買主の当事者が都道府県知事等の許可を受けます。5条許可を受ければ、同じ行為について3条許可も4条許可も要りません(3条1項ただし書、4条1項1号)。

5条は3条と4条を一つにした許可で、許可権者は知事等です
5条1項の対象は、農地を農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするために、3条1項本文の権利を設定・移転する場合です。かっこ書きで農地が除かれているので、採草放牧地を農地にするために所有権を取得する場合は5条ではなく3条です。条文に理由は書いてありませんが、農地が減る転用の性格を持つので、農業委員会ではなく4条と同じ都道府県知事等が判断する、と読めます。申請書は4条と同じく農業委員会を経由し、農業委員会が意見を付けて送ります(5条3項で4条2項・3項を準用)。
4条許可を受けた農地でも、転用前に売るなら改めて5条許可です
4条許可は、その申請者が自分で転用することを前提に、その人の資力や計画を見て出す許可です。家を建てるために4条許可を受けた農地を、工事に着手する前に農地のまま同じ目的で第三者に売る場合、権利の移動を伴う転用になるので、改めて5条許可が要ります。許可は土地だけでなく人と目的を見て出すものなので、人が変われば取り直しになります。

市街化区域内は許可ではなく、あらかじめの届出で足ります
5条1項6号は、市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするために権利を取得する場合を、許可の例外にしています。4条の届出と同じ考え方で、市街化区域は農地が宅地になることが予定されている場所だからです。都道府県知事等の許可は要りませんが、届出は要ります。国又は都道府県等が省令で定める施設のために権利を取得する場合も許可は要らず(1号)、それ以外の国等の取得は都道府県知事等との協議の成立をもって許可があったものとみなします(5条4項)。
一時的な利用のために所有権を取得することは、許可できません
5条2項6号は、仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために所有権を取得しようとする場合を、許可できない場合と定めています。条文に理由は書いてありませんが、しばらく使うだけなのに所有権まで手に入れれば、使い終わった後に農地に戻る保証がないため、と考えられます。所有権以外の権利(賃借権など)の取得なら、利用が終わった後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められるときは許可できます(7号)。農用地区域内の農地はここでも原則として許可できず(2項1号イ)、許可を受けないでした行為は効力を生じません(5条3項で3条6項を準用)。

農地法 5条1項農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。…)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要
- 一時的に借りる場合でも許可が要り、砂利採取法の認可を受けて砂利採取のために借りる場合も、5条の許可は別に要る。仮設工作物の設置など一時的な利用のために所有権を取得する場合は、許可されない(5条2項6号)
- 許可を受けずにした売買は、所有権移転の効力を生じない(5条3項で3条6項を準用)
- 抵当権の設定は権利移動に当たらず、5条の許可も要らない
- 許可権者は都道府県知事等。4ヘクタールを超える農地でも、農林水産大臣の許可ではない
- 国又は都道府県等が転用目的で取得する場合は、都道府県知事等との協議の成立をもって許可があったものとみなす(5条4項)。道路など省令で定める施設のための取得は許可不要
- 許可の申請は、調停が成立した場合などを除き、当事者が連署した申請書で行う
用語で読んだ論点を、解説つきの肢別演習で確かめられます。無料プランは月300肢まで。